こんにちは、だつりょくまんです。前回は、住宅瑕疵担保履行法について、書いてきました。
今回は、制限行為能力者について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。
【制限行為能力者の種類】
制限行為能力者とは
制限行為能力者とは、判断能力が不十分であるため、単独で、有効な法律行為を行うことができる能力(行為能力)を制限された人をいいます
人に関する3つの能力
権利能力
権利・義務の主体となることのできる資格。人(自然人)であれば、生まれながらにしてすべて権利能力を持つ。胎児でも不法行為による損害賠償請求、相続・遺贈については権利能力を持つ
意思能力
自分が行った法律行為の結果を理解(認識・判断)することができる能力意思能力がない状態で行った法律行為は無効(酩酊状態のときには、意思能力がないので、その状態のときに行った法律行為は無効となる)
行為能力
単独で有効な法律行為を行うことができる能力。この行為能力について、一定の制限を付けられた人を制限行為能力者という
制限行為能力者の種類
未成年者
18歳未満の者
保護者:親権者・未成年後見人
精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者。
保護者:成年後見人
精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分である者で、家庭裁判所の保佐開始の審判を受けた者
保護者:保佐人
被補助人
精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分である者で、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者
保護者:補助人
【制限行為能力者の保護】
未成年者の保護
未成年者が単独で法律行為をするときには、法定代理人(保護者=親権者や未成年後見人)の同意が必要です。また、法定代理人が未成年者を代理して法律行為をすることもできます。
そして、未成年者が法定代理人の同意を得ずに単独で行った行為は、原則として取り消すことができます。
※本人(未成年者)、法定代理人のいずれも取り消せる
※取消しは、第三者(善意・悪意を問わない)に対して対抗できる。
※法律用語
取消し:取り消すまでは契約は有効であるが、取り消されると最初(契約時点に)戻って無効となる。
善意:知らないこと
悪意:知っていること
対抗する:自己の権利を主張すること
例外 下記の行為は取り消せない
①単に権利を得るだけの行為や義務を免れる行為
②法定代理人から処分を許された財産を処分する行為
③法定代理人から営業を許された特定の行為
成年被後見人の保護
成年被後見人の財産上の行為は、原則として成年後見人(法定代理人)が代理して行います。
原則
成年被後見人が、成年後見人の代理によらずに行った行為は取り消すことができます。
※成年後見人の同意を得て行った行為も、取り消せる。
※取消しは、第三者(善意・悪意を問わない)に対して対抗できる
例外
日用品の購入その他日常生活に関する行為
なお、成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人の居住の用に供する建物・その敷地(現在居住しているものに限られない)について、売却、賃貸、賃貸借の解除または抵当権の設定等の処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
被保佐人の保護
被保佐人が重要な財産上の行為を行うには、保佐人の同意(またはこれに代わる家庭裁判所の許可)が必要です。
被保佐人が、保佐人の同意なし(または家庭裁判所の許可なし)に行った重要な財産上の行為は、取り消すことができます。
原則
被保佐人は、保佐人の同意がなくても有効な契約を結べる
例外
重要な財産上の行為を保佐人の同意なしに行った場合には、取り消すことができる。
①借金をしたり、保証人になること
②不動産、その他重要な財産の売買をすること
③新築、改築、増築、大修繕をすること
④長期賃貸借をすること(土地の場合:5年超、建物の場合:3年超) など
※被保佐人が、保佐人の同意なしに重要な財産上の行為を行った場合は本人(被保佐人)、保佐人のいずれも取り消せる
※被保佐人が重要な財産上の行為を制限行為能力者の法定代理人としてする場合でも、保佐人の同意が必要
※取消しは、第三者(善意・悪意を問わない)に対して対抗できる
被補助人の保護
被補助人が家庭裁判所の審判で定めた特定の法律行為を行うときには、補助人の同意(またはこれに代わる家庭裁判所の許可)が必要です。
被補助人が、補助人の同意が必要な行為を、補助人の同意なし(またはこれに代わる家庭裁判所の許可なし)に行った場合は、その行為を取り消すことができます。
原則
被補助人は、補助人の同意がなくても有効な契約を結べる
例外
重要な財産上の行為のうち、家庭裁判所の審判によって、補助人の同意を得なければならないとされた特定の行為を、被補助人が補助人の同意なしに行った場合には、取り消すことができる。
※被補助人が、同意が必要な行為を補助人の同意なしに行った場合は、本人(被補助人)、補助人のいずれも取り消せる
※取消しは、第三者(善意・悪意を問わない)に対して対抗できる。
※保佐人・補助人には、原則として代理権は与えられていませんが、被補助人または補助人等が望めば、特定の法律行為について、家庭裁判所の審判によって保佐人・補助人に代理権を与えることができます。
制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人となった場合
制限行為能力者(同意を要する旨の審判を受けた被補助人など)である親権者が未成年者を代理した場合など、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、取り消すことができる場合があります。
【制限行為能力者の相手方の保護】
制限行為能力者と取引をした場合、取引の相手方は、いつ取り消されてしまうかわからない状況におかれてしまいます。そこで、以下のような、制限行為能力者の相手方を保護する制度が用意されています。
1、制限行為能力者の詐術
制限行為能力者が、自分は行為能力者であると信じさせるために詐術を用いたときは、取り消すことはできなくなる
2、催告権
制限行為能力者と取引した相手方は、1か月以上の期間を定めて、追認するかどうかを催告することができる
※追認:取消し可能な行為等を、事後的に認めて確定させること
※催告:相手方に対して、一定のことを行うように催促すること
未成年者
催告相手:法定代理人
催告後確答なし:追認したとみなされる
催告相手:法定代理人
催告後確答なし:追認したとみなされる
催告相手:保佐人または本人
催告後確答なし:保佐人に催告した場合→追認したとみなされる。本人に催告した場合→取り消したとみなされる
同意を要する旨の審判を受けた被補助人
催告相手:補助人または本人
催告後確答なし:補助人に催告した場合→追認したとみなされる。本人に催告した場合→取り消したとみなされる
行為時には制限行為能力者であったが、催告時は行為能力者となっている場合
催告相手:本人
催告後確答なし:追認したとみなされる
以上が、制限行為能力者についてでした。制限行為能力者については、色々なパターンによって、対応や制限が異なります。覚えることは難しいので、反復しながら慣れていきましょう。
では、まったり~!