こんにちは、だつりょくまんです。前回は、企業年金について、書いてきました。
今回は、保険の基礎知識について、書いていきたいと思います。
【公的保険と私的保険】
保険は、国の制度である公的保険と、民間が行う私的保険があります。私的保険は次の3つに分類されます。
第一分野
第二分野
損害保険:火災保険、自動車保険など
第三分野(生命保険会社、損害保険会社のどちらも扱える保険。病気、ケガ、介護などに備えるためのもので「入院」「手術」等を対象とする。)
第一分野、第二分野に属さない保険:医療保険、がん保険、傷害保険など
【ソルベンシー・マージン比率】
大災害など、通常の予測を超えるリスクに対する保険会社の支払能力を見る指標をソルベンシー・マージン比率と言います。
ソルベンシー・、マージン比率が200%以上であれば、健全性が高いとされており、200%未満になると金融庁から早期是正措置が発動されます。
【保険契約者保護機構】
保険会社が破綻したときに契約者を保護する法人が保険契約者保護機構です。保険契約者保護機構には、生命保険契約者保護機構と損害保険契約者保護機構があります。保険会社は、保護機構の加入が義務付けられています。ただし、少額短期保険業者(保険金額が少額、短期、掛捨てで保険金上限1,000万円)や共済(都道府県民共済など)は保護機構に未加入のため、補償の対象となりません。
補償内容
生命保険契約者保護機構:破綻時点での責任準備金の90%まで補償
損害保険契約者保護機構:保険金の80%~100%を補償
※責任準備金:保険会社が保険金や給付金の支払いのために積み立てている準備金。責任準備金-保険会社のコスト=解約返戻金
【クーリング・オフ制度】
クーリング・オフは、消費者から契約の撤回、解除ができる制度です。「契約の申込日」か「契約申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を受け取った日(交付日)」の遅い方の日から8日以内に書面で行います。(生命保険会社によっては期日が長い場合あり。)
※法人契約や保険期間1年以下の保険契約、通信販売は、一般的にクーリング・オフの適用対象外。
【保険業法】
保険業法(保険会社に対する監督(免許の内容、業務の内容の規制、罰則等)について定めるもの。保険法は契約当事者間の契約ルールについて定めるもの。)によって、生命保険募集人(保険会社等)が契約者や被保険者に不利益となる事実を告げずに現在の保険を解約して新契約に加入させること、顧客に虚偽の告知を勧めること、保険料の割引など特別の利益の提供を約束することなどが禁止されています。(そのほか、募集の際の顧客への情報提供義務、以降把握義務が課されている。)
以上が、保険の基礎知識についてでした。保険も銀行と同じように保険契約者を守る制度があります。意味も分からず契約をした方は、クーリング・オフ制度もありますので、早めに周りに相談をして、本当に契約をしてよいものかを確認しましょう。私自身、今は、生命保険はかけていません。今後、しっかりと見極めながら、必要な保険に入っていきたいと思います。
では、まったり~!