こんにちは、だつりょくまんです。前回は、農地法について、書いてきました。
今回は、宅地造成等規制法について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。
【宅地造成等規制法の全体像】
宅地造成等規制法は、宅地造成に伴う崖崩れや土砂流出による災害を防止するための法律です。
宅地
次の土地以外の土地
①農地、採草放牧地、森林
②道路、公園、河川等一定の公共用施設に使われている土地
宅地造成
宅地以外の土地を宅地にするためまたは宅地において行う土地の形質の変更で、以下のいずれかに該当するもの
①切土で、切土部分に高さが2m超の崖を生ずるもの
②盛土で、盛土部分に高さが1m超の崖を生ずるもの
③切土&盛土の場合で、盛土部分に高さが1m以下の崖を生じ、かつ、切土&盛土部分に高さが2m超の崖を生ずるもの
④①~③以外で切土・盛土の面積が500㎡超のもの
【宅地造成工事規制区域内の規制】
宅地造成工事規制区域の指定
都道府県知事(指定都市、中核市の区域内の土地については、それぞれの長)は、宅地造成に伴う災害が生じるおそれが大きい市街地または市街地となろうとする土地の区域で、宅地造成に関する工事について規制が必要であるものを宅地造成工事規制区域として指定することができます。
工事の許可
宅地造成工事規制区域内で、宅地造成工事を行う場合には、原則として、造成主は、工事着手前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
※造成主とは、以下の者をいいます。
①宅地造成に関する工事の請負契約を注文した者
②請負契約によらないで、自ら宅地造成に関する工事をする者
原則
宅地造成工事規制区域内で宅地造成工事を行う場合、造成主は、工事着手前に都道府県知事の許可を受けなければならない
例外
都市計画法の開発許可を受けた工事については許可不要
・都道府県知事は、許可するにあたって条件を付すことができる
・許可・不許可の処分は文書によって申請者に対して通知する。
技術的基準等
宅地造成工事規制区域内で行われる宅地造成工事は、一定の技術的基準に従って、宅地造成に伴う災害を防止するために必要な措置が講ぜられたものでなければなりません。
技術的基準
宅地造成工事規制区域内で行われる宅地造成に関する工事は、政令で定める技術的基準に従って、擁壁、排水施設等の設置、その他宅地造成に伴る災害を防止するために必要な措置が講ぜられたものでなければならない。
設計者の資格
以下の工事については、一定の資格を有する者が設計したものでなければならない。
①高さが5mを超える擁壁の設置
②切土・盛土をする土地の面積が1,500㎡超の土地における排水施設の設置
変更の許可
許可を受けた工事の計画を変更するときには、原則として、都道府県知事の許可が必要となります。ただし、軽微な変更については変更の届出ですみます。
軽微な変更とは、次の変更をいいます。
①造成主や設計者、工事施工者の変更
②工事の着手予定年月日、完了予定年月日の変更
工事完了の検査
許可を受けた工事が完了した場合には、都道府県知事の検査を受けなければなりません。検査の結果、工事が技術的基準に適合している場合には、都道府県知事から検査済証が交付されます。
【工事等の届出】
宅地造成工事規制区域内では、工事の許可が不要である場合でも、以下の行為については、都道府県知事に届出が必要となります。
①宅地造成工事規制区域の指定のさい、その区域内で宅地造成に関する工事を行っている造成主は、宅地造成工事規制区域の指定があった日から21日以内に、当該工事について届出が必要
②宅地造成工事規制区域内の宅地において擁壁等に関する工事、その他の工事を行おうとする者は、工事に着手する日の14日前までに、その旨の届出が必要
③宅地造成工事規制区域内で、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、転用した日から14日以内に、その旨の届出が必要
※高さ2m超の擁壁、雨水等の地表水を排除するための排水施設、地滑り抑止ぐい等の全部または一部の除却工事
【宅地の保全義務等】
宅地の保全義務
宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者、占有者は、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものも含む)に伴う災害が生じないように、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。
勧告
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地について、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものも含む)に伴う災害の防止のため必要があると認める場合には、宅地の所有者、管理者、占有者、造成主、工事施行者に対し、必要な措置(擁壁・排水施設等の設置や改造など)をとることを勧告することができます。
改善命令
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成(宅地造成工事規制区域の指定前に行われたものも含む)に伴う災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず(または極めて不完全であるために)、これを放置すると、宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合には、宅地または擁壁等の所有者、管理者、占有者に対し、相当の期限を設けて、必要な工事(擁壁・排水施設等の設置や改造または地形等の改良工事)を行うことを命ずることができます。
※改善命令に従わなかったときは、罰則の適用(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)があります。
報告の徴取
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者、占有者に対し、宅地または宅地において行われている工事の状況について、報告を求めることができます。
【造成宅地防災区域】
造成宅地防災区域の指定
都道府県知事は、必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを造成宅地防災区域として指定することができます。
※造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域以外の区域に指定されます。
造成宅地防災区域の指定の解除
擁壁・排水施設等の設置・改造といった必要な措置を講じたことにより、造成宅地防災区域(の全部または一部)に指定する事由がなくなったときは、その指定が解除されます。
造成宅地の保全義務等
造成宅地の保全義務
造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者、管理者、占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないように、災害を防止するための措置(擁壁・排水施設等の設置や改造など)を講ずるように努めなければなりません。
勧告
都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、災害の防止のため、必要があると認める場合には、造成宅地の所有者、管理者、占有者に対し、必要な措置(擁壁・排水施設等の設置や改造など)を勧告することができます。
改善命令
都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地で、災害の防止のため必要な擁壁等が設置されておらず、(または極めて不完全であるために)これを放置すると、災害の発生のおそれが大きいと認められる場合には、造成宅地または擁壁等の所有者、管理者、占有者に対し、相当の期限を設けて、必要な工事(擁壁・排水施設等の設置や改造または地形等の改良工事)を行うことを命ずることができます。
以上が、宅地造成等規制法についてでした。規制がなくどんどん宅地化が進むと問題となる崖崩れなどの災害。それらを防ぐためにできた法律です。無計画・無理な開発はくれぐれもやめておきましょう。
では、まったり~!