こんにちは、だつりょくまんです。前回は、意思表示について、書いてきました。
今回は、代理について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう!
【代理の基本】
代理とは
代理とは、本人に代わって契約の締結等をすることをいいます。
代理行為の効果
代理人が行った行為の効果は、直接本人に生じます。
有効な代理行為の要件
①代理人が代理権を有していること
②代理人が本人の代理人であることを相手方に示していること(顕名)
原則
代理人自身が契約したものとみなす
例外
以下の場合には、有効な代理行為となる
①相手方が悪意であった場合
②相手方が善意有過失であった場合
代理行為に瑕疵があった場合
代理人の相手方に対する意思表示の効力が、意思の不存在(心裡留保など)、錯誤、詐欺、強迫、ある事情について善意か悪意か、過失の有無によって影響を受ける場合、その事実の有無は、原則として代理人を基準に判定します。
また、相手方の代理人に対する意思表示の効力が、意思表示を受けた者がある事情について善意か悪意かや過失の有無によって影響を受けるべき場合、その事実の有無も、原則として代理人を基準に判定します。
なお、特定の法律行為を委託された代理人がその行為をしたときには、本人は自らが悪意または善意有過失である事情について、代理人が善意または無過失であることを主張することができません。
代理人が制限行為能力者であることを理由とする取消し
未成年者等の制限行為能力者であっても、本人はこれらの人を代理人とすることができますが、本人は、代理人が制限行為能力者であることを理由に代理人の行為を取り消すことは原則としてできません。
しかし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、一定の要件を満たしていれば取り消すことができます。
代理権の消滅
本人
任意代理:死亡、破産手続開始の決定
法定代理:死亡
任意代理・法定代理:死亡、破産手続開始の決定、後見開始の審判
※任意代理とは、委任等の契約に基づいて、本人が代理権を与えることによって始まる代理
※民法の規定にもとづいて始まる代理(本人の意思によらずに発生)
【代理権の濫用、自己契約、双方代理等】
代理権の濫用
代理権の濫用とは、代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をすることをいいます。
代理権を濫用した代理行為の効果は、原則として本人に帰属します。
原則
本人に帰属する
例外
以下の場合には、無権代理人がした行為とみなす。(追認、無権代理人への責任の追及など無権代理と同様の扱いが可能)
①相手方が悪意であった場合
②相手方が善意だが有過失であった場合
自己契約・双方代理
自己契約とは、代理人が自ら契約の相手方となって、本人と契約をすることをいいます。また、双方代理とは、同じ人が契約の両当事者の代理人となることをいいます。
自己契約・双方代理は原則として無権代理人がした行為とみなします。
原則
自己契約・双方代理は無権代理人がした行為とみなす。
例外
①本人の許諾がある場合
②債務の履行をする場合
利益相反行為
利益相反行為とは、代理人と本人との利益が相反する行為をいいます。利益相反行為は原則として無権代理人がした行為とみなします
原則
無権代理人がした行為とみなす
例外
本人があらかじめ許諾した行為はOK
【復代理】
復代理とは
復代理とは、代理人が自分に与えられた権限の範囲内の行為を行わせるために、さらに代理人を選ぶことをいいます。
復代理人を選ぶのは代理人ですが、復代理人の行った行為の結果は本人に帰属します。
復代理人の選任と代理人の責任
復代理人は、一定の場合に選任することができます。この場合の代理人の責任は以下のとおりです。
復代理人を選任できる場合
任意代理:本人の許諾があるとき、または、やむを得ない事由があるとき
法定代理:法定代理人は、自己の責任において復代理人を選ぶことができる
任意代理:債務不履行責任の要件を満たす場合にその責任を負う
法定代理:原則法定代理人は復代理人のすべての責任を負う。例外として、やむを得ない事由によって復代理人を選任したときは、選任・監督についてだけ責任を負う
復代理人の選任と代理人の代理権
【無権代理】
無権代理とは
無権代理とは、代理権がないのに、代理人として行った行為をいいます。また、無権代理行為を行った者を無権代理人といいます。
無権代理行為の効果
無権代理人が行った契約の効果は、原則として本人に生じません。ただし、本人が追認した場合には、契約の時にさかのぼって有効な代理行為があったことになります。
原則
契約の効果は本人に対して生じない
例外
本人が追認した場合は、契約時にさかのぼって有効な代理行為となる。
※追認は無権代理人に対して、行っても良いし、相手方に対して行ってもよい
無権代理の相手方の保護
無権代理人と契約を行った相手方を保護するため、相手方には以下の権利が認められています。
1、催告権
無権代理人と契約した相手方は、本人に対して「追認するかどうかを確答して」と催告することができる
※確答がない場合には、追認を拒絶したものとみなす
※催告権は、相手方が無権代理行為について善意でも悪意でも認められる。
2、取消権
無権代理人と契約した善意の相手方は、本人が追認しない間は、契約を取り消すことができる
※本人が追認したあとは、契約を取り消すことができない
3、無権代理人に対する責任追及権
以下の場合には、相手方は無権代理人に対して、契約の履行または損害賠償の請求をすることができる
無権代理人に代理権がないことについて
①相手方が善意無過失の場合
②相手方が善意有過失だが、無権代理人が悪意の場合
※無権代理人が制限行為能力者であるときは、責任を追及することはできない。
無権代理と相続
無権代理行為があったあとに、本人または無権代理人が死亡した場合の法律関係は以下のとおりです。
1、本人が死亡し、無権代理人が本人を単独で相続した場合
無権代理行為は有効有効
2、無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を単独で相続した場合
本人は追認を拒絶することができる。ただし、追認を拒絶した場合において、無権代理人に代理権がないことについて、相手方が善意無過失のとき、または相手方が善意有過失だが無権代理人が悪意のときには、前述の無権代理人の責任が生じる。
【表見代理】
表見代理とは、無権代理行為であっても、表面上、正式な代理権があるようにみえる場合には、有効な代理行為があったものとする制度をいいます。表見代理が成り立つには、相手方は善意無過失でなければなりません。
表見代理が成立する場合
以下の①~③のいずれかに該当し、相手方が善意無過失である場合には、表見代理が成立し、有効な代理行為となる。
①代理権を与えたという表示をした場合
実際には代理権を与えていないのに、本人が代理権を与えたよという表示をした場合
②権限外の代理行為をした場合
本人から代理権を与えられているが、その代理権の範囲を超えて、代理人が代理行為をした場合
③代理権消滅後に代理行為をした場合
本人が、以前代理権を与えており、その代理権が消滅したあとにもかかわらず、代理人として代理行為を行った場合
また、以下のいずれかに該当し、相手方が善意無過失である場合にも、表見代理が成立し、有効な代理行為となる!
④①と②を重ねて適用するケース
実際には代理権を与えていないのに、本人が代理権を与えたよという表示をしたところ、代理人とされた者が表示された代理権の範囲を超えて代理行為をした場合
⑤②と③を重ねて適用するケース
本人が、以前代理権を与えており、その代理権が消滅したあとにもかかわらず、代理人であった者が、代理人として、以前与えられていた代理権の範囲外の代理行為を行った場合
以上が、代理についてでした。私はこの分野を初めて勉強しましたが、正直言って難しい!の一言!わかるものはわかるのですが、正直一部は全く入ってきませんでした。反復する中で理解をしていきたいと思います。
では、まったり~!