だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【お金の話】第三分野の保険 FP2級試験勉強 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、損害保険の種類と契約~税金について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、第三分野の保険について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。

【第三分野の保険】

第三分野の保険とは

 入院や傷害、介護、特定疾病に対して保険金が支払われるのが第三分野の保険です。メインの保険に特約として付加するタイプのほか、主契約で加入するタイプもあります。第一分野の保険(生命保険)、第二分野の保険(損害保険)のどちらにも分類できない、主契約または特約として付加するタイプの保険。

※第三者分野の保険の特徴は、死亡で保険金が出るタイプではなく、医療保険や介護保障など、生きていくための保険と考えるとよい。

医療保険

 医療保険は、病気やケガによる入院や手術などの費用の必要性に備える保険です。主契約となる医療保険には、あらかじめ手術給付金等がセットされていることが多く、その他必要に応じて特約を付加します。

※更新型の医療保険は、保険期間中に入院給付金を受け取っていても、所定の年齢までは契約を更新できます。

入院特約

 死亡保険に付加するなど様々な保険に付加できます。入院5日目から保障するもののほか、日帰り入院から保障するものや、入院一時金を受け取れるものもあります。

医療保険・入院特約の支払い限度日数

 1回の入院につき60日、120日など支払い日数の限度を設けています。

再入院の180日ルール

 退院日の翌日から180日以内に同一の疾病等により再入院した場合、入院給付金支払い限度日数はそれまでの入院日数と合算されて、1入院あたりの支払い限度日数(60日や120日など)を数えます。なお、180日以内の再入院でも、異なる原因による入院は、合算しません。

※通常の人間ドックの受診は入院給付金の対象ではありませんが、人間ドックにより異常が見つかり医師の指示によりそのまま入院をした場合は入院給付金の対象となります。

がん保険・がん入院特約

 がんのみを保険の対象にしています。被保険者が、がんと診断された際のがん診断給付金のほか、がん入院給付金、がん手術給付金などの保障もあります。がん保険に加入してから、すぐにがんの診断をされると一般的には契約は無効となり、保険金は支払われません。一般的に、責任開始前に90日間または3か月間の免責期間があります。

※がんで入院した場合、がん保険から支払われる入院給付金に、日数の制限はありません。通常の医療保険は限度日数があるのとは、大きく異なるところです。

介護保障保険

 被保険者が、公的介護保険の要介護認定や保険会社が定める所定の状態になった場合に給付金が支払われる保険です。

介護保障保険のルール

連動型:給付は、公的介護保険の要介護度に連動する。

非連動型:給付は、保険会社が独自に定めた基準に沿う 

所得補償保険

 所得補償保険は、入院の有無を問わず病気やケガにより仕事ができないときの、減少する収入を補うための保険です。なお、出産や育児、失業により働くことができない期間の所得は補償されません。

【保険証券(生命保険)】

 保険の契約をすると保険証券が発行されます。保険料や保障内容など大事なことが記載されています。

 

 以上が、第三分野の保険についてでした。若い人にも保険会社がおすすめしているのがこの第三分野の保険かなぁと感じます。がんなどのリスクが高まっている中で、特に加入する方も多いのかなと思います。

 

 では、まったり~!

【お金の話】損害保険の種類と契約~税金 FP2級試験勉強 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、法人契約の生命保険の経理処理について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、損害保険の種類と契約~税金について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。

【損害保険の基本】

損害保険の基本用語

保険契約者

 保険会社と契約を結び、保険料支払い義務を負う人

被保険者

 交通事故や火災など、保険の対象となる事故が発生した際、補償を受ける人、その保険の対象となる人

保険の目的

 建物や自動車など保険の対象

保険価額

 保険事故が発生した場合に、被保険者が被る損害を金銭的に評価した最高金額

保険金額

 保険事故が発生した場合に支払われる保険金の最高限度額で、保険の契約段階で決定する

保険金

 保険の対象となる事故が発生した場合に、保険会社から支払われるお金

告知義務

 保険会社が求める項目について、契約者および被保険者が事実を報告する義務

通知義務

 契約内容に一定の変更が生じた場合、契約者および被保険者が保険会社に通知する義務

再調達価額

 保険対象と同等のものを再購入等する場合の金額

時価

 再調達価額から経年・使用分を差し引いて算出した金額 

※保険契約者は契約上の権利と義務があり、保険料を支払う人になります。

※保険価額と保険金額は言葉が似ていますが、意味が違うので注意が必要。

損害保険のしくみ

 損害保険は偶然の事故や災害に備えて、多くの人が保険料を出し合うことで、損害発生時の経済的負担を軽減させるしくみです。損害保険の保険金は、実損額を補てんする実損てん補が一般的であり、時価または再調達価額のいずれかをベースとして、実際に生じた損害に応じて保険金が支払われます。

