だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【資格の話】請負 宅建士 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、借地借家法(借家)について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、請負について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。

【請負とは】

 請負とは、請負人が仕事を完成させ、注文者がその仕事に対して報酬を与える契約をいいます。

 請負において、請負人は完成した目的物を引き渡す義務が、注文者は報酬を支払う義務が生じます。この目的物の引渡しと報酬の支払いは同時履行の関係にあります。

原則

 請負人は仕事が完成していない場合には報酬を請求することができない。

例外

 以下の場合で、請負人のすでにした仕事が可分(性質や価値を損なわないで分割できること)であり、その給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができます。

①注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき

②請負が仕事の完成前に解除されたとき

【請負人の担保責任】

 目的物に契約不適合がある場合、注文者は請負人に対して、①履行の追完請求(修補請求を含む)、②報酬減額請求、③損害賠償、④契約の解除をすることができます。

【請負人の担保責任の制限】

 当事者間で、(請負人は)担保責任を負わない旨の特約を結んだときには、原則として請負人は担保責任は負いません。

 ただし、請負人が事実を知っていたのに、注文者に言わなかった場合には、(特約を結んでいたとしても)請負人は担保責任を免れることはできません。

 また、請負人が仕事をするにあたって、注文者が用意した材料を使用したり、注文者の指図があったりすることがあります。この場合、請負人の担保責任は次のようになります。

原則

 請負人が種類または品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したときは、注文者は、注文者の供した材料の性質または注文者の指図によって生じた不適合を理由に、請負人の担保責任を追及できない

例外

 請負人がその材料または指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは担保責任を追及できる

担保責任の期間

 請負人が種類または品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合、注文者が、その不適合を知った時から1年以内に請負人にその旨を通知しなければ、請負人に担保責任を追及することができない。

※請負人が不適合を知っていたときや、重大な過失によって知らなかったときは、この期間制限はない

※この期間制限とは別に消滅時効による制約がある。

【注文者と請負人の解除権】

 請負人が仕事を完成させる前であれば、注文者はいつでも損害賠償をして契約を解除することができます。

 また、請負人が仕事を完成させる前に、注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人は、契約を解除することができます。

 

 以上が、請負についてでした。請負については基本的な事項なため、抵抗なく覚えることができると思いますが、担保責任の制限については、少ししっかりと学ぶ必要がありますね。

 

 では、まったり~!