こんにちは、だつりょくまんです。前回は、監督・罰則について、書いてきました。
今回は、住宅瑕疵担保履行法について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。
【住宅瑕疵担保履行法とは】
品確法(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)によって、新築住宅の売主には10年間の瑕疵担保責任が課されています。
しかし、このような法律があったところで、売主に十分な資力がなければ瑕疵担保責任が履行されず、住宅の買主の保護が図れなくなります。
そこで、品確法による瑕疵担保責任の履行を確保するため、住宅瑕疵担保履行法により、売主(宅建業者)に資力確保義務が課されました。
用語の意味
新築住宅:新たに建築された住宅で、人の居住のように供されたことがないもの(建築工事完了の日から1年を経過したものを除く)
瑕疵:種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態
特定住宅瑕疵担保責任:品確法の規定による担保責任のこと。新築住宅の売主は、住宅の構造耐力上主要な部分または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵について、引渡しの日から10年間、瑕疵担保責任を負わなければならない
【資力確保措置が義務付けられる者】
宅建業者が売主となり、宅建業者以外の者(買主)に新築住宅を引き渡す場合、資力確保措置が義務付けられます。
※買主が宅建業者の場合には、適用なし。
※宅建業者が自ら売主となる場合のみ適用。媒介・代理の場合には適用なし!
【資力確保措置の方法】
資力確保措置の方法には、保証金の供託(住宅販売瑕疵担保保証金の供託)と保険への加入(住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結)の2つがあります。
保証金の供託(住宅販売瑕疵担保保証金の供託)
宅建業者は、毎年、基準日(3月31日)から3週間を経過する日までの間において、基準日前10年間に引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしていなければならない
供託先
宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所
供託する額
基準日前10年間に引き渡した新築住宅の合計個数をもとに計算した金額(新築住宅の床面積が55㎡以下のときは、2戸をもって1戸と数えることになる)
供託するモノ
金銭のほか、有価証券も可。ただし、有価証券の場合は、次の評価額となる。
①国債:額面金額の100%
②地方債・政府保証債:額面金額の90%
③それ以外の国土交通省令で定める有価証券:額面金額の80%
保証金の還付によって、保証金が不足する場合
・還付があった旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければならない
・供託後2週間以内に、免許権者に届け出なければならない
保険への加入(住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結)
住宅販売瑕疵担保責任保険契約(住宅瑕疵担保履行法が定める資力確保措置のための保険契約)と認められるための保険契約の要件は、次のとおりです。
①宅建業者(売主)が保険料を支払うものであること
②宅建業者が瑕疵担保責任を履行したことによって生じた当該宅建業者の損害を填補するものであること
③宅建業者が相当の期間を経過しても瑕疵担保責任を履行しない場合には、買主(宅建業者以外の者)の請求により損害を填補するものであること
④損害を填補するための保険金額が2,000万円以上であること
⑤有効期間が10年以上(買主が新築住宅の引き渡しを受けたときから10年以上)
⑥国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更・解除をすることができないこと
【資力確保措置の状況に関する届出等】
新築住宅を引き渡した宅建業者は基準日ごと(毎年3月31日)に、免許権者に対して、資力確保措置の状況(保証金の供託及び保険契約の締結の状況)について届出を行わなければなりません。
届出先
免許権者
届出期限
基準日から3週間以内
届出をしなかった場合
基準日の翌日から50日を経過した日以後は、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
【供託所の所在地等の説明】
新築住宅の売主である宅建業者が、保証金(住宅販売瑕疵担保保証金)の供託をしている場合には、売買契約を締結するまでに、買主(宅建業者を除く)に対して、供託所の名称や所在地等を書面を交付して説明しなければなりません。
また、宅建業者は、書面の交付に代えて、買主の承諾を得て、電磁的方法により提供することもできます。
以上が、住宅瑕疵担保履行法についてでした。新築住宅を購入する際も、このような法律で守られていると知って、少し安心しますよね。長く住む家だからこそ、しっかりとした家に住みたい。そんな願いをかなえてくれるといいですね。
では、まったり~!