だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【引っ越しの話】車庫証明の取得について

 前回は、児童手当について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、車庫証明の取得について、書いていきたいと思います。車を持っている方は多くの場合必要となりますので、手続きを忘れないようにしましょう。では、そもそも車庫証明とは何のことかも含め書いていきたいと思います。

車庫証明とは?】

 車庫証明は、自動車保管場所証明書の通称で、自動車の保管場所があることを証明する書類のこと。車の保管場所の確保等に関する法律で、自動車の保有者は保管場所を確保すること、車庫証明の申請をすることが法律で定められています。引っ越しによって住所が変更になった場合、車庫証明の変更手続きを、引っ越しをした日から15日以内に届出する必要があります。(違反をすると10万円以下の罰金刑となる場合があります。)では、どのような手続きになるのでしょうか?

車庫証明の手続きについて】

 車庫証明の住所変更手続きの窓口は、所在の県警察です。そのため、下記の書類を準備して、提出をしましょう。県警のHPや県警窓口にあるものもあります。

1、自動車保管場所証明申請書(軽自動車の場合は自動車保管場所届出書)

 車名、型式、車台番号、自動車の大きさ、自動車使用の本拠の位置、自動車の保管場所の位置、保管場所標章番号、申請者の住所・氏名、保管場所の区分(所有形態、所有者名又は駐車場名、区画番号、収容台数、面積 等)を記入

2、保管場所標章交付申請書

3、保管場所の所在図・配置図

 申請者氏名、自動車保管場所の位置、所在図(主な建物等により、使用の本拠(自宅等)と駐車場の位置をわかりやすく記入)、自動車の長さ・幅・高さ、代替となる自動車の車名:登録番号、配置図(実際に駐車する位置)を記入。地図については、別紙として地図のコピーも可。

4、保管場所の使用権原を疎明する書類

 保管場所の位置、使用者の住所・氏名・電話番号、使用期限、署名をする。(駐車場の賃貸契約書の写しがあれば、提出不要)

5、使用の本拠の位置が確認できるもの

※1~4の書類は、警察のホームページからダウンロード可能なほか、警察署に行けば印刷されている書式と記入例をもらうこともできます。

※4の書類は、自分の所有地の場合と貸し駐車場の場合で必要書類の形式が異なる場合があります。

※5の書類は、車の保有者の住んでいる場所を確認できる書類で、運転免許証などが該当します。

 上記の申請書類が準備できたら、申請手数料と標章交付手数料として必要な約3,000円を準備して、車の保管場所を管轄する警察書に行きましょう。

 書類と手数料を支払えば申請は完了しますが、車庫証明書は即日に交付されるわけではなく、申請から3~7日程度かかるため、注意が必要です。

 

 以上が、引っ越しに伴う、車庫証明についてでした。大分の場合、県警察のHPにわかりやすく書いていないため、免許更新手続きの際に、一緒に車庫証明について、聞いてみるのが良いかと思います。また、警察署は平日9時頃から17時頃までしか開いていないため、注意が必要です。

 

 では、まったり~!