だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【引っ越しの話】原動機付自転車の手続きについて

 前回は、印鑑登録の手続きについて、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、原動機付自転車の引っ越し手続きについて、書いていきたいと思います。そもそも原動機付自転車とは、何のことを言うのでしょうか?

原動機付自転車とは?】

 原動機付自転車とは、原動機の総排気量が125cc以下または定格出力が1.00kw以下の二輪車や、原動機の総排気量が50cc以下または定格出力が0.6kw以下の三輪以上の車両を言います。(ただし、三輪以上の自動車にあってはキャタピラ・そりを備えたものを除く。)とあります。一般的に原付バイクと言えば、50ccという印象が強いですが、こちらは免許制度の名前上です。そのため、125ccまでのバイクは、同様の手続きとなります。125ccまでのナンバー登録などは、市区町村が窓口となっています。では、引っ越しの際、どのような手続きが必要なのでしょうか?

【異なる市町村に引っ越しをする場合】

 転出前の自治体にて廃車手続きを行い、転出先の自治体にて、登録手続きをする必要があります。自治体により、手続きが異なりますので、詳細は、お住いの自治体までお問合せくださいませ。

(転出前の自治体)

 廃車手続きを行います。手続きの場所は、市区町村の税務課部署にて行います。

提出する書類:軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(所有者・使用者の現住所、氏名、生年月日 等を記入します。)

準備するもの:標識交付証明書または車名・車台番号・排気量がわかるもの、届出者の本人確認書類(運転免許証等。)、標識(ナンバープレート)、印鑑

※標識交付証明書はなくても手続きできますが、確認作業に時間がかかることがあります。

(転出先の自治体)

 登録の手続きを行います。手続きの場所は、市区町村の税務部署にて行います。

提出する書類:軽自動車税申告書兼標識交付申請書(所有者・使用者の現住所、氏名、生年月日、連絡先 等を記入)

準備しておくもの:前登録市町村が発行した廃車証明書、届出者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード 等)

※3月までに転出先の市町村で登録をすると、翌年度分の軽自動車税(種別割)は、引っ越し先の市町村で課税されます。

【同一市町村内で引っ越しをする場合】

 転居届を提出することで、住所が変更されるため、手続きの必要はないようです。

 

 以上が、原動機付自転車の手続きについて、書いてきました。市町村をまたぐ場合、廃車と再登録が必要となりますので、ご注意ください。また、ナンバープレートも変更する必要があります。そのため、ナンバープレートの外し方も勉強しておきましょう!

 

 では、まったり~!