こんにちは、だつりょくまんです。前回は、税金の分類と所得税の基本について、書いてきました。
今回は、各所得金額の計算について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。
【利子所得】
利子所得の範囲
利子所得とは、預貯金や公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金などによる所得をいいます。利子所得は「経費が掛からない」とされ、収入金額がそのまま利子所得の金額となります。
利子所得の金額=収入金額
利子所得の課税方法
原則、総合課税ですが、国内の預貯金の利子は、20.315%の税率による源泉分離課税です。したがって、受け取るときに源泉徴収等されます(利子所得額は源泉徴収される前の金額になります)。また、特定公社債の利子や公社債投資信託の収益分配金などは20.315%の税率による申告分離課税となります。
※20.315%の内訳:所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%
※預貯金の利子は外貨預金であっても利子所得ですが、為替差益によって得た利益は雑所得となります。また、個人的に貸し付けた資金の利子も雑所得となります。
【配当所得】
配当所得の範囲
配当所得とは、株式の配当金や、投資信託(株式投資信託、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(J-REIT))の収益分配金などによる所得をいいます。配当所得の計算方法は、株式などの取得のための負債利子(取得のための借入れ金の利子)が経費となりますので、それを差し引いた額となります。
配当所得の金額=収入金額ー株式等取得のための負債利子
※投資信託の収益分配金でも、公社債投資信託は利子所得ですが、株式投資信託、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(J-REIT)は配当所得となりますので注意しましょう
配当所得の課税方法
配当所得は、原則、総合課税です。上場株式等(一定の大口株主以外)の配当所得は、総合課税、申告分離課税、申告不要制度を選択できます。総合課税では配当控除を受けることができ、申告分離課税では上場株式等に譲渡損失がある場合に、配当所得との損益通算(利益と損失を相殺すること)が可能となります。なお、申告不要制度の場合、配当金等はその支払いを受けるときに20.315%(一定の大口株主、非上場株式は20.42%)の源泉徴収等で課税関係が終了します。
※発行済み株式総数の3%以上を保有する大口株主が受け取る配当金や、非上場株式からの配当金は、総合課税となり、申告分離課税にはできません。
上場株式等(一定の大口株主以外)の配当所得の課税方法の違い
・総合課税
確定申告:総合課税の所得として確定申告
配当控除:適用あり
損益通算:できない
確定申告:分離課税の所得として確定申告
配当控除:適用なし
損益通算:できる
申告不要制度
確定申告:源泉徴収等だけで課税関係を終了できるので確定申告は不要
配当控除:適用なし
損益通算:できない
※損益通算とは、上場株式等の譲渡損失との損益通算
※上場株式以外(非上場株式等)も原則は総合課税ですが、少額配当の場合は申告不要にできます。
【不動産所得】
不動産所得の範囲
不動産所得とは、土地の賃料やアパート・マンションの家賃など、不動産の貸付による所得をいいます。一方、土地などの売却益は不動産所得ではなく譲渡所得となります。
不動産所得に該当するものとしないものの例
・不動産所得に該当するもの
賃貸マンションなどの賃料、月極駐車場の賃料、賃貸マンションなどの礼金・更新料
・不動産所得に該当しないもの
下宿など食事を供する場合の家賃(事業所得または雑所得)、時間貸駐車場の賃料(事業所得または雑所得)、従業員宿舎の家賃収入(事業所得)
※事業的規模とは貸家なら5棟以上、アパートなどは10室以上を指しますが、その規模にかかわらず不動産の賃料、家賃は不動産所得となります。
不動産所得の計算と課税方法
不動産所得は、以下の公式で算出でき、総合課税となります。必要経費には、その収入(家賃など)を得るために負担した、様々な経費が含まれます。
不動産所得の金額=総収入金額ー必要経費(ー青色申告特別控除額)
・総収入金額=家賃、地代、礼金、更新料など
・必要経費=固定資産税、都市計画税、不動産取得税、損害保険料、修繕費、募集広告費、管理費、減価償却費、借入金の利子、賃借人の立退きに要する立退料(譲渡に伴うものを除く)など
以下の場合も総収入金額に計上します。
①年内の支払期限を過ぎている未払いの家賃
②入居者に返還しないことが確定している敷金、保証金等
※青色申告特別控除:青色申告を行うことで得られる控除。不動産所得では、貸付を事業的規模で行い、電子申告等の要件を満たせば最高65蔓延の控除です。
※不動産を取得するための借入金の利子は必要経費になりますが、元金は対象外です。
【事業所得】
事業所得の範囲と計算
