だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【資格の話】物権変動 宅建士 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、売買について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、物権変動について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。

【物件と債権】

 物権とは、物を直接的・排他的に支配する権利をいい、物権には、所有権、地上権、抵当権などがあります。

※債権とは、債権者が債務者に一定の行為を要求する権利をいいます。

【物権変動と登記】

 不動産に関する物権の変動(所有権の移転、抵当権の設定など)は、登記がなければ原則として第三者に対抗することができません。

※登記とは、登記簿に一定事項を記録することをいいます。

原則

 不動産に関する物権の変動は、登記がなければ第三者に対抗できない。

※当事者間では、登記がなくても物件の変動を対抗できる

※第三者は善意・悪意を問わない

※登記は先にした者勝ち

例外

 下記の者に対しては、登記がなくても所有権を対抗できる

①詐欺・強迫によって登記を妨げた者

②他人のために登記の申請をする義務がある者

③背任的悪意者

④無権利者

⑤不法占拠者

【取得時効と登記】

時効完成時の所有者と時効取得者

 時効取得者(時効により所有権を取得した者)は、時効完成時に登記がなくても、もとの所有者に対して所有権を主張できます。 

時効完成前に所有権を取得した第三者と時効取得者

 時効取得者は、時効完成時に登記がなくても、時効完成前に所有権を取得した第三者に対して所有権を主張できます。時効の完成によって過去の事実が亡くなる(遡及効:法律要件の効力が成立前にさかのぼって生じること)→第三者は無権利者となり、時効取得者が所有者となる。

時効完成後に所有権を取得した第三者と時効取得者

 時効完成後に所有権を取得した第三者と時効取得者は、対抗関係にあるので、先に登記をしたほうが所有権を主張できます。

【取消しと登記】

取消し前に所有権を取得した第三者と取消権者

 取消権者(契約を、行為能力の制限や詐欺・強迫等を理由に取り消した者)は登記がなくても、取消し前に所有権を取得した第三者に対して所有権を主張できます。

 なお、制限行為能力者が行った契約が取り消された場合や強迫による契約が取り消された場合は、第三者が善意でも悪意でも、取消権者は所有権を主張できますが、錯誤・詐欺による契約が取り消された場合は、第三者が善意無過失のときには、取消権者は所有権を主張できません。

取消し後に所有権を取得した第三者と取消権者

 取消し後に所有権を取得した第三者と取消権者は、対抗関係にあるので、先に登記したほうが所有権を主張できます。

【解除と登記】

解除とは

 解除とは、契約が成立したあとに、当事者のうち片方(解除権者=解除権を有する者)の一方的な意思表示で契約の効果を消滅させ、はじめから契約がなかったものとすることをいいます。

解除前に所有権を取得した第三者と解除権者

 契約が解除される前に所有権を取得した第三者がいる場合、解除前に所有権を取得した第三者と解除権者は、先に登記をしたほうが所有権を主張できます。

解除後に所有権を取得した第三者と解除権者

 解除後に所有権を取得した第三者と解除権者は、対抗関係にあるので、先に登記をしたほうが所有権を主張できます。

【賃貸不動産の譲渡と登記】

 賃貸不動産(賃貸マンションなど)の譲渡があった場合、賃貸不動産の譲受人は、所有権移転の登記がなければ、当該不動産の賃借人に対して賃貸人の地位が自分に移転したことを主張することができません。

 

 以上が、物権変動についてでした。時効取得、解除や取消し等条件によって、誰に所有権の優先的な配分があるかが異なります。しっかりと間違えないように理解が必要ですね。

 

 では、まったり~!