だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【お金の話】社会保険の概要 FP3級試験勉強 資格取得に向けて頑張ります。

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、教育資金のプランニングについて、書いてきました。

 

 今回は、日ごろ名前を耳にするものの、会社勤めの方であれば自動で給与から引き落とされていて、身近に感じない社会保険について、書いていきたいと思います。

社会保険(公的保険)について】

 会社に勤めている人が加入する健康保険の意味でつかわれる場合が多いですが、本来の意味では、国や地方公共団体等の公の機関が管理・運営している保険、つまり公的な保険を社会保険と言います。社会保険には、医療保険介護保険労働者災害補償保険労災保険)、雇用保険、年金保険という5つの制度があります。

医療保険の全体像について】

 公的な医療保険には、健康保険、医療健康保険、高齢者医療制度という3つの制度があります。

健康保険:企業の従業員・役員と、その家族が加入する。協会けんぽや組合健保があり、健康保険を社保ということもあります。

国民健康保険農林水産業従事者、自営業者、無職者、学生などが加入する。国民健康保険国保ということもあります。

後期高齢者医療制度:75歳以上の者、65歳以上の障がい者が加入。

※その他公務員や私立学校の教職員が加入する共済組合もあります。

【健康保険の概要について】

 健康保険には、全国健康保険協会が保険者(保険制度を運用している主体。)となる全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)と、健康保険組合が保険者となる組合管掌健康保険(組合健保)があります。

 協会けんぽの被保険者(保険に加入している人)は、主に中小企業の役員や従業員、組合健保の被保険者は、主に大企業の役員や従業員です。

 健康保険の保険料は、被保険者の収入(月収と賞与)に保険料率を掛けて計算します。協会けんぽでは、企業と被保険者が半分ずつの負担(労使折半)となります。

 健康保険には、被保険者の被扶養者(被保険者の扶養家族のこと。)も加入できます。被扶養者には、国内居住で、年収130万円未満(60歳以上または障害年金受給者は180万円未満)、同居の場合、被保険者の年収の2分の1未満という要件があります。別居の場合、年収が援助額(仕送り額)より少ないこと。

■被扶養者について

→被扶養者制度により被保険者の加入する健康保険に同時に加入できる。

被扶養者の範囲:主として被保険者に生計を維持されている国内居住者で、

1、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹、兄姉(同居でなくても良い。)

2、被保険者と同居している以下の人

 ①被保険者の三親等以内の親族(1に該当する者を除く)

 ②被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の人の父母および子

 ③②の配偶者が亡くなった後における父母及び子

※75歳以上は、後期高齢者医療制度の適用対象者なので、被扶養者になれない。

国民健康保険の概要について】

 国民健康保険は、健康保険の被保険者及びその被扶養者等を除いて、農林水産業従事者、自営業者、定年退職者など、すべての人が加入します。国民健康保険には、都道府県・市町村(特別区)が共同保険者となるものと、国民健康保険組合が保険者となるものがあります。健康保険と違って、国民健康保険には被扶養者という制度はありません。加入者全員が被保険者となります。

 保険料は、前年の所得に基づいて世帯単位で計算され、世帯主がその世帯の被保険者全員分の保険料の納付義務者となります。また、保険者によっては保険料の計算方法、保険料が異なります。なお、国民健康保険の給付内容、医療費の自己負担割合は、健康保険と同じです。

 

 以上が、社会保険の概要についてでした。社会保険は、給与から天引きされていることが多いため、私も今回勉強をする上で、初めて知ることも多くありました。今後、勉強で詳細に入っていきますが、いずれそれぞれの分野について、詳細な記事も書いていければと思います。少しずつですが、覚えていきたいと思います。

 

 では、まったり~!