こんにちはだつりょくまんです。最近、統一地方選挙について話題になっていますよね。そこで、選挙について書いていきたいと思います。
【選挙とは】
選挙とは、普段のくらしの中で感じる思いや願いを、代わりに国や地域で実現してくれる人々を選ぶことです。選挙によって選ばれた代表者は、すべての国民や住民のために政治を行うことになります。日本は国民が主権を持つ民主主義国家です。そのため、選挙は、国民が政治に参加し、主権者として意思を政治に反映させることのできる最も重要な機会となります。では、だれもが選挙に参加することができるのでしょうか?
【選挙権と被選挙権について】
選挙には、代表を選ぶ権利である選挙権と代表になる資格である被選挙権があります。代表を選ぶことの権利である選挙権は、18歳になると与えられます。また、被選挙権もある年齢になるとみんなの代表になることができます。どちらもより良い社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。
選挙権について
選挙権を持つためには、必ず備えておかなければならない条件と、一つでも当てはまった場合、選挙権を失う条件があります。
日本国民で満18歳以上であること。
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その都道府県内の同一市区町村に住所のある者(引き続き3か月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。)
市区町村長・市区町村議会議員の選挙
日本国民で満18歳以上であり、引き続き3か月以上その市区町村に住所のある者
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
※権利を失う条件として、下記の場合があります。
・禁錮以上の刑に処せられその執行を終えるまでの者
・禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
・公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
・選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
・公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
・政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
このように選挙権を有するには、一定の条件があります。では、国民や住民の代表になるために条件はあるのでしょうか?
被選挙権について
被選挙権は、代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことでのできる権利です。ただし、一定の資格があり条件を備えていることが必要です。また、被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です。
衆議院議員、市区町村長
日本国民で満25歳以上であること。
日本国民で満30歳以上であること。
日本国民で満25歳以上であること。その都道府県議会議員の選挙権を持っていること。
市区町村議会議員
日本国民で満25歳以上であること。その市区町村議会議員の選挙権を持っていること。
※被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点ではまだ年齢に達してなくても良いとされています。
このように、代表になるためにも一定の条件がありますので、注意が必要です。ちょこちょこといろいろな選挙の種類が出てきていますので、そのことについて書いていきたいと思います。
【選挙の種類について】
選挙は、大きく2つに分類されます。ひとつは、どんな人を選ぶかという分類です。国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員など、選ぶ対象が定められています。もうひとつは、選挙の理由での分類です。任期満了、議会の解散、議員の欠員など選挙を行う理由が定められています。
衆議院議員総選挙
総選挙とは、衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙です。小選挙区選挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの2つに分けられます。衆議院議員の定数は465人で、うち289人が小選挙区選出議員、176人が比例代表選出議員です。
参議院議員通常選挙
参議院議員の半数を選ぶための選挙です。参議院に解散はないため、常に任期満了(6年)によるものだけです。ただし、参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められていますので、3年に1回。定数の半分を選ぶことになります。参議院議員の定数は248人で、うち100人が比例代表選出議員、148人が選挙区選出議員です。
一般の選挙(地方選挙)
一般選挙(地方の議会)
一般選挙とは、都道府県や市区町村(地方公共団体)の議会の議員の全員を選ぶ選挙のことです。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も含まれます。
地方公共団体の長の選挙
都道府県知事や市区町村長など地方公共団体の長を選ぶための選挙です。任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも行われます。
設置選挙
新しく地方公共団体が設置された場合に、その議会の議員と長を選ぶために行われる選挙のこと。
※それ以外に法律によって定められた選挙として、土地改良区の役員や総代・水利組合の組合会議員の選挙などがあります。また、最高裁判所裁判官国民審査の投票は、衆議院議員総選挙の時に一緒に行われます。
特別の選挙(国政/地方選挙)
再選挙(選挙のやり直しや当選人の不足を補う)
選挙が行われても、必要な数だけ当選人が決まらなかったり、投票日の後で当選人の死亡、当選の無効があったなどの場合で、しかも繰上当選(繰り上げる場合がある)などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。一人でも不足する時に行われるものと、不足が一定数に達したときに行われるものがあります。
補欠選挙(議員の不足を補う)
選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰上当選によっても議員の定数が不足する場合に行われる選挙です。再選挙とは、その人がすでに議員であるかないかという点が違います。ただし、すでに議員であっても選挙違反などにより当選や選挙自体が無効となった場合は、再選挙となります。
※国の選挙の場合、原則として、補欠選挙は年2回、4月および10月の第4日曜日に行われます。
増員選挙(議員の数を増やす)
議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる地方公共団体の議会の議員の選挙です。
※地方公共団体の議会の議員の再選挙、補欠選挙または増員選挙は、任期が終わる6か月以内に当該選挙を行うべき事由が生じた場合には議員の数が定員の3分の2に達しなくなった時を除いて、行わないこととされています。
以上が選挙についてでした。選挙には種類があったり、選挙できる年齢が決められているため少し複雑ですが、選挙できる方は、自分の思いを伝えるために、選挙に行きましょう!
では、まったり~!