【損害保険料のしくみ】

損害保険独自の基本原則

 損害保険は、生命保険と同じく、大数の法則と収支相等の原則をもとに成り立っています。損害保険ではさらに2つ、以下の基本原則が加わります。

給付・反対給付均等の原則(レクシスの原則)

 リスクや事故発生率が高ければ、その分、保険料を引き上げられるという原則

利得禁止の原則

 損害を超える保険金の受け取りによって利益を得ることを禁止する原則

※損害保険で実際の損失額を限度に保険金が支払われるのは、利得禁止の原則が働いているためです。

損害保険料の構成

 損害保険の保険料は、純保険料と付加保険料で構成されています。

純保険料

 事故、火災等が発生したときに保険金・給付金として支払う部分。予定損害率をもとに計算

付加保険料

 保険会社が事業を維持するための費用。予定事業費率をもとに計算

【保険金額と保険価額】

保険金額と保険価額

 損害保険の保険金額と保険価額については、以下の3パターンに分けられます。

超過保険

 保険金額が保険価額より大きい場合。超過保険では、損害額が全額支払われます(実損てん補)

全部保険

 保険金額が保険価額と同じ場合。全部保険では、損害額が全額支払われます(全損てん補)

一部保険

 保険金額が保険価額よりも小さい場合。一部保険では、保険価額に対する保険金額の割合によって保険金が削減されます(比例てん補)。

※超過保険でも、利得禁止の原則により、損害額を超えた支払いはされないのが損害保険の特徴です。

【火災保険】

火災保険とは

 火災による建物や家財の損害を補償するのが火災保険です。落雷や台風など、火災以外の自然災害による損害も補償の対象となります。2022年10月以降、新規、および更新後の火災保険契約の最長保険期間が10年から5年へ短縮されました。

※火災保険では住宅総合保険であっても、地震・噴火・津波の損害は補償されません。それらは地震保険に加入することで補償されます。

火災保険の種類

 火災保険にはいくつかの種類があり、掛捨て型が一般的ですが、満期返戻金のある積立型もあります。掛捨て型の一般住宅用には住宅火災保険や住宅総合保険があり、主な補償範囲は次のとおりです。

共通事項(住宅火災保険及び住宅総合保険)

 火災・破裂・爆発、落雷・風災・ひょう災・雪災

住宅総合保険のみ

 水害(水災)、建物外部からの落下、飛来、衝突、盗難

どちらも補償対象外

 地震、噴火、津波

※火災保険では、自宅の敷地内にある自動車は補償の対象とはなりません。自動車保険でカバーする必要があります。

所在地、構造

 住宅用火災保険の保険料は、対象となる住宅用建物の所在地(都道府県)や構造(M構造、T構造、H構造)による区分をして算定します。

保険金の算定方法

 住宅の火災保険金の支払い算定方法は、保険金額(契約時に決める金額)が保険価額の80%以上なら実損てん補、80%未満なら比例てん補になります。

保険金額が保険価額の80%以上

→実損てん補。実際の損害額が支払われる(保険金額を限度とする)

保険金額が保険価額の80%未満

→比例てん補。下記の計算式で保険金が算出され、支払われる。

支払い保険金=損害額×保険金額÷(保険価額×80%)

火災保険金額のうち一部が支払われた場合でも契約は継続され、次の事故が発生しても当初と変わらない補償を受けられますが、火災保険金額の80%など一定額を超える支払いがあった場合には契約は終了します。

失火責任法

 失火責任法によると、軽過失によって火災を起こし、隣家等に損害を与えた場合、損害賠償責任を負わなくてよいと定められています。ただし、火元の原因になった側の重過失や故意、爆発によって起こった火災の場合には、損害賠償責任が生じます。

※失火責任法は隣家等に対して、損害賠償責任(不法行為責任)を負わなくてよいという法律です。ただし、賃貸住宅などの借家人がアパート、マンション、貸家などを焼失させた場合は、賃貸借契約上の原状回復義務違反となるので、家主に対して損害賠償責任を負います。そのため、別途特約を付けるのが一般的です。

