だつりょくまんのブログ

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【資格の話】監督・罰則 宅建士 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、報酬に関する制限について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、監督・罰則について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。

宅建業者に対する監督処分】

監督処分の種類

 宅建業者に対する監督処分には、処分が軽い順に、指示処分、業務停止処分、免許取消処分の3つがあります。

指示処分の内容

1⃣対象事由

 国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者が以下の対象事由(主なもの)に該当する場合、宅建業者に対して必要な指示をすることができます。

①業務に関し、宅建業法以外の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるとき

宅建士が処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき事由があるとき

③業務に関し、取引の関係者に損害を与えたとき、または損害を与えるおそれが大であるとき

宅建業法の規定に違反したとき

2⃣処分権者

 指示処分は、免許権者(その宅建業者に免許を与えた国土交通大臣または都道府県知事)のほか、宅建業者が処分の対象となる行為を行った都道府県の知事も行うことができます。 

業務停止処分の内容

1⃣対象事由

 国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者に対して1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命ずることができます。

①業務に関し、宅建業法以外の法令に違反し、宅建業者として不適当であると認められるとき

宅建士が処分を受けた場合において、宅建業者の責めに帰すべき事由があるとき

③指示処分に違反したとき

宅建業に関し、不正または著しく不当な行為をしたとき

宅建業法の一定の規定に違反したとき

・誇大広告等の禁止規定に違反したとき

・取引態様の明示をしなかったとき

・媒介契約書を交付しなかったとき

・重要事項の説明をしなかったとき、書面の交付(または電磁的方法による提供)をしなかったとき

・報酬額の限度を超えて報酬を受け取ったとき

・従業者に従業者証明書を携帯させなかったとき

守秘義務に違反したとき

・専任の宅建士の設置義務に違反した時

→事務所以外、事務所★

・一定の営業保証金に関する規定に違反したとき★

・一定の保証協会に関する規定に違反したとき★

2⃣処分権者

 業務停止処分は、免許権者(その宅建業者に免許を与えた国土交通大臣または都道府県知事)のほか、宅建業者が処分の対象となる行為を行った都道府県の知事も行うことができます(ただし、前記★を理由として業務停止処分ができるのは免許権者に限られます)。

免許取消処分の内容

1⃣対象事由

 国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者が以下の必要的取消事由に該当する場合には、その宅建業者の免許を取り消さなければなりません。

♦必要的取消事由:必ず免許を取り消さなければならないもの

①不正の手段で免許を受けたとき

②業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重いとき

③業務停止処分に違反したとき

④心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの、破産者で復権を得ない者となったとき

禁錮以上の刑に処せられたとき

宅建業法の規定違反、暴力系の犯罪、背任罪により罰金の刑に処せられたとき

暴力団員等になったとき

⑧営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である宅建業者法定代理人法定代理人が法人の場合はその役員)が一定の欠格事由に該当するに至ったとき

⑨法人の役員、政令で定める使用人が一定の欠格事由に該当するに至ったとき

⑩免許を受けてから1年以内に事業を開始しないとき(または1年以上事業を休止したとき)

⑪免許換えが必要であるにもかかわらず、新たに免許を受けていないことが判明したとき

♦任意的取消事由:必ずしも免許を取り消さなくてもいいもの

①営業保証金を供託した旨の届出がないとき

宅建業者の所在地が不明となったとき

国土交通大臣または都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者の事務所の所在地や、免許を受けた宅建業者の所在(法人の場合は、役員の所在)を確知できないときは、官報等で公告し、公告の日から30日を経過しても宅建業者から申出がない場合には、免許を取り消すことができます。

2⃣処分権者

 免許取消処分は、免許権者(その宅建業者に免許を与えた国土交通大臣または都道府県知事)のみ行うことができます

その他

1⃣指導等

 国土交通大臣は、すべての宅建業者に対して、必要な指導、助言、勧告を行うことができます。また、都道府県知事は、当該都道府県内において宅建業を営む宅建業者に対して、必要な指導、助言、勧告を行うことができます。

2⃣内閣総理大臣との協議

 国土交通大臣宅建業者に対して一定の監督処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣と協議しなければなりません。

①重要事項の説明義務違反

②37条書面の交付(または電磁的方法による提供)義務違反

③誇大広告等の禁止違反

④取引態様の明示義務違反

守秘義務違反

宅建士に対する監督処分】

監督処分の種類

 宅建士に対する監督処分には、処分が軽い順に、指示処分、事務禁止処分、登録消除処分の3つがあります。

指示処分の内容

1⃣対象事由

 都道府県知事は、宅建士が以下の対象事由に該当する場合、宅建士に対して必要な指示をすることができます。

宅建業者に対して、専任の宅建士として従事している事務所(たとえば本店)以外の事務所(たとえば支店)においても、専任の宅建士であることを表示することを許し、宅建業者がその旨を表示したとき

