こんにちは、だつりょくまんです。前回は、生命保険の契約について、書いてきました。
今回は、生命保険の種類について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう!
【終身保険】
保障が一生涯続く保険で、払込期間が終わると保険料負担なしで保障が続きます。そのため、更新・満期がなく保険料は上がらない。死亡または高度障害状態になった場合に保険金が支払われます。また、解約返戻金は、期間の経過に従って一定額まで増えていきます。
【定期保険】
定められた期間中に死亡または高度障害状態になった場合に保険金が支払われます。掛捨ての保険で、一般に解約返戻金は少なく、満期保険金(保険期間終了まで生存した場合の保険金)の支払いはありません。(例外として、長期平準定期保険や逓増定期保険では、解約時期によっては解約返戻金が多くなることがある。)保険料が安い。満期まで保険料は変わりません。同じ条件で更新すると一般的に高くなります。
定期保険には、3つのタイプがあります。
・保険金が一定の平準定期保険
・保険金が増えていく逓増定期保険
・保険金が減っていく逓減定期保険
【養老保険】
養老保険は、保険期間中に被保険者が死亡すると死亡保険金が、保険期間満了まで生存すると満期保険金(死亡保険金と同額)が支払われる保険です。死亡保険金が支払われた場合には契約は終了するため、満期保険金は支払われません。このタイプの保険を生死混合保険といいます。
期間の経過に従って、解約返戻金が満期・死亡保険金と同額まで増えていくため、貯蓄性の高い保険といえます。保障は一定期間続きます。
【収入保障保険】
収入保障保険(生活保障保険、家族収入保険の名称もある)や収入保障特約は、生命保険会社が販売する掛捨ての定期保険の一種。世帯主などの被保険者が死亡・高度障害状態となった時点から満期まで、その家族に年金として毎月(または毎年)、定額の給付金が支払われる保険(一時金として一括受取も可能)です。保険期間の経過とともに年金受取期間が短くなって、年金受取総額が減少していくので、通常の定期保険より保険料が割安となっています。
※保険金を死亡時に一括で受け取る場合の受取額は、将来の利子分が割り引かれるので年金形式より少なくなる。
【利率変動型積立終身保険】
利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)では、契約者が積立金部分を口座(アカウント)から引き出したり、保障内容を変更する際の保険料に充てることが出来ます。ただし、医療保障や死亡保障など、保障に関する部分はすべて特約で、更新のたびに保険料が上がっていき、積立金も減っていくため注意が必要。
【定期保険特約付終身保険】
定期保険特約付終身保険は、定期保険特約を付けて保障を厚くした終身保険です。定期保険期間を主契約である終身保険の保険料払込期間と同じにした全期型と、保険料払込期間より短く設定して更新していく更新型があります。
更新型の更新時に、診査や告知は不要ですが、保険料は再計算されて高くなります。定期保険特約の期間は、主契約の終身保険の保険料払込期間が上限で、それ以降の更新はできません。
【変額保険】
保険料が特別勘定(ファンド)で運用される保険です。株式や債券など、保険会社の運用実績によって、死亡保険金や解約返戻金、あるいは年金額が変動することが特徴です。
一般に、死亡、または高度障害の場合に支払われる保険金や給付金には基本保険金額が最低保障されています。解約返戻金や満期保険金に最低保証はありません。
※特別勘定:運用実績に応じて給付が変動するタイプの保険商品の資産を管理・運用する勘定。対して、運用実績かかわらず一定の給付が保証されるタイプの保険商品の資産を管理・運用するための勘定のことを一般勘定という。
最低保証:基本保険金額(契約時に取り決めた保険金額)が最低保証される。「死亡日の積立金額で、払い込んだ保険料分を最低保証する」というタイプが一般的。
【個人年金保険】