地震保険

地震保険

 地震保険は、火災保険では補償されない地震、噴火、それらを原因とする津波による損害をてん補するための保険です。

地震保険は火災保険に付帯して契約する(火災保険の保険期間の中途でも、原則は付帯することができる)。地震保険には単独では加入できない

・居住用建物と住宅内の家財が補償の対象。1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や美術品等は補償の対象外

地震保険の保険金額は火災保険(主契約)の30~50%の範囲で設定可能。保険金額には上限がある。建物5,000万円、家財1,000万円

・損害の程度に応じて保険金が支払われる。支払われる保険金は損害の程度によって違う。

※火災保険では1個、または1組の価額が30万円等の一定額を超える美術品等を補償対象に加えることができますが、地震保険では対象外です。

地震が発生した日の翌日から10日以上経過した後の損害は、地震保険の補償の対象外です。

地震保険の損害区分と保険金額

全損:地震保険金額の100%(時価額が限度)

大半損:地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)

小半損:地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)

一部損:地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

地震保険の保険料

 地震保険の保険料は、保険会社による違いはありませんが、対象となる建物の所在地や構造によって変わります。さらに、対象の建物の免震・耐震性能等によって以下のような割引制度があります。

①免震建築物割引

耐震診断割引

③耐震等級割引

④建築年割引

※割引は重複して受けられません。

地震保険の保険料割引制度の割引率は10%から50%まであります。耐震等級割引の3等級、免震建築物割引がそれぞれ50%の割引となります。

自動車保険

自動車保険とは

 自動車に関する事故に備える保険です。自動車保険は、強制加入の自賠責保険と、任意加入の自動車保険(民間保険会社の保険)の2種類があります。

自賠責保険自動車損害賠償責任保険

 自賠責保険は、強制加入の保険です。すべての自動車と原動機付自転車は、自賠責保険に加入することが義務付けられています。自賠責保険は、被害者救済を目的とした保険のため、対人事故(ケガをさせた、死なせた場合)の被害者のみ補償されます。

補償対象

 対人事故のみ補償。死傷した歩行者、相手側の運転者、同乗者、運行供用者以外の家族など。

※被害者のみ補償されます。車の損害、加害者のケガ、死亡は補償されません

保険金の限度額(1名につき)

死亡:最高3,000万円

障害:最高120万円

後遺障害:最高4,000万円

※強制保険である自賠責保険は、対人賠償のみ補償されることをおさえておきましょう。相手の財物や自分側のケガなどについての補償は任意保険に加入する必要があります。

任意加入の自動車保険

 民間の保険会社と契約をする任意加入の自動車保険の補償には、次のようなものがあります。

対人賠償保険

 他人を死傷させた場合、自賠責保険金額を超える部分の損害賠償を補償。

対物賠償保険

 他人の財物(ガードレール、自動車など)を破損させた場合の損害賠償を補償

搭乗者傷害保険

 事故によって運転者、同乗者が死傷した場合の補償

人身傷害補償保険

 自動車事故で死傷した場合、自分の過失割合にかかわらず補償される

無保険車傷害保険

 当て逃げや、事故で死傷した際に加害者側が無保険の場合の補償

車両保険

 自分の車が事故や盗難、当て逃げなどにより損害を受けた場合の補償。特約を付帯しない限り、地震・噴火・津波による損害は補償の対象外

※任意自動車保険の対人賠償保険、対物賠償保険は基本的に他人のみ補償となります。本人、配偶者、子ども、父母などは補償されません。

※人身傷害補償保険では、示談交渉を待たずに保険金が支払われます。契約保険金額を上限とし、実際の損害額に対し、実損分の保険金が支払われます。

無免許運転や飲酒運転は違法であるため、加害者の治療代金や車両の損害などは補償されません。しかし、被害者へは対人賠償保険や対物賠償保険により補償されます。

【傷害保険】

傷害保険とは

 傷害保険とは、身体に傷害を負った場合に通院や入院、手術などにかかる費用を補てんする保険です。補償となるのは、日常生活や就業中の急激かつ偶然な外来の事故による障害になります。

