だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【資格の話】連帯債務、保証、連帯債権 宅建士 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、抵当権について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、連帯債務、保証、連帯債権について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。

【連帯債務】

連帯債務とは

 連帯債務とは、債務の目的がその性質上可分である同じ内容の債務について、複数人の債務者が、各自独立して全責任を負うことをいいます。連帯債務は、債務の目的がその性質上可分である場合に、法令の規定または当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときに成立します。

債権者の請求

 債権者は、連帯債務者の誰に対しても、同時または順次に、債務の全額または一部について支払いの請求をすることができる

負担部分

 連帯債務者間の負担部分は、別段の定めがなければ均一

弁済と求償

①連帯債務者の1人が弁済した場合は、他の連帯債務者の債務もその分消滅する

②連帯債務者の1人が弁済し、その他自己の財産で共同の免責を得たときは、その連帯債務者は他の連帯債務者に対して原則、求償できる

※免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず求償できる

※求償の額は、原則として免責を得るために支出した財産の額のうち各自の負担部分に応じる

連帯債務者間の影響

 連帯債務者の1人に生じた事由は、原則として他の債務者に影響を及ぼしません。これを相対効(相対的効力)といいます。

 なお、例外的に連帯債務者の1人に生じた事由が他の債務者に影響を及ぼす場合があり、これを絶対効(絶対的効力)といいます。

相対効

 連帯債務者の1人について生じた下記(絶対効)以外の事由の効力は、他の債務者に影響を及ぼさない。(請求、時効の完成、債務の免除、債務の承認、期限の猶予など)

絶対効

 連帯債務者の1人について生じた弁済、相殺、更改、混同の効力は、他の債務者にも影響を及ぼす。

【保証債務】

保証とは

 保証とは、債務者が弁済できなくなったときに備えて、代わりに弁済してくれる人(保証人)を立てておくことをいいます。また、保証人が負っている義務を保証債務といいます。

 保証契約は、書面や電磁的記録で行わなければ効力を生じません。

 なお、本来の債務者を主たる債務者、主たる債務者が負っている、本来の債務を主たる債務といいます。

保証債務の性質

 保証債務には、付従性、随伴性、補充性といった性質があります。

1、付従性

 保証債務は、主たる債務が成立してはじめて成立します。また、主たる債務が消滅すれば、それに伴って消滅します。このような性質を付従性といいます。

①主たる債務者に生じた事由の効力は、保証人にも及ぶ

②保証人に生じた事由の効力は、原則として主たる債務者におよばない

③主たる債務の目的・態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない

2、随伴性

 保証債務は、主たる債務が移転するときは、それに伴って移転します。このような性質を随伴性といいます。

3、補充性

 保証人は、主たる債務者が弁済しない場合のみ弁済すればよいとされます。これを保証債務の補充性といいます。補充性を担保するため、保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権という2つの抗弁権が認められています。

催告の抗弁権:債権者がいきなり保証人に弁済を請求してきたら、主たる債務者に請求するようにいえる。

検索の抗弁権:債権者が主たる債務者に請求したうえで、保証人にも請求してきた場合には、保証人は①主たる債務者に弁済する資力があること、②容易に執行できる(現金などすぐに弁済できる資産を持っている)ことを証明すれば、主たる債務者から弁済をしてもらうよういえる。

 また、保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができます。

 さらに、主たる債務者が債権者に対して、相殺することができる場合や、取消権・解除権を有している場合には、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができます。

保証債務の範囲

 保証債務の範囲は、主たる債務者の負っている元本のほか、そこから生じる利息・違約金・損害賠償などにも及びます。また、契約解除による原状回復義務にも及びます。

保証人の求償権

 保証人が、債権者に対して(主たる債務を)弁済したときには、主たる債務者に対して求償することができます。

保証人に対する情報提供義務

 保証契約については、保証人を保護するために、次のような情報提供義務が課せられています。

①主たる債務の履行の状況に関する情報の提供義務

→遅滞なく債権者が主たる債務者の委託を受けた保証人に対して、保証人の請求があったときに提供する。

②主たる債務者が期限の利益を喪失した場合の情報の提供義務

→期限の利益の喪失を債権者が知った時から2か月以内に債権者が保証人(法人を除く)に対して、主たる債務者が期限の利益を有する場合に、その利益を喪失した時に通知する。

③契約締結時の情報の提供義務(事業に係る債務についての保証契約の場合)

※情報の提供義務者以外は、①②の両義務で違う

※主たる債務者が期限の利益を喪失した旨を、期限の利益の喪失を債権者が知った時から2か月以内に通知しなければ、期限の利益喪失時から通知をした時までに生じた遅延損害金について、保証債務の履行を保証人に対して請求できない。

共同保証

 共同保証とは、1つの主たる債務について、複数の保証人がつくことをいいます。この場合、各保証人は主たる債務を均等に分割し、その分割部分についてのみ保証債務を負います。これを分別の利益といいます。

【連帯保証】

連帯保証とは

 連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負う保証形態をいい、主たる債務者に生じた事由は、連帯保証人にも効力が及びます。

 また、連帯保証人に生じた事由は、原則として主たる債務者には効力が及びません。

 ただし、例外として主たる債務を消滅させる行為(弁済、相殺、更改など)は主たる債務者にも効力が及びます。

一般保証との違い

 連帯保証は、一般保証よりも保証人の負う責任が重くなります。一般保証との違いは次のとおりです。

1、連帯保証人には、催告の抗弁権がない

 債権者がいきなり保証人に弁済を請求してきたら、一般保証人は主たる債務者に請求するようにいえるが、連帯保証人は言えない。

2、連帯保証人には、検索の抗弁権がない

 債権者が主たる債務者に請求したうえで、保証人にも請求してきた場合、一般保証人は一定のことを証明すれば主たる債務者から弁済してと言えるが、連帯保証人は言えない。

3、連帯保証人には、分別の利益がない

【連帯債権】

 連帯債権とは、債権の目的がその性質上可分である(価値を損なわないで分割できる)場合、法令の規定または当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するものをいいます。

 各連帯債権者はすべての債権者のために全部または一部の履行を請求することができ、債務者は、すべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができます。

 なお、連帯債権は原則として相対効ですが、更改、免除、相殺、混同については例外的に絶対効を有します。

 

 以上が、連帯債務、保証、連帯債権についてでした。昔から両親・祖父母に連帯保証人だけはなってはいけないといわれてきました。今回勉強をしてきて、その本当の怖さを改めて知りました。たとえ家族であってもするなと言っていた意味をようやく理解できたところです。

 

 では、まったり~!