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業を営む個人事業主の、その事業から生じる所得のことをいいます。課税方法は総合課税となります。
事業所得の金額=総収入金額ー必要経費(ー青色申告特別控除額)
・総収入金額=事業による収入。年内に確定した未収金額も含む。
・必要経費=売上原価、従業員などの賃金・給与、通信費、減価償却費、水道光熱費、宣伝費、得意先・仕入先等との交際費など。
※個人事業税、固定資産税(自宅兼店舗の場合、店舗の使用分だけ)は必要経費とすることができます。
売上原価の計算
必要経費に計上される売上原価とは、当期に売り上げた商品の原価(製造原価、仕入原価)のことで、以下の計算式で求められます。
売上原価=期首棚卸高+年間仕入高ー期末棚卸高
減価償却とは
建物や車両、備品や機械などの固定資産は、時間の経過とともに価値が減少していきます。こうした固定資産は、購入した年に購入金額の全額を経費として計上はせず、定められた耐用年数で各年分に分割して必要経費として計上します。これを減価償却といいます。
※土地は減価償却されません。土地は取得後、年数が経過しても経年を理由に価値が減ることはないためです。
減価償却費の算出
当年の必要経費となる減価償却費の算出方法には、資産の種類ごとに定額法と定率法があり、どちらかを選択します。個人の場合、選択をしなければ法定償却方法である定額法で計算します。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物は定額法しか選択できません。
定額法
毎年同額(定額)を費用として計上する方法。
減価償却費=取得価額×定額法の償却率×使用月数/12か月
定率法
取得価額から、すでに必要経費として計上した減価償却費分を差し引いた金額(未償却残高)に対して、一定の償却率を乗じて算出した金額を必要経費として計上していく方法。結果的に、年々必要経費への計上額が減少していきます。
減価償却費=(取得価額ー既償却額)×定率法の償却率×使用月数/12か月
少額資産の減価償却の特例(貸付の用に供したものを除く)
取得価額が10万円未満または使用期間が1年未満の減価償却資産については、減価償却を行わず、取得価額を全額、その年の必要経費とすることができます。このような資産を少額減価償却資産といいます。
また、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一括して3年間で均等に償却することができます。このような資産を一括償却資産といいます。
中小企業者等の少額減価償却資産の特例(原則、貸付の用に供したものを除く)
青色申告者、青色申告法人で従業員500人以下の一定の中小企業等は、取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産について、取得価額の年間合計額が300万円に達するまで、取得価額を全額、その年の必要経費とすることができます。
【給与所得】
給与所得の範囲と計算
給与所得とは、勤務先から受け取る給与、賞与、役員報酬などの所得をいいます。所得金額は以下の公式で計算します。
給与所得の金額=給与等の収入金額ー給与所得控除額
※給与所得控除とは、会社員などのみなし必要経費といった意味合いです。
給与所得控除額の速算表
・給与等の収入金額:162万5千円以下
給与所得控除額 55万円
・給与等の収入金額:162万5千円超 180万円以下
給与所得控除額 収入金額×40%ー10万円
・給与等の収入金額:180万円超 360万円以下
給与所得控除額 収入金額×30%+8万円
・給与等の収入金額:360万円超 660万円以下
給与所得控除額 収入金額×20%+44万円
・給与等の収入金額:660万円超 850万円以下
給与所得控除額 収入金額×10%+110万円
・給与等の収入金額:850万円超
給与所得控除額 195万円(上限)
※通勤手当(限度額が月額15万円まで)や出張旅費は非課税所得なので、給与所得には含まれません。
源泉徴収と年末調整
給与所得は総合課税の対象ですから、原則として確定申告が必要です。会社員等の給与所得者は原則、勤務先が所得税を計算し、給与等の支払時に差し引く源泉徴収により納税が済み、源泉徴収された税額に過不足があった場合には、年末調整によって精算されるため、確定申告は不要です。
ただし、給与所得者でも以下のケースでは確定申告が必要となります。
・給与収入が2,000万円超
・給与所得、退職所得以外の所得が20万円超
・2か所以上から給与を受け取っている。
※給与所得者が医療費控除や住宅ローン控除を受けるには、やはり確定申告が必要(住宅ローン控除は初年度で必要)。
所得金額調整控除
所得金額調整控除とは、①給与収入と公的年金等がある者や、②給与収入金額が850万円超で下記のいずれかに該当する場合に、総所得金額の計算の際、一定金額を給与所得から控除できるものです。
1、本人が特別障害者である
2、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
3、年齢23歳未満の扶養親族を有する
【退職所得】
退職所得の範囲と計算