傷害保険の保険料

 傷害保険の保険料は、被保険者の職種により異なります。職種級別A(販売員、教員など)と職種級別B(建設作業者、バス運転者など)に区分され、職種級別Bに該当する職業は、同一補償内容でも職種級別Aに比べ保険料が高くなります。年齢や性別で異なることはありません。

主な傷害保険

普通傷害保険

 国内外を問わず、急激かつ偶然な外来の事故による傷害を補償する。

家族傷害保険

 補償内容は普通傷害保険と同様で、本人と家族を補償する。

国内旅行傷害保険

 国内旅行中の傷害を補償する。細菌性食中毒は補償されるが、地震などは補償されない。

海外旅行傷害保険

 海外旅行中の傷害を補償する。細菌性食中毒は補償され、海外での地震、噴火、津波による傷害も補償される

交通事故傷害保険

 国内外を問わず、運行中の交通乗用具に搭乗中の交通事故、交通乗用具の火災などによる傷害を補償する。

※普通傷害保険は、特約がなければウイルス性の食中毒、細菌性の食中毒は補償の対象外となります。また、自殺、地震、噴火、津波を原因とする傷害も原則、対象外です。

※国内旅行傷害保険、海外旅行傷害保険は飛行機等による目的地への移動だけでなく、自宅から空港などへの移動中も補償対象です。出かけてから帰宅まで補償されると覚えましょう。

※交通乗用具には、電車、自動車、航空機等のほか、エレベーターやエスカレーター等も含まれます。

傷害保険の補償内容(まとめ)※特約がない場合

普通傷害保険

 ケガ(原則)

家族傷害保険

 ケガ(原則)

国内旅行傷害保険

 ケガ(原則)、細菌性食中毒・ウイルス性食中毒

海外旅行傷害保険

 ケガ(原則)、細菌性食中毒・ウイルス性食中毒、地震・噴火・津波によるケガ

※家族傷害保険、交通障害保険の家族とは、人数を問わず、事故発生時の以下を指します。1、本人、2、配偶者、3、生計を一にする同居親族、及び別居の未婚の子

【賠償責任保険】

賠償責任保険とは

 賠償責任保険は、偶然の事故によって他人にケガをさせたり、物が破損したりして、損害賠償責任を負った場合に補償される保険です。賠償責任保険は、主に以下のように分類されます。

個人賠償責任保険(個人賠償責任補償特約)

 個人が、日常生活で他人にケガをさせた、他人の物を壊したなどで、損害賠償責任を負った場合に補償される。

例:ショッピング中に誤って商品を壊してしまった。子どもが野球をしていて民家の窓ガラスを割った。飼い犬が散歩中に歩行者に嚙みついてケガを負わせた。自動車の運転中に、歩行者にケガを負わせた など。

・1契約で家族(本人、配偶者、生計を一にする同居親族、生計を一にする別居の未婚の子)が対象。

・業務中の事故は対象外

・自動車運転による事故は対象外

※個人賠償責任保険は、自動車やバイクの運転に関する賠償責任は補償の対象外となります。

生産物賠償責任保険(PL保険)

 製造・販売した商品によって生じた事故で、損害賠償責任を負った場合に補償される。

例:製造した加湿器から出火して火事になった。防水工事を請け負ったが水漏れにより損害を負わせた。飲食を提供したところ客が食中毒を起こした。

・企業を対象とした保険

・被害者の治療費、慰謝料など企業側の損害賠償責任による負担を補償

※PL保険は、料理店の食中毒、家電製品の欠陥による火災などで、他人に損害を与えた場合の損害賠償責任に備える保険です。

施設所有(管理)者賠償責任保険

 施設の所有・使用・管理、その施設における仕事の遂行に伴って生じた偶然な事故や、その施設外で業務中に生じた事故により、他人の身体、財産に損害を与えた場合の損害賠償責任に備える保険