契約時に定めた年齢に達すると年金の支払いが開始される保険です。契約時に種類を選択しますが、受取開始時になってからでも、一時金で受け取ったり、夫婦年金にしたりするなど、年金の種類や受取り方法は変更可能です。被保険者が年金受取開始前に死亡すると、遺族には、すでに払い込んだ保険料相当額の死亡給付金が支払われます。
年金の受取方法によって次のような種類に分かれます。
終身年金
被保険者が生きている限り年金が続く。被保険者が死亡した場合、その後の年金の支払はない。
保証期間付終身年金
被保険者が生きている限り年金が続く。保証期間中であれば、遺族にも年金が支払われる。
確定年金
10年、20年など契約時に定めた年金受取期間中、被保険者の生死にかかわらず年金が支払われる。
有期年金
契約時に定めた年金受取期間中、生存中の被保険者に年金が支払われる。被保険者が死亡した場合、その後の年金の支払いはない。
保証期間付有期年金
契約時に定めた年金受取期間中、生存中の被保険者に年金が支払われる。保証期間中であれば、被保険者が死亡しても遺族に年金が支払われる。
夫婦年金
夫婦どちらかが生きていれば年金が続く。
※個人年金保険の「契約者・被保険者・保険金受取人」は、一般的には、「夫・夫・夫」か「夫・妻・夫」になる(契約者と受取人が異なると、年金受取開始時に贈与税が課税される)。終身年金の場合は、被保険者が生存している限り年金が支払われるため、被保険者を寿命の長い妻にする方が良いとされている。ただし、女性の方が受け取る年金の総額が大きくなる可能性が大きいため、一般的に終身年金の保険料は男性より女性の方が高い。
【変額個人年金保険】
個人年金の変額保険です。保険会社の運用実績によって、死亡保険金や解約返戻金、あるいは年金額が変動することが特徴です。一般に、死亡給付金には最低保証がありますが、解約返戻金に最低保証はありません。
※死亡給付金に払込保険料相当額を最低保証しないタイプもあるが、主流は払込保険料相当額を最低保証するタイプ
【生命保険の主な特約】
特約は、主契約に付加して契約するもので、単独では加入できません。主契約を解約すると特約も解約となります。
特定疾病保障(定期保険)特約(3大疾病保障定期保険特約)
がん・急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態と診断された場合に死亡保険金と同額の保険金が支払われる特約。特定疾病以外の事由(交通事故など)により死亡した場合でも保険金が支払われる。特定疾病保障特約、重度疾病保障特約による保険金の支払いは一度だけ
重度疾病保障特約
特定疾病(がん・急性心筋梗塞・脳卒中)に加えて、慢性疾患である肝臓病・じん臓病・糖尿病・高血圧症になった時に保険金(給付金)が支払われる特約
傷害特約
不慮の事故(交通事故含む)が原因で、180日以内に死亡または後遺障害が生じた場合に保険金が支払われる特約
災害割増特約
災害や事故(交通事故含む)が原因で、180日以内に死亡または高度障害状態になった場合に保険金が支払われる
災害入院特約
災害や事故(交通事故含む)が原因で、180日以内に入院した場合に給付金が支払われる特約
疾病入院特約
病気で入院した場合に給付金が支払われる特約
先進医療特約
先進医療の技術料は全額自己負担だが、この特約は特定の病院や医療施設で行われる、厚生労働大臣が認可した先進医療治療を受けた場合に限り給付金が支払われる。療養時、保険契約後に認可された治療も対象になる
総合医療特約
病気または不慮の事故による入院・手術などを対象とする特約
リビング・ニーズ特約
余命6か月以内と診断(判断)された場合に、保険金を生前に受け取ることが出来る特約で、無料で付加できる。通常受け取った保険金は非課税となる。
指定代理請求特約
被保険者(受取人)が請求できない所定の事情がある場合、指定代理請求人が、給付金や保険金等を請求できる特約で、無料で付加できる。保険金や給付金への課税・非課税は被保険者が受け取る場合と変わらない。
以上が、生命保険の種類についてでした。生命保険は大きく分けると3つに分類されるものの、細かいところまで保障するように用意されています。特約なども数多くあるため、自分にあった商品を選んでいきましょう。
では、まったり~!