だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【ニュースの話】自転車におけるヘルメット着用について

 こんにちはだつりょくまんです。本日は、令和5年(2023)4月1日から自転車におけるヘルメット着用が努力義務化したことについて、書いていきたいと思います。

【ニュースの内容について】

 道路交通法の改正により、令和5年4月1日より自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。では、どのように変わったのでしょうか?

【改正内容】

令和5年3月31日まで

道路交通法 第63条の11 児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

つまり、保護者の方は、13歳未満の子どもにヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないとありました。

それが、今回の改正により、、、

令和5年4月1日以降

第63条の11

 第1項 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

 第2項 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 第3項 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

つまり、自転車を運転するすべての人並びに同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努め、また、引き続き保護者等の方は児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

 とこのように、13歳未満の子どもに限定していたものを、全年代において着用するよう努力しようという改正がなされました。

 では、今回なぜこのような改正を行ったのでしょうか?

【改正に至った経緯】

 それは、自転車の事故における死亡や重症化リスクを減らそうという取り組みからです。自転車事故で死亡した方の約7割が、頭部に致命傷を負っているようです。また、ヘルメット着用状況による致死率について、着用していない場合の致死率が着用している場合と比較して、約2.3倍も高くなっているようです。少しでも死亡事故を減らすため、自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守ることが重要とのことで、今回の改正に至ったようです。

【個人的感想】

 今回の改正について、努力義務というあいまいな点が混乱すると話題になっています。私自身、今回の改正については、どちらかというと賛成です。

 なぜ賛成かというと、最近の自転車は性能が良くなりスピードも昔と比べ速く出るようになり、危ないからです。

 私自身ロードバイクを持っていて、乗る際は必ずヘルメットを着用しています。中高生の時は、今のようにクロスバイクロードバイクがあまりなく、鉄製の重たい自転車ばかりでした。一般的には、変速機も言うまでもなく6段が最高くらいでした。しかし、最近自転車ショップだけでなくホームセンターに行った時も、重たい鉄製自転車ではなく、軽量化された変速機が多い自転車がところせましとおかれています。ロードバイクなどは、本気を出せば自動車の制限速度まで出すことができるため、こけたら何も保護するものがなく車から放り出される状態と同じになります。

 頭部損傷による死亡事故等を減らすため、ヘルメットの着用を努力義務としたことは賛成です。また、あまりスピードが出ない自転車でもこけると大けがをすることがあるため、ヘルメットの着用はおすすめです。

 今回の改正を通して、多くの方がヘルメットを着用すれば、恥ずかしい等の感覚がなくなり、当たり前にヘルメットをかぶることになると思います。また、あくまで努力義務のため、必ずしも着用しなければならないわけではないため、その点も助かります。近所に少し買い物に行く際にヘルメットをかぶるのは大変ですし、最近は高いヘルメットが盗まれる危険性もあるため、防犯も含めて対応していただけると助かりますよね。

 犯罪や事故のない平和なまちになることを楽しみにしております。

 

 では、まったり~!