退職所得とは、退職によって勤務先から一時金として受け取る退職金などの所得をいいます。
退職所得の金額=(収入金額ー退職所得控除)×1/2
退職所得控除額
退職所得控除額は、勤続年数によって異なります。
・勤続年数20年以下
退職所得控除額:40万円×勤続年数(最低80万円)
・勤続年数20年超
退職所得控除額:800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
※勤続年数の1年未満の端数は1年に切り上げます。
課税方法
退職所得は分離課税です。退職一時金を受け取る際、その支払者に退職所得の受給に関する申告書を提出していれば、支払者が適正な税額を源泉徴収するので、確定申告は不要です。
提出がない場合は、退職一時金に対して一律20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されるので、確定申告を行い、適正な税額との差額を精算します。
※退職一時金についての源泉徴収は「退職所得の受給に関する申告書」を提出する場合は、住民税も特別徴収されます。確定申告の場合も同様です。
短期退職手当等
勤続年数が5年以下の民間従業員が、退職一時金を受け取った場合の退職所得の計算につき、退職一時金から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分については、退職所得金額の計算上2分の1を乗じることはできません。
特定役員退職手当等
勤続年数が5年以下である役員等が、その役員等の勤続年数に対する退職一時金等を受けた場合、退職所得金額の計算上2分の1を乗じることはできません。
※勤続年数が5年以下の特定役員(短期勤務役員等)の場合1/2は乗じません。
【山林所得】
山林所得の範囲と計算
山林所得とは、山林を伐採したり立木のまま譲渡(売却)したことによる所得をいいます。山林所得の課税方法は、分離課税となります。
山林所得=総収入金額ー必要経費ー特別控除額(最高50万円)(ー青色申告特別控除)
※山林を取得して5年以内の譲渡であれば、事業所得または雑所得となります。
【譲渡所得】
譲渡所得の範囲と区分
譲渡所得とは、資産を譲渡(売却)したことで得る所得をいいます。譲渡所得は、譲渡した資産によって課税方法と、計算式が異なります。さらに、所有期間によって短期譲渡所得か長期譲渡所得に区分され、税率が変わります。代表的な資産の譲渡でどのように区分されるか見ていきましょう。
※2018年3月に土地を取得して、2023年7月に売却した場合、実際の所有期間は5年超ですが、2023年1月1日時点では5年以下であり、短期譲渡所得となります。
短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
①土地・建物等
課税方法:分離課税
・所有期間:譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年以下
譲渡所得の区分:短期譲渡所得
・所有期間:譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年超
譲渡所得の区分:長期譲渡所得
②株式・特定公社債など
課税方法:分離課税
所有期間・譲渡所得の区分:短期長期の区分はない
③ゴルフ会員権、書画、金地金など
課税方法:総合課税
・所有期間:譲渡した日で所有期間が5年以下
譲渡所得の区分:短期譲渡所得
・所有期間:譲渡した日で所有期間が5年超
譲渡所得の区分:長期譲渡所得
非課税となる資産の譲渡
以下の資産の譲渡等は非課税となります。
・生活用動産(家具、衣服など)
・1個または1組の価額が30万円以下の貴金属、書画、骨董など
・国または地方公共団体に寄附した財産
※国債や地方債などの公社債(特定公社債)は、償還(満期日に額面金額が払い戻される)による差益も譲渡所得となります。
譲渡所得の計算
譲渡所得は譲渡した資産によって計算式が異なります。計算式に必要となる取得費と譲渡費用には以下のようなものが該当します。
取得費
その資産の購入代金と、取得のためにかかった付随費用(購入時の仲介手数料、登録免許税、印紙税など)。取得費が不明な場合は、、譲渡収入金額の5%を概算取得費とすることができます。
譲渡費用
資産を譲渡するために直接かかった費用(仲介手数料、印紙税、取り壊し費用など)。
※実際の取得費が譲渡収入金額の5%に満たない場合も、概算取得費で計上することができます。
土地・建物等の譲渡(分離課税)
譲渡所得金額=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額(一定の要件を満たした場合のみ適用)
株式などの譲渡(分離課税)
譲渡所得金額=総収入金額ー(取得費+譲渡費用+負債利子(株式等を購入した場合の借入金に係る利子))
ゴルフ会員権等の譲渡(総合課税)
譲渡所得金額=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額(短期譲渡所得と長期譲渡所得を合計して最高で50万円)