②他人に名義を貸し、その他人がその名義を用いて宅建士である旨の表示をしたとき

宅建士の事務に関し、不正・著しく不当な行為をしたとき

2⃣処分権者

 指示処分は、登録している都道府県知事のほか、宅建士が処分の対象となる行為を行った都道府県の知事も行うことができます。

事務禁止処分の内容

1⃣対象事由

 都道府県知事は、宅建士に対して1年以内の期間を定めて、宅建士としてすべき事務の全部または一部を禁止することができます。

①指示処分の対象事由に該当するとき

②指示処分に従わないとき

2⃣処分権者

 事務禁止処分は、登録をしている都道府県知事のほか、宅建士が処分の対象となる行為を行った都道府県の知事も行うことができます。

登録消除処分の内容

1⃣対象事由

 都道府県知事は、宅建士が以下の対象事由に該当する場合、その宅建士の登録を消除しなければなりません。

宅建士が登録の欠格事由に該当するに至ったとき

②不正の手段により登録を受けたとき

③不正の手段により宅建士証の交付を受けたとき

④事務禁止処分に該当する行為をし、情状が特に重いとき

⑤事務禁止処分に違反したとき

 また、都道府県知事は、宅建士の登録は受けているが、宅建士証の交付を受けていない者が以下の対象事由に該当する場合、その登録を消除しなければなりません。

①登録の欠格事由に該当するに至ったとき

②不正の手段により登録を受けたとき

宅建士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき

2⃣処分権者

 登録消除処分は、登録した都道府県知事のみ行うことができます。

【監督処分の手続】

監督処分の手続(聴聞と公告)

不正な行為→聴聞の通知・公示→聴聞→処分→公告

聴聞

 宅建業者宅建士の言い訳を聴く機会。国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者に対する監督処分や宅建士に対する監督処分を行おうとするときは、公開の聴聞をしなければならない。

公告

 業務停止処分、免許取消処分を受けた宅建業者はさらされる。国土交通大臣または都道府県知事は、業務停止処分または免許取消処分をしたときは、その旨を官報や公報またはウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で公告しなければならない。

報告・通知

 指示処分、業務停止処分をした都道府県知事は、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に報告(処分を受けた宅建業者国土交通大臣免許の場合)、または免許を与えた他の都道府県知事(処分を受けた宅建業者が他の都道府県知事の免許を受けている場合)に通知しなければなりません。

 また、指示処分、事務禁止処分をした都道府県知事は、遅滞なくその旨を、処分を受けた宅建士の登録している都道府県知事に通知しなければなりません。

【罰則】

 重大な宅建業法違反の場合、違反した者は罰金刑や懲役刑、過料(宅建士に対する罰則)に処せられます。

罰則の内容

3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科

・不正の手段により免許を受けた者

・無免許で事業をした者

・名義貸しをして他人に宅建業を営ませた者

・業務停止処分に違反して業務を営んだ者

2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科

・契約の勧誘をするとき等に、重要な事実を故意に告げなかったり、不実を告げた者

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科

・不当に高額の報酬を要求した者

6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれらの併科

・営業保証金の供託の届出前に事業を開始した者

・誇大広告等の禁止に違反した者

・不当な履行遅延行為をした者

・手付の貸付け等をすることにより、契約の締結を誘引した者

100万円以下の罰金

・無免許で宅建業者としての表示・広告をした者

・名義貸しをして他人に宅建業の表示・広告をさせた者

・専任の宅建士の設置義務に違反した者

・報酬限度額を超えて報酬を受領した者

50万円以下の罰金

・変更の届出をしなかったり、虚偽の届出をした者

・37条書面の交付(または電磁的方法による提供)をしなかった者

・事務所に報酬の額を提示しなかった者

・従業者に従業者証明書を携帯させなかった者

・標識を提示しなかった者

守秘義務違反をした者

・帳簿や従業者名簿を備え付けなかったり、記載すべき事項を記載しなかったり、虚偽の記載をした者

・業務について報告を求められても報告しなかったり、虚偽の報告をした者

国土交通大臣または都道府県知事の立ち入り検査を拒んだり、妨げたり、忌避した者

10万円以下の過料(宅建士に対する罰則)

宅建士証の返納義務に違反した者

宅建士証の提出義務に違反した者

・重要事項の説明時に、宅建士証を提示しなかった者

 

 以上が、監督・罰則についてでした。宅建業法や宅建士をする際は、色々な縛りがあり、指示などを無視した場合などは、免許が取り消されたり罰則が適用されたりします。これから宅建業や宅建士を目指す方は、十分にご注意くださいませ。

 

 では、まったり~!