例:自転車で商品を配達中に通行人にぶつかり、ケガをさせた。店の商品が倒れて、客がケガをした。施設の看板が落下し、歩行者がケガをした。

※施設所有(管理)者賠償責任保険は、自転車デリバリーサービス業務中の事故の損害賠償責任に備えることもできます。

受託者賠償責任保険

 他人から預かった物について紛失・盗難・汚損などがあった場合の損害賠償責任に備える保険

例:美容院でバッグを預かったが紛失した。ゴルフ場で預かったゴルフバッグを汚した。ホテルのクロークでコートを預かったが、取り違えにより紛失した。

労働災害総合保険

 従業員が労働災害を被ったときに、労災保険の上乗せ補償や企業の被用者に対する損害賠償責任に備える保険

例:工場で被用者がケガをした。建設現場で足場崩壊により被用者が死亡した

請負業者賠償責任保険

 工事や清掃などの請負業者が請負業務の作業中に損害を与えてしまった場合の損害賠償責任に備える保険

例:工事中のクレーン車が倒れ近隣の自動車を壊した。ビルの清掃中に客にケガをさせた

企業費用・利益保険

 不慮の事故や災害などにより、自社が受けた被害や逸失利益を補償する保険

例:台風の影響により工場が被害にあい操業が停止した。建物の給排水設備の故障により飲食店が営業停止した。

機械保険

 設計の欠陥、亀裂等の機械的事故、偶発的な事故などにより、機械設備や装置に生じた損害に備える保険。火災による損害は対象外

【個人の損害保険と税金】

損害保険と税金の関係

 損害保険も生命保険同様、保険料の支払い時に所得から控除できる保険と、保険金を受け取ったときに非課税となる保険があります。

※店舗併用住宅は、支払保険料のうち住宅の面積割合の分だけ、地震保険料控除の対象になります。ただし、家屋の90%以上が居住用であれば全額が地震保険料控除の対象となります。

地震保険料控除

 1年間に支払った、契約者本人または本人と生計を一にする配偶者等が所有する自宅建物および家財に付保した地震保険の保険料は、地震保険料控除を受けることができます。

 地震保険の保険期間が数年にわたる契約で地震保険料を一括で支払ったときには、支払保険料をその年数で割った各年分の保険料相当額が地震保険料控除の対象となります。なお、主契約の火災保険料部分は控除対象外です。

所得税:年間払込保険料の全額(最高50,000円)

住民税:年間払込保険料の半額(最高25,000円)

損害保険金の税金

 損害保険の保険金は、損失の補てんを目的とした実損払いのため、非課税が原則です。ただし、傷害保険の死亡保険金、満期返戻金、年金として受け取る保険金は、原則、生命保険の税金と同じ扱いとなります。なお、契約者と被保険者が同一人の人身傷害補償保険の死亡保険金を遺族が受け取った場合、自分(被相続人)の過失相当部分は課税対象です。

【法人の損害保険と税金】

支払保険料の経理処理

 法人が複数年度分の損害保険料を支払ったとき、その事業年度分は支払保険料などの損金に算入しますが、次年度以降の分は前払保険料などの資産として計上します。また、満期返戻金など積立部分がある場合は保険料積立金などの資産として計上されます。

受け取った保険金の経理処理

 法人が契約者で保険料を支払っていた損害保険の保険金は、誰が受け取ったかにより経理処理が異なります。

保険金が従業員の遺族や自動車事故の相手方などへ直接支払われた場合

 保険会社から相手方等へ、直接、保険金が支払われた場合、法人は保険金の受け取りには関わらないので経理処理はしません。ただし、資産計上分があれば、取り崩して損金算入します。

保険金が保険会社から法人へ支払われた場合

 法人が保険金を受け取った場合、保険金の額は雑収入などとして益金に算入され、課税対象となります。ただし、保険料支払い時に前払保険料や保険料積立金など資産として計上している額があり、資産計上した額よりも保険金の方が多ければ差額が益金になります。また、火災保険や自動車保険の保険金で、一定期間内に代替資産を取得した場合、圧縮記帳の適用が認められます。

圧縮記帳

 法人の事業の用に供する建物や自動車、機械設備等の資産が損害を受け、受け取った保険金をそれら資産の改良や、同一種類に区分される代替資産の購入に活用した場合に適用を受けられます。圧縮記帳は、法人税の課税を繰り延べる効果があります。

 

 以上が、損害保険の種類と契約から税金についてでした。損害保険は、受けた損害分を補償するもので、自動車でいえば自賠責保険や任意保険などのことです。損害を受けた以上の補償は基本的にはないため、自分の生活を見てから保険への加入やランクを選びましょう!

 

 では、まったり~!

