だつりょくまんのブログ

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【お金の話】法人契約の生命保険 FP3級試験勉強 法人でも生命保険が掛けられます。

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、生命保険と税金について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、法人契約の生命保険について、書いていきたいと思います。会社を経営していないため、馴染みがありませんが、一緒に勉強していきましょう。

【事業保障資金】

 法人(会社)が契約者となる生命保険は、役員・従業員の退職金の準備、遺族への保障、事業保障資金の確保などが目的です。(法人の受け取る保険金や解約返戻金は、退職金や事業資金として活用できる。)

事業保障資金の額を求める計算式

短期債務額(短期借入金+買掛金+支払手形)+全従業員の1年分の給与総額

【保険に関する経理処理(仕訳)】

 法人の支払った保険料:原則として、貯蓄性のある保険(保険金受取人が法人の終身保険養老保険)の保険料は、保険金積立金として【借方】に資産計上する。保険金受取人が役員や従業員などの被保険者(またはその遺族)のときは、給与として【借方】に損金算入します。

 また、最高解約返戻率50%以下の定期保険・第三分野の保険(医療保険ガン保険等)の保険料は【借方】に支払保険料として損金算入します。

※仕訳:借方(左に資産増加・負債減少)と貸方(右に資産減少・負債増加)に分けて図式化した、簿記で使用する取引の記録。FP検定の仕訳は、実技試験「保険」で、保険料と保険金の仕訳が出題されるだけ。

※2019年7月8日以降の契約にかかる、保険期間3年未満、最高解約返戻率50%超70%以下かつ1被保険者あたりの年換算保険料相当額が30万円以下のものを含む。

支払った保険料の経理処理

終身保険養老保険・年金保険で保険金受取人が法人:貯蓄性があるため、【借方】に「保険料積立金」として資産計上

終身保険養老保険・年金保険で保険金受取人が被保険者(または遺族):【借方】に「給与」として損金算入

最高解約返戻率が50%以下の定期保険・第三分野の保険で、保険金受取人が法人:貯蓄性がないため、【借方】に「支払保険料」として全額損金算入

 法人の受け取った保険金:死亡保険金、満期保険金、解約返戻金等は、保険金を現金・預金として資産計上して、払込保険料総額(=資産計上されてきた「保険料積立金」)を取り崩します。仕訳では、保険金額と保険料積立金額との差益を雑収入として【貸方】に差益算入します。

※保険金額の方が保険料積立金より少ない場合には「雑損失」として損金算入。無配当定期保険には保険料積立金はない。

【定期保険の保険料の経理処理】

 2019年6月28日に法人契約の保険料の経理処理に関して、改正が行われました。2019年7月7日以前の契約については従前の取り扱いです。

従前の取り扱い

①長期平準定期保険は、前半6割期間は、年間保険料の2分の1を「定期保険料」として損金算入、2分の1を「前払保険料」として資産計上。

②第三分野の保険は、原則として、全額損金算入。

 2019年7月8日以後の契約については、保険期間3年以上かつ最高解約返戻金率が50%を超える定期保険・第三分野の保険の保険料は、以下の経理処理となります。

※長期平準定期保険:保険期間満了時70歳を超えていて、かつ、「加入時年齢+保険期間×2>105」となる定期保険。

保険料の経理処理(2019年7月8日以降の契約)

■最高解約返戻率50%超70%以下の定期保険・第三分野の保険

前半4割に相当する期間の保険料:40%を資産計上。60%を損金算入。

4割超7.5割に相当する期間の保険料:全額を損金算入。

後半2.5割に相当する取崩期間の保険料:全額を損金算入+資産計上額を取り崩し

■最高解約返戻率70%超85%以下の定期保険・第三分野の保険

前半4割に相当する期間の保険料:60%を資産計上。40%を損金算入。

4割超7.5割に相当する期間の保険料:全額を損金算入。

後半2.5割に相当する取崩期間の保険料:全額を損金算入+資産計上額を取り崩し

■最高解約返戻率85%超の定期保険・第三分野の保険

原則として開始日から、最高解約返戻率となる期間の終了日まで

 当初10年間の保険料:支払保険料×最高解約返戻率の90%を資産計上。残りの10%を損金算入

 11年目以降の保険料:支払保険料×最高解約返戻率の70%を資産計上。残り30%を損金算入。

最高解約返戻率となる期間の終了日以降

 取崩期間の保険料:全額を損金算入+資産計上額を取り崩し。

【ハーフタックスプランの仕訳】

 ハーフタックスプラン(福利厚生プラン、福利厚生保険)は、以下の条件を満たす法人契約の養老保険のことです。

・被保険者を全役員・全従業員

・満期保険金と解約返戻金の受取人を法人

・死亡保険金受取人を被保険者の遺族

 支払い保険料の2分の1を保険料積立金として資産計上、残りの2分の1を福利厚生費として損金算入します。

※被保険者が満期まで生きていれば満期保険金は会社に入るので資産とみなして、2分の1を資産計上。遺族に入る死亡保険金は会社の資産とみなされないため、2分の1は損金算入。半分を損金算入できることが名前の由来。 

【総合福祉団体定期保険】

 総合福祉団体定期保険は、死亡退職金等の支払財源の確保を目的とした、被保険者を従業員(役員を含む)、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする1年更新の定期保険です。保険料は全額を損金算入することが出来ます。

※従業員の死亡等による法人の経済的損失に備えるためのヒューマン・ヴァリュー特約を付加できる。死亡保険金等の受取人は法人限定。

 

 以上が、法人契約の生命保険についてでした。会社員として働くとき、会社としても保険をかけてくれていると個人としてかけなくても良い場合があるため、福利厚生としても期待できます。こういう保険も充実した会社で働きたいものです。一方、会社をされている方は、経費として算入できる保険もあるため、福利厚生の充実のため、検討してみてはいかがでしょうか?

 

 では、まったり~!