だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【お金の話】相続の基礎知識 FP3級試験勉強 資格取得に向けて勉強中。

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、贈与税の特例について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、相続の基礎知識について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張りましょう!

【相続とは】

 相続とは、被相続人(死亡した人)の財産(資産および負債)を、相続人(配偶者、子など)が引き継ぐことをいいます。民法上、被相続人の財産を相続する権利がある人を法定相続人といいます。法定相続人は、被相続人の配偶者と、一定の血族(尊属・卑属)に限られています。被相続人が死亡すると、相続が開始されます。

尊属:父母、祖父母など、被相続人より前の世代。

卑属:子、孫、ひ孫など、被相続人よりあとの世代。

法定相続人の順位

・配偶者は常に法定相続人。

・配偶者とともに、次の3つの順位の最上位の血族だけが法定相続人。

第1順位

子(養子、非嫡出子、胎児含む)。子が亡くなっている場合は孫、ひ孫

第2順位

直系尊属(父母)。父母が亡くなっている場合は祖父母

第3順位

兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥、姪

※上位の者がいる場合は、下位の者は相続人になれない。

代襲相続

 相続の開始時に、法定相続人が死亡、欠格、廃除によって、相続権がなくなっている場合、その法定相続人の直系卑属(子や孫、被相続人にとっての孫や甥・姪)が代わって相続することができます。これを代襲相続といいます。

※欠格:不正な事由による相続権の失効。

※廃除:被相続人家庭裁判所に申し立て、相続権をなくすこと。

代襲相続のしくみ

・法定相続人が1順位の子だった場合、「孫→ひ孫→・・・」のように代襲していける。

・法定相続人が第2順位の父母だった場合、祖父母は代襲しない。

・法定相続人が第3順位の兄弟姉妹だった場合、兄弟姉妹の子(甥・姪)まで代襲できる。兄弟姉妹の孫(甥・姪の子)は代襲できない。

直系尊属代襲相続はない。被相続人に子がなく、相続発生前に被相続人の父母が死亡している場合、第2順位の祖父母が相続人となるが、代襲相続とはいわない。

【子の種類】

 子には、養子、非嫡出子、胎児も含まれます。

養子

普通養子

 養子が実方の父母との法律上の親族関係を存続したまま、養親と親子関係を結ぶ。

→実父母・養父母どちらの相続人にもなる

特別養子

 養子が実方の父母との親子関係を断って、養父母と縁組する。特別養子縁組が成立すると、養子と実方の父母との親族関係は終了する。

→養父母のみの相続人になる

非嫡出子

 正式な婚姻関係のない人との間に生まれた子

→嫡出子と同順位の相続人になる。被相続人が男性の場合には、血縁を確認するために「認知」が必要

胎児

 被相続人死亡時に生まれていない子

→実子として相続人になる。

※実方:自然血族関係にある親族。

【相続の承認と放棄】

 財産相続を承認するか、放棄するかの選択ができます。

単純承認

被相続人の資産および負債をすべて無制限に相続する。

・以下の申述をしなければ自動的に単純承認になる。

限定承認

・被相続員の資産の範囲内で負債も相続する

・相続開始を知った日から3か月以内に、相続人全員が共同で家庭裁判所に申述する必要がある。

相続放棄

被相続人の資産および負債をすべて相続しない

・相続開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述する必要がある。単独で申述できる

・原則として撤回できない。 

【指定相続分と法定相続分

 複数の相続人が、遺産相続する割合を相続分といい、指定相続分と法定相続分があります。

指定相続分被相続人が遺言で指定する各相続人の相続分で、法定相続分より優先されます。

法定相続分民法に規定されている相続分です。

相続人と法定相続分

・相続人が配偶者のみの場合:配偶者がすべて相続

・配偶者と父母が相続する場合:配偶者2/3、父母1/3

・配偶者と子が相続する場合:配偶者1/2、子1/2

・配偶者と兄弟姉妹が相続する場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

【遺産分割の種類】

 相続財産を相続人で分けることを遺産分割といいます。遺産分割には、被相続人の遺言による指定分割と、共同相続人の協議で決める協議分割があります。

 遺産分割では、まず指定分割が最優先されます。遺言がない場合は協議分割を行います。協議分割を行うには、共同相続人全員が分割の内容について合意し、遺産分割協議書を作成して署名・押印する必要があります。協議が成立しない場合は、家庭裁判所の調停、もしくは審判によって分割します。

 なお、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象に、配偶者の終身または一定期間の居住を認める配偶者居住権が創設されました。(2020年4月1日より)。

※共同相続人:相続人が複数いる場合のすべての相続人。被相続人が亡くなった時に自動的に共同相続人となる。

※生活費や葬儀費用の支払など一定の範囲内であれば、他の共同相続人の同意無しでも相続人単独で遺産分割前の預金の一部払い戻しが可能。

【遺産分割の方法】

 遺産分割には、現物分割、換価分割、代償分割という3つの方法があります。

現物分割

 遺産を、個別の財産ごとにそのままの形で相続する

※現物分割では個別財産ごとの不公平が出てくる。これを解消するために換価分割や代償分割がある。

換価分割

 共同相続人のうち1人または数人が、相続により取得した財産の全部または一部を売却処分し、その代金を分割する。

代償分割

 1人または数人の相続人が財産を取得して、他の共同相続人に対し自己の固有財産を分け与えるという債務を負担する。

 

 以上が、相続の基礎知識についてでした。相続をする際、順位によって法定相続分が異なります。それらの知識を最低限持ったうえで、家族と協議を行うようにしましょう!

 

 では、まったり~!