【お金の話】法人契約の生命保険の経理処理 FP2級試験勉強 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、個人契約の生命保険と税金の関係について、書いてきました。

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 今回は、法人契約の生命保険の経理処理について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。

【生命保険料の経理処理】

 法人が支払った生命保険の種類(特徴)によって経理処理が異なります。

支払った生命保険料の経理処理(原則的処理)

貯蓄性のない保険(掛捨て):損金算入(支払保険料)

貯蓄性のある保険:資産計上(保険料積立金・前払保険料)

※損金算入:損金とは税法上認められる経費のことで、算入とは、税法上経費として計上することをいいます。

経理処理の具体例

定期保険等で受取人が法人(貯蓄性なし):損金算入(費用処理)→支払保険料とする

養老保険終身保険・年金保険等で受取人が法人(貯蓄性あり):資産計上→保険料積立金等とする

養老保険経理処理】

 契約者が法人で、被保険者を役員や従業員とする養老保険のうち、一定の要件を満たすものについては、支払った保険料の2分の1を福利厚生費として損金算入することができます。このことから、ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)と呼ばれます。

ハーフタックスプラン(福利厚生プラン)の経理処理

契約者:法人

被保険者:役員・従業員の全員

死亡保険金:被保険者の遺族

満期保険金:法人

経理処理:1/2を損金算入(福利厚生費)、1/2を資産計上(保険料積立金)

※死亡保険金の受取人が法人の場合、経費処理として全額資産計上(保険料積立金)

※被保険者を特定の役員・従業員にした場合には、福利厚生費の部分が給与となる。

個人年金保険経理処理】

 契約者が法人で、被保険者を役員や従業員とする個人年金保険の保険料を支払ったときは、次のような経理処理を行います。

契約者:法人、被保険者:役員・従業員の全員の場合で

①死亡給付金と年金の受取人が法人の場合

経理処理は資産計上

②死亡給付金の受取人が役員・従業員の遺族、年金の受取人が役員・従業員の場合

経理処理は給与

③死亡給付金の受取人が役員・従業員の遺族、年金の受取人が法人の場合

経理処理は1/10福利厚生費、9/10資産計上

※被保険者を特定の役員・従業員にした場合には、福利厚生費の部分が給与となる。

【定期保険および第三分野保険に係る保険料の取扱い】

 法人契約の定期保険および第三分野保険医療保険がん保険、民間の介護保険、所得補償保険など)で、2019年7月8日以後に契約した保険料の経理処理は、最高解約返戻率に応じて(「50%超70%以下」「70%超85%以下」「85%超」の3区分)、支払保険料のうち一定の割合を資産計上します。最高解約返戻率が50%以下の場合は、資産計上はなく、全額損金算入となります。また、保険期間が3年未満の保険契約も同様に、全額を損金算入します。

 資産計上期間の経過後は、支払保険料を保険期間の経過に応じて損金に算入するとともに、資産計上された金額を、一定の期間で均等に取り崩して損金に算入していくという経理処理をします。

※最高解約返戻率:保険期間のうち、解約返戻率が最も高い割合のこと。解約返戻率とは、ある時期の解約返戻金相当額を、それまでに支払った保険料の合計額で除した割合。

最高解約返戻率ごとの資産計上期間、資産計上・損金算入割合、取崩期間

最高解約返戻率:50%以下の場合

資産計上期間:なし

同期間に支払った保険料の資産計上額の割合:なし

同期間に支払った保険料の損金算入額の割合:全額

資産計上した保険料の取崩期間:なし

最高解約返戻率:50%超70%以下の場合

資産計上期間:保険期間の40%相当の期間経過まで

同期間に支払った保険料の資産計上額の割合:40%(前払保険料)

同時期に支払った保険料の損金算入額の割合:60%

資産計上した保険料の取崩期間:保険期間の75%相当の期間経過後から保険期間終了まで

最高解約返戻率:70%超85%以下の場合

資産計上期間:保険期間の40%相当の期間経過まで

同期間に支払った保険料の資産計上額の割合:60%(前払保険料)

同時期に支払った保険料の損金算入額の割合:40%

資産計上した保険料の取崩期間:保険期間の75%相当の期間経過後から保険期間終了まで

最高解約返戻率:85%超(原則)

資産計上期間:保険期間開始から最高解約返戻率になるまでの期間等

同期間に支払った保険料の資産計上額の割合:①当初から10年目までは最高解約返戻率×90%②11年目以降は最高解約返戻率×70%

同時期に支払った保険料の損金算入額の割合:100%-左記の資産計上割合

資産計上した保険料の取崩期間:解約返戻金が最も高い金額となる期間から保険期間終了まで

資産計上および資産計上期間の注意点

 最高解約返戻率が50%超70%以下の場合

→被保険者一人あたりの年換算保険料相当額が30万円以下の契約については、資産計上は不要(期間の経過に応じて損金に算入)となります。

長期平準定期保険の経理処理(死亡保険金受取人=法人)

