だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【お金の話】FPの仕事とコンプライアンス FP2級試験勉強 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。サラリーマンとしてしか生活をしてこなかった私。何もないことが不安となり、前回はFP3級の資格を取得しました。今回から、より専門的な知識を身に着けるべく、FP2級の試験にチャレンジしたいと思います。そのために勉強を初めて行きたいと思います。

 今回は、FPの仕事とコンプライアンスについて、書いていきたいと思います。一緒に勉強頑張っていきましょう。

【FPの仕事と守るべきこと】

 結婚や出産、マイホーム購入、老後など、人生には大きなターニングポイントがあります。このようなライフイベントに向けて資金計画を立てることをライフプランニングといいます。顧客の将来の夢や目標のため、資金計画のアドバイスを行うのがファイナンシャル・プランナー(FP)の仕事。FPが守るべきことには、次のようなものがあります。

顧客の利益を優先

 顧客の立場に立ち、顧客の利益を最優先にして提案を行います。

守秘義務の遵守

 顧客から得た個人情報を顧客の許可なく、第三者に漏らしてはいけません。

※氏名、住所、生年月日だけでなく、マイナンバー、基礎年金番号、健康保険の被保険者証の記号番号など、個人を特定できる情報は個人情報保護法の規制対象となるため、取り扱いに注意が必要。

※顧客から得た個人情報は、FPの業務を行うにあたって必要な場合には、顧客の許可を得れば、第三者に伝えることができます。

顧客に対する説明義務(アカウンタビリティ

 顧客に提案を行う際は、顧客が理解できるよう、十分に説明する必要があります。

消費者契約法と金融サービス提供法】

 FPの基礎知識として、消費者契約法と金融サービス提供法が大切です。

消費者契約法

・個人の契約が対象(法人の契約は対象外)

・契約の取り消しや不利な条項の無効化が可能な期間は、追認ができる日(消費者が誤認等に気が付いたときなど)から原則1年間、または契約から5年間

・事業者が不適切な行為で勧誘をして、消費者が誤認・困惑して契約した場合→契約を取り消すことができる。(故意の不告知、断定的判断の提供、不退法、退去妨害など)

・契約の内容に消費者が一方的に不利になることが書かれていた場合→契約の不利な条項の全部または一部を無効にすることができる

金融サービス提供法

・個人および事業者が対象(プロの投資家は対象外)

・ほとんどの金融商品が対象→預貯金、投資信託、有価証券、海外商品先物、FXなど

・対象外の金融商品→ゴルフ会員権など

金融商品販売業者等が重要事項の説明をせずに金融商品を販売し、顧客が損失を被った→金融商品販売業者等は、損害賠償責任を負う

【FPの仕事の範囲と関連法規】

 FPには幅広い領域の知識が必要なことから、税理士や弁護士、保険募集人など、有資格者しかできない業務範囲に抵触してしまう恐れがあります。知識があっても、個別具体的な助言や行動は独占業務に違反となる可能性があります。FPの業務に関連する法令の禁止事項を理解しておきましょう。

※税理士や弁護士などの士業には、それぞれに独占業務があるため、その業務に抵触しないよう注意が必要です。

税理士法

 税理士資格を持っていないFPは、個別具体的な税務相談や税務書類の作成を行ってはいけません。(仮の数値で税計算したり、一般的な税法の解説は可能)

※有償・無償を問わず、該当の資格がない限り、税理士の独占業務を行ってはいけません。

弁護士法

 弁護士資格を持っていないFPは、個別具体的な法律判断や法律事務だけでなく、一般の法律事務も行ってはいけません。(遺言書の作成についての一般的な説明をしたり、公正証書遺言の証人となったり、セミナーを開催するのは可能)

社会保険労務士法

 社会保険労務士資格を持っていないFPは、社会保険に関する書類の作成、提出の代行を行ってはいけません。(社会保険制度についての一般的な説明や年金の試算をすることは可能)

保険業法

 保険募集人の資格を持っていないFPは、保険の募集や勧誘を行ってはいけません。(保険の見直しの相談に応じたり、試算をするのは可能)

金融商品取引法

 金融商品取引業者としての登録をしていないFPは、投資判断の助言等を行ってはいけません。(金融商品について一般的な説明をするのは可能)