※特別控除額の50万円は、まず短期譲渡所得から控除し、残りを長期譲渡所得から控除します。
総合課税の譲渡所得を他の所得と合算して総所得金額を算出するときは、短期譲渡所得金額が全額なのに対し、長期譲渡所得金額は損益通算後の2分の1の金額を合算します。
土地・建物等の譲渡の税額
土地・建物等の譲渡所得に対する税率は、短期譲渡所得か長期譲渡所得かで異なります。
短期譲渡所得の場合
税額=短期譲渡所得金額×39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%)
長期譲渡所得の場合
税額=長期譲渡所得金額×20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
株式等の譲渡の税額
株式などの譲渡所得には土地・建物等の譲渡所得と違い、短期、長期の区分はなく、原則は以下の計算方法で税額を求めます。
税額=株式等の譲渡所得金額×20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)
【一時所得】
一時所得の範囲
一時所得とは、ここまで説明した8種類の所得以外で、次のような一時的な所得のことをいいます。
・契約者(保険料負担者)が受け取る生命保険の満期保険金、解約返戻金
・懸賞、福引き賞金、賞品、ふるさと納税の返礼品
・競馬や競輪の払戻金
・法人からの贈与金品
※宝くじの当せん金、高度障害保険金や入院給付金、自動車保険や火災保険の保険金等は非課税となります。
一時所得の金額と計算
一時所得は総合課税の対象です。一時所得が黒字の場合、損益通算後に残った一時所得の2分の1を総所得金額に算入します。一方、赤字であれば、一時所得はないものとみなされます。
一時所得=総収入金額ー収入を得るための支出金額ー特別控除額(最高50万円)
【雑所得】
雑所得の範囲
雑所得とは、これまで説明してきたどの所得にも該当しない所得をいい、原則は、総合課税です。
主な雑所得
・公的年金等
国民年金、厚生年金、国民年金基金、厚生年金基金、確定拠出年金からの老齢給付金等
・業務に係るもの
副業(事業ではない)の原稿料や講演料等
・その他
個人年金保険(契約者=年金受取人)からの年金、外貨預金の為替差益(為替予約を締結していないもの)等
※暗号資産(仮想通貨)の取引による所得は雑所得となります。
業務に係るものであっても、その所得を得るための活動の規模や営利性等により社会通念上は業務から生じる所得で、その取引の帳簿書類等の保存があれば事業所得として扱うことがあります。
雑所得と事業所得の分け方
・収入金額:300万円以下
記帳・帳簿書類の保存あり:概ね事業所得
記帳・帳簿書類の保存なし:業務に係る雑所得
・収入金額:300万円超
記帳・帳簿書類の保存あり:概ね事業所得
記帳・帳簿書類の保存なし:概ね、業務に係る雑所得(事業所得としての扱いもあり)
雑所得の計算
それぞれ分けて計算し、合算します。
業務に係る雑所得=総収入金額ー必要経費
その他の雑所得=総収入金額ー必要経費
雑所得=公的年金等の雑所得+業務に係る雑所得+その他の雑所得
公的年金等控除額
公的年金等の受給者の年齢(その年の12月31日時点)と、公的年金等の収入金額に応じて、公的年金等控除額が決められています。上限額(公的年金等の雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下)は、原則、195万5千円となっています。
※公的年金等控除額の収入金額と控除額については、上限が195万5千円、下限は、原則、65歳未満が60万円、65歳以上が110万円という金額を覚えておけばいいでしょう。
受給者年齢65歳未満
・公的年金等の収入金額130万円以下
公的年金等控除額:60万円
・公的年金等の収入金額130万円超 410万円以下
公的年金等控除額:収入金額×25%+27万5千円
・公的年金等の収入金額410万円超 770万円以下
公的年金等控除額:収入金額×15%+68万5千円
・公的年金等の収入金額770万円超 1,000万円以下
公的年金等控除額:収入金額×5%+145万5千円
・公的年金等の収入金額1,000万円超
公的年金等控除額:195万5千円
受給者年齢65歳以上
・公的年金等の収入金額330万円以下
公的年金等控除額:110万円
・公的年金等の収入金額330万円超 410万円以下
公的年金等控除額:収入金額×25%+27万5千円
・公的年金等の収入金額410万円超 770万円以下
公的年金等控除額:収入金額×15%+68万5千円
・公的年金等の収入金額770万円超 1,000万円以下
公的年金等控除額:収入金額×5%+145万5千円
・公的年金等の収入金額1,000万円超
公的年金等控除額:195万5千円
以上が、各所得金額の計算についてでした。よくニュースなどで所得が高い人は半分くらい税金を取られているといいますが、本当にとられる仕組みになっていますね。多くの税金を納めている方がいるから公的サービスも充実しているのかもしれません。このことから脱税はダメですが、節税をしながらなんとか節約をする方法を模索する必要がありますね。
では、まったり~!