 長期平準定期保険とは、保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳超で、かつ、保険加入時の年齢に保険期間の2倍相当数を加えた数が105を超える定期保険をいいます。2019年7月7日以前に契約した長期平準定期保険の支払保険料は、従来どおり以下の経理処理を行います。

保険期間のうち前半60%の期間

支払保険料の2分の1:前払保険料(資産計上)

残りの2分の1:定期保険料(損金算入)

保険期間のうち後半40%の期間

支払保険料の全額:定期保険料(損金算入)

資産計上されている保険料:均等に取り崩して損金算入

【解約返戻金の経理処理】

 法人が受け取った解約返戻金は、資産計上していた保険料積立金等を取り崩し、保険料積立金等よりも解約返戻金が多い場合には差額を雑収入とし、少ない場合は差額を雑損失にして経理処理します。

※益金算入となる雑収入は雑収入、損金算入となる雑損失は雑損失と表記しています。

【払済保険の経理処理】

 契約者が法人で役員が被保険者の生命保険を、役員勇退時に払済終身保険に変更して、役員退職金の一部として現物支給することができます。その際の経理処理は、払済保険への変更時の解約返戻金相当額から保険料積立金等を差し引き、解約返戻金のほうが多い場合は差額を雑収入に、少ない場合は差額を雑損失として計上します。

【役員勇退時の名義変更(終身保険)】

 法人契約の終身保険を、役員勇退時に役員退職金の一部または全部として、契約者名義を当該役員に変更し、死亡保険金受取人を役員の相続人に変更して、その終身保険を役員個人の保険として継続させることができます。

 その際の経理処理は、原則、解約返戻金相当額から保険料積立金等を差し引き、解約返戻金の方が多い場合は差額を雑収入に、少ない場合は差額を雑損失として計上します。

【保険金の経理処理】

保険金等の受取人が法人の場合

 法人が死亡保険金や解約返戻金(以下、死亡保険金等)を受け取った場合で、それまで資産計上している保険料がない場合、全額を雑収入として益金算入します。資産計上していた保険料がある場合は死亡保険金等からその保険料を差し引き、死亡保険金等のほうが多ければ差額を雑収入(益金算入)に、少なければ差額を雑損失(損金算入)として経理処理します。

※法人が受け取った保険金や給付金は、見舞金の原資や事業資金など事由に活用できます。

保険金の受取人が被保険者または被保険者の遺族の場合

 保険金の受取人が役員や従業員といった被保険者またはその遺族の場合、保険金は法人にはいっさい入金がありませんので、死亡保険金等の支払いがあった場合に資産計上額があれば雑損失に計上します。

 

 以上が、法人契約の生命保険の経理処理についてでした。ただでさえ保険を触ったことがない上に、法人の経理も経験したことがないため、なかなか頭に入ってきません。他の勉強を優先しつつ、何度が見返すうちに学んでいきたいと思います。

 

 では、まったり~!

【お金の話】個人契約の生命保険と税金の関係 FP2級試験勉強 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、生命保険の種類と契約について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、個人契約の生命保険と税金の関係について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。

【払込保険料と所得控除】

 生命保険や損害保険の保険料を支払うと、所得税や住民税を計算するときの所得控除を受けられる制度があります。

生命保険料控除

 1年間に支払った生命保険料の金額に応じて、一定額を所得から差し引くことで所得税・住民税の負担を軽くできる制度です。

 生命保険料の控除額は、2011年12月31日以前に締結した契約(旧制度)と、2012年1月1日以降に締結した契約(新制度)、のいずれかによって区分や控除額が異なります。生命保険料控除は、保険料を支払った年が控除対象となります。本年中に前年の保険料支払いをした場合には本年の保険料となります。

生命保険料控除額(限度額)