著作権侵害

 国や地方公共団体が公表している資料や法令などは自由に用いることができますが、他者の資料を使う際は、著作権法で許される引用にとどめることが必要です。

【FPの業務アプローチ方法】

 FPがライフプランニングを行うには、顧客から家族構成や資産情報、将来の夢や目的などをヒアリングし、分析資料や提案書などを作成します。FPの提案が顧客に受け入れられたとしても定期的に見直し、顧客の夢や目標に近づけるよう支援します。支援は下記のステップで行います。

信頼関係

 顧客との信頼関係を構築します。

情報収集

 顧客から収入や貯蓄、年金、保険など、多岐にわたる情報を収集。将来の夢や目標についても確認します。

分析

 顧客の資金面の現状と問題点を、ライフイベント表、キャッシュフロー表、個人バランスシート等から分析します。

プランの提示

 プラン(提案書)を作成し、顧客に説明します。

実行援助

 プランを選択して実行援助します。

見直し

 顧客の状況や経済状況などを踏まえて、プランを定期的に見直します。

【ライフイベント表】

 ライフイベント表とは、顧客とその家族の将来設計を表に落とし込み、見える化したものです。子どもの進学やマイホームの購入、車の買い換えなど、将来、予定しているライフイベントを記入することで、将来像が明確になります。

 ライフイベント表の必要資金に入れる金額は、現在価値(物価の上昇など変動率を考慮しない金額)を入れます。

キャッシュフロー表の作成】

 キャッシュフロー表とは、将来の収支状況と貯蓄残高の推移を表にまとめたもので、ライフイベント表や現在の収支状況から作成します。収入欄には年収ではなく、所得税や住民税、社会保険料などを差し引いた、可処分所得を記載します。

可処分所得=額面の収入金額-(所得税+住民税+社会保険料

可処分所得は、支払義務のある税金などを引いた残額。生命保険料は任意で支払うものなので、マイナスしません。

・年間収入:給与など、収入金額(可処分所得)のこと。複数ある場合は、分けて記入します。

年間支出:基本生活費などの支出金額のこと。支出欄の項目を合計します。

年間収支:収入合計から支出合計を差し引いた額のこと。マイナスの場合は赤字となります。

貯蓄残高:その時点での貯蓄額。マイナスの場合は貯蓄が底をついたということになります。

変動率:変化の割合のことで、給与であれば昇給率、基本生活費などの場合は物価上昇率を示します。住宅ローンや保険料など、支払額が一定の場合には変動率は考慮しません。

変動率が設定されている項目の計算

<給与収入の計算方法>

n年後の予想額=現在の金額×(1+変動率)^n

<貯蓄残高の計算方法>

当年の貯蓄残高=前年の貯蓄残高×(1+運用率)+当年の年間収支

【個人バランスシートの作成】

 個人バランスシートとは、ある時点での資産と負債のバランスを見るためのものです。資産には時価を入れ、負債にはその時点でまだ返済していない残額(残債)を入れます。資産から負債を差し引くことで純資産がわかり、その家計の健全さを分析することができます。

資産-負債=純資産(純資産=資産-負債)

※資産合計と負債・総資産合計は必ず同額になります。

※資産には時価を入れます。車は売却した時の金額を資産に入れます。同じように株式・自宅・保険(解約返戻金相当額)なども今売る(解約する)といくらか?という時価を入れて計算します。

個人バランスシートに記入するもの

資産

 現金、預貯金、株式、投資信託、生命保険、不動産(土地・建物)、車など、資産価値のあるものを項目別に記入します。株式や投資信託はその時点の時価を記入し、生命保険は解約した場合の返戻金相当額を記入します。

負債

 住宅ローン、自動車ローンなどの残額を記入します。

純資産

 その時点での資産合計と負債合計の差が分かります。純資産の割合が高いほど、その家計が健全であることを表します。

 

 以上が、FPの仕事とコンプラインアンスについてでした。FPの仕事はメインはお客様のライフプランを最適化するために動くこと。そのためにとても重要な項目であるため、資格取得後はしっかりとしたプランが提案できるようになりたいです。これから2級取得に向けて毎日勉強を頑張っていきます。よろしくお願いいたします。

 

 では、まったり~!