だつりょくまんのブログ

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【お金の話】生命保険のしくみと保険の契約 FP2級試験勉強 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、保険の基本について、書いてきました。

 

 今回は、生命保険のしくみと保険の契約について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう!

【生命保険のしくみ】

生命保険の基礎用語

契約者

 保険会社と契約を結び、保険料の支払い義務を負う人

被保険者

 保険契約の対象となる人

受取人

 保険金、給付金などの支払いを受ける人

保険料

 保障の対価として、契約者が保険会社に支払うお金

保険金

 被保険者が死亡、高度障害等の支払い事由に該当する際、受取人に支払われるお金

給付金

 手術、入院、通院などで支払い事由に該当する際、保険会社から受取人に支払われるお金

解約返戻金

 保険の契約期間中に解約した場合に契約者が受け取るお金

主契約

 保険の主たる契約で基本となる部分

特約

 主契約に付加することができるオプションで、単独契約はできない。

【生命保険の種類】

 生命保険は死亡保険、生存保険、生死混合保険の3つに分類されます。

死亡保険

 被保険者が死亡したり、高度障害になった場合に支払われる保険

生存保険

 一定の保険期間が終了するまで被保険者が生存している場合に支払われる保険

生死混合保険

 死亡保険と生存保険が組み合わされた保険

※生存保険と生死混合保険は、長生きも経済的リスクの一つととらえ、生存中のお金をカバーできる保険です。

【保険料のしくみ】

 生命保険の保険料は、以下にあげる3つの予定基礎率を用いて算出されます。

予定死亡率

 統計をもとに算出した性別・年齢ごとの死亡者の割合。低いと新規契約の死亡保険料は下がり、年金保険料は上がる。

→死亡する人が少ないため

予定利率

 保険会社が保険料を運用した場合に得られる予想利回り。高いと新規契約の保険料は下がる。

→運用がうまくいっているため

予定事業費率

 保険会社が事業を運営するための必要経費。低いと新規契約の保険料は下がる。

→経費が少ないため

【生命保険の保険料の構成】

 保険金の支払いに充てる純保険料と、保険会社の事業維持に必要な費用に充てる付加保険料を合わせて生命保険料が決定されます。

【配当金のしくみ】

剰余金と配当金

 保険会社の収入となる保険料と、実際にかかった保険金や経費には差が生じます。これは保険料算出に用いられる予定基礎率が余裕を持たせた数値で設定されているためです。受け取った保険料の方が実際にかかった費用よりも多くなった場合の差益を剰余金と言います。この剰余金を財源として契約者に払い戻されるのが契約者配当金です。

※保険金と同時に受け取った配当金は、保険金と合わせて課税対象となります。

保険料(収入)-実際の費用(支出)=剰余金(収入が多かった分)→契約者配当金(契約者へ戻す)

3つの剰余金

死差益:予定死亡率で算出した死亡者数よりも、実際の死亡者数が少なかった場合の利益

利差益:予定利率で算出した運用益よりも、運用収益が多かった場合の利益

費差益:予定事業費率で算出した事業費よりも、経費が少なかった場合の利益

配当金の支払い

 配当金があれば支払われる保険が有配当保険で、配当金のない保険が無配当保険です。利差益だけを配当金として支払う保険は、準有配当保険(利差配当付保険)と言います。配当金の支払いがある保険(有配当保険)は、配当金の支払いがない保険(無配当保険)よりも、保険料が高くなるのが一般的です。

【生命保険の契約の手続き】

告知義務

 告知とは、保険契約の際、健康状態や職業等について保険会社に告げることです。

 生命保険の契約を結ぶ際、契約者または被保険者は、保険会社からの健康状態に関する質問に事実を告げる義務があります。これを告知義務といい、保険会社はその情報をもとに申込みを承諾するかの判断をします。

 故意または重大な過失で告知義務違反があると、保険会社は告知義務違反の事実を知った日から1か月以内であれば契約を解除することができます。なお、保険契約締結から5年が経過している場合や、保険募集人が、告知を妨げたなどの理由がある場合、保険会社は契約を解除できません。

※保険の契約をする際は、保険会社から質問されたことについて告知をすればよく(質問応答義務)、自発的に重要事項を告知する必要(自発的申告義務)はありません。

責任開始日

 保障が開始される日を責任開始日といいます。生命保険契約の責任開始日は、原則、以下の3つがそろっていることが条件となります。

①保険の申込み

②告知または医師の診査完了

③初回の保険料の払込み完了

※保険申込みが終わっているだけでは、保険の効力は発生せず、保険金は支払われません。3つの条件がそろうことで、保障が始まります。

【保険料の支払い】

保険料の支払い

 保険料の主な支払い方法には、月払い、半年払い、年払いがあり、まとめて支払うほど保険料は割安になります。その他の保険料の支払い方法には、下記のものがあります。

一時払い

 保険期間全体の保険料を契約時に支払う方法

全期前納

 保険期間全体の保険料を契約時に保険会社へ預けて、預けた保険料の中から年1回保険料に充当される方法

保険料の払込猶予

 生命保険契約には、保険料の支払いがされなかった場合でも、すぐに失効してしまわないように、一定の払込猶予期間が設けられています。

払込猶予期間

月払い:払込期日の翌月1日から末日

年払い・半年払い:払込期日の翌月1日から翌々月の月単位の契約応当日

※契約応当日:契約日と同じ日を指します。

契約の失効と復活

 払込猶予期間の期限内に保険料の支払いがなく、自動振替貸付が適用されない場合は、契約の効力はなくなり、失効となります。

 失効した生命保険契約については、復活させることが可能です。失効してから一定期間内に所定の手続きを経て保険会社の承諾を得れば、保険契約を元に戻せます。ただし、当該契約を復活する場合、失効期間中の保険料についてはまとめて支払わなければなりません。なお、復活後の保険料は失効前の保険料が適用されます。

※保険契約の復活は、被保険者の健康状態等によって可否が決まります。

【必要保障額の計算】

 世帯の生計を立てている人の死亡後、残された遺族が一定期間生活するのに必要な金額のことを必要保障額といいます。必要保障額は死亡後の一定期間中に見込まれる支出総額から、見込みの収入総額を差し引いて算出します。

支出総額-収入総額=必要保障額

支出総額

 遺族に必要な生活資金等の総額。末子が独立するまでの遺族生活費(現在の生活費の70%)。末子が独立した後の配偶者生活費(現在の生活費の50%)。その他の必要資金(葬儀費用、教育費等)

収入総額

 遺族の収入見込金額。公的年金・配偶者収入(公的遺族年金、死亡退職金等)。保有金融資産(預貯金等)。

 

 以上が、生命保険のしくみと保険の契約についてでした。保険に入るときは、現在の自分が置かれた状況等を勘案して、必要以上に入らないようにしましょう。亡くなった時の保障は手厚いに越したことはありませんが、その場合、保険料が高くなるため必要最低限に納めておきましょう。独身時代や子どもが小さいときには、投資や資産運用等をして、資産額を増やしておきましょう。

 

 では、まったり~!