こんにちは、だつりょくまんです。前回は遺族給付について、書いてきました。datsuryokuman.hatenablog.com
今回は、企業年金について、書いていきます。
【企業年金の概要】
企業年金には、確定給付型と確定拠出型(拠出とは、ある目的のために金品を出しあうこと。保険では掛金を出すことをいい、掛金のことを拠出金ともいう)があります。事業者の掛金は経費として全額損金算入できます。
【確定給付型企業年金】
厚生年金基金
2014年の法改正(公的年金制度の健全性及び信憑性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律)で財政難の厚生年金基金は5年以内に廃止となりました。新設も認められません。
確定給付企業年金
企業が独自に設定する企業年金です。掛金は事業主が負担しますが、規約に定めれば加入者(従業員)も負担できます。掛金は生命保険料控除の対象。
【確定拠出年金】
企業型年金(企業型DC)は、事業主の掛金は全額が損金算入できます。加入者が拠出した掛金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です(企業型年金の掛金は、規約によって異なる。個人型年金の掛金は、最低月額5,000円から千円単位。)。個人型年金(iDeCo)の掛け金は全額が小規模企業共済等掛金控除の対象で、運用益も非課税、給付金も控除対象です。(給付金が一時金なら退職所得控除、年金なら公的年金等控除。)
加入者が運用支持を行い運用リスクを負う。60歳まで原則引出し、脱退不可。原則60歳以降(請求期限は70歳誕生日の2日前まで)に、掛金と運用益の合計額をもとに給付(一時金または年金)。受取総額に最低保証はない。
企業型年金
加入者:原則6070歳未満の全従業員(規約により65歳未満可)
掛金の年額上限(月額):企業型DCのみの加入企業=66万円(5.5万円)、企業型DCと確定給付型年金に同時に加入している企業=33万円(2.75万円)
→従業員が上乗せできるマッチング拠出の上限も同じ。
拠出者:企業(従業員が上乗せ可)
運営主体:企業(事業主)
個人型年金(iDeCo)
加入者:65歳未満の国民年金被保険者(第1号、第2号、第3号被保険者)
掛金の年額上限(月額):国民年金第1号被保険者=81.6万円(6.8万円)、企業年金がない厚生年金保険の被保険者、国民年金第3号被保険者=27.6万円(2.3万円)、確定給付型企業年金加入者、公務員=14.4万円(1.2万円)
拠出者:本人(一定の中小事業主が上乗せ可)
運営主体:国民年金基金連合会
【自営業者の年金制度】
確定拠出年金の個人型年金のほかに、自営業者などの第1号被保険者が国民年金に上乗せできるのが、国民年金基金、付加年金、小規模企業共済(小規模企業の個人事業主や役員のための退職金制度。掛金全額が小規模企業共済等掛金控除の対象)です。
第1号被保険者の個人型年金の拠出限度額は、国民年金基金または付加年金と合算で年額81.6万円です。
小規模企業共済
・掛金は月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で選択可能。
・共済金の受取方法は「一括受取り」、「分割受取り」、「併用」の3種類
・共済一括受取りは退職所得扱い、分割受取りは公的年金等の雑所得扱い。
以上が、企業年金についてでした。企業年金は、企業によって制度が充実しているところとそうでないところで、大きく分かれます。自営業の方は、iDeCoや小規模企業共済等をしっかりと活用して、老後の資金不足に備えておきましょう。中途半端な立ち位置の私は、どうすればよいのでしょうか?ぼちぼち考えます。
では、まったり~!