だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【資格の話】不法行為 宅建士 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、請負について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、不法行為について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。

不法行為とは】

 不法行為とは、故意または過失により、他人に損害を与える行為をいいます。

不法行為をした人(加害者)は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。一般の不法行為について、ポイントをまとめると、次のとおりです。

履行遅滞の時期

 不法行為による損害賠償債務は、損害の発生時から履行遅滞

損害賠償請求権の消滅時期

 不法行為による損害賠償請求権は、以下の期間を経過すると時効によって消滅する。

①被害者(またはその法定代理人)が損害および加害者を知った時から3年(人の生命または身体を害する不法行為の場合は5年)

不法行為の時から20年

債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効は、①権利を行使できることを知った時から5年、②権利を行使できる時から10年(人の生命または身体の侵害の場合は20年)

中間利息の控除

 不法行為による損害賠償の金額を算定するにあたっては、その不法行為時の法定利率によって計算された利息相当額を控除して算出される。 

過失相殺

 不法行為について、被害者にも過失があった場合は、裁判所は被害者の過失を考慮して、損害賠償額を減額することができる。

使用者責任

 勤務する使用者が、事業執行に関連して他人に損害を与えた場合には、原則として、使用者も被用者とともに損害賠償責任を負います(使用者責任)。

使用者責任が成立するには、被用者の行為が(一般)不法行為に該当する必要がある

・被害者は使用者・被用者のいずれにも損害賠償を請求することができる。

・損害賠償をした使用者は、被用者に求償することができる

・使用者が被用者の選任および事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、被害者は使用者に損害賠償を請求することはできない。

※なお、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償したときは、被用者は、諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に求償することができます(逆求償)。

【共同不法行為

 数人が共同で不法行為(共同不法行為)を行い、他人に損害を与えたときは、各自が連帯して損害賠償責任を負います。

工作物責任

 所有の建物を賃借していたとします。その建物の塀に瑕疵があり、塀の一部が崩れて通行人にケガをさせたという場合、その工作物(塀)の占有者である賃借人は損害賠償責任を負います(工作物責任)。

 ただし、占有者が損害防止のために必要な注意をしていた場合には、所有者が損害賠償責任を負います。

・土地の工作物(壁、塀など)の設置・保存に瑕疵があり、他人に損害を与えたときは、工作物の占有者が損害賠償責任を負う

・占有者が損害防止のために必要な注意をしていたときには、所有者が損害賠償責任を負う。

占有者・所有者の求償権

・損害賠償をした占有者や所有者は、他に瑕疵を発生させた責任がある者がいる場合には、その者に対して求償することができる。

【注文者の責任】

 注文者が請負人に対して、仕事を依頼した場合で、請負人がその仕事について他人に損害を与えた場合には、請負人のみが損害賠償責任を負います。ただし、注文者の指示または注文に過失があった場合には、請負人のほか、注文者も責任を負います。

 

 以上が、不法行為についてでした。不法行為は起こしたくないし被害者にもなりたくないものですね。事案によって責任追及先が異なりますので、ケースバイケースで考えていきましょう。

 

 では、まったり~!