一般の生命保険料控除

旧)所得税:50,000円 住民税:35,000円 、新)所得税:40,000円 住民税:28,000円

個人年金保険料控除

旧)所得税:50,000円 住民税:35,000円 、新)所得税:40,000円 住民税:28,000円

介護保険料控除

旧)該当なし 、新)所得税:40,000円 住民税:28,000円

※保険金の受取人が納税者本人またはその配偶者、一定の親族でなければ、生命保険料控除は適用できません。

保険種類と対象になる生命保険料控除

定期保険、終身保険養老保険

旧)一般 新)一般

医療保険がん保険、介護保障保険、所得補償保険、先進医療特約

旧)一般 新)介護医療

傷害特約、災害割増特約

旧)一般 新)対象外

要件を満たした個人年金保険

旧)個人年金 新)個人年金

変額個人年金保険

旧)一般 新)一般

※新制度適用後に更新、医療特約等を中途付加した場合は、その月から契約全体が新制度に切り替わります。

 新制度では、身体の傷害のみに基因して保険料が支払われる傷害特約や災害割増特約などの保険料は、生命保険料控除の対象から外れます。なお、総合医療特約や先進医療特約、がん保険、就業不能サポート特約は、一定の要件を満たせば介護医療保険料控除の対象となります。

※自動振替貸付制度を利用して保険料を振り込んだ場合であっても、その保険料は生命保険料控除の対象となります。

主契約と特約について

 終身保険などの主契約に新制度適用後に特約を付加した場合、特約の種類により控除の区分が変わります。

個人年金保険料控除

 加入中の個人年金保険が一定の要件を満たしている場合、個人年金保険料控除を受けることができます。一定の要件とは、以下すべてを満たす必要があります。

①年金受取人が契約者または配偶者のいずれか

②年金受取人と被保険者が同一人である

③保険料の払込期間が10年以上で定期払い

④確定年金や有期年金の場合、年金受取開始年齢が60歳以降で、年金受取期間が10年以上

⑤税制適格特約が付加されている。

※要件をすべて満たさない場合でも、一般の生命保険料控除の対象となることもあります。

※要件③について、保険料を一時払いで支払っている場合には要件を満たさないことになります。

【保険金にかかる税金】

死亡保険金の課税関係

 個人が死亡保険金を受け取った場合、相続税所得税贈与税の3種類の税金のうち、いずれかの対象となります。

①契約者と被保険者が同じ場合は、相続税の対象になります。

②契約者と保険金受取人が同じ場合は、所得税(一時所得)の対象になります。

③契約者、被保険者、保険金受取人がそれぞれ異なる場合は、贈与税の対象になります。

満期保険金の課税関係

 満期保険金の課税関係は、以下のようになります。

①契約者と満期保険金受取人が同じ場合は、所得税(一時所得)の対象になります。

②契約者と満期保険金受取人が異なる場合は、贈与税の対象になります。

金融類似商品の課税関係

 一時払養老保険や一時払損害保険などで保険期間が5年以下の満期保険金や、保険期間が5年超でも5年以内に解約して受け取った解約返戻金に係る保険差益は、金融類似商品とみなされ、保険差益に対して一律20.315%(所得税・復興特別所得税、および住民税)の税率による源泉分離課税の対象になります。

※一時払終身保険や一時払終身年金の解約返戻金は、解約時期を問わず一時所得として総合課税の対象です。

個人年金保険の課税関係

 年金受給前に被保険者が死亡した場合には、死亡給付金が支払われます。死亡給付金は死亡保険金と同様の取扱いとなり、相続税所得税贈与税いずれかの税金の対象となります。年金受給開始時の課税関係は次のとおりです。

①契約者と年金受取人が同じ場合には、所得税の対象になります。年金形式で受け取る場合は雑所得、一括で受け取る場合は一時所得です。

②契約者と年金受取人が異なる場合は、受給開始時に年金受給権を取得したものとして贈与税の対象になります。

年金受給権の評価

 年金受給権を取得し、贈与税の対象となる場合、次のいずれか大きい金額が評価額となります。

A 解約返戻金の額

B 一時金の金額(年金に代えて一時金の給付を受ける場合)

C 予定利率等をもとに計算した金額

【非課税となる保険金や給付金】

 保険に加入していたことにより受け取った保険金や給付金のうち非課税となるものがあります。

保険金や給付金で非課税となるもの

 病気やケガに基因して支払われる高度障害保険金や三大疾病保険金などの保険金は非課税です。主な非課税になる保険金は次のとおりです。

・高度障害保険金

・三大疾病(特定疾病)保険金

・リビング・ニーズ特約保険金

・就業不能給付金 など

 病気やケガの治療のためなど、損害を補てんするような目的で給付される給付金は非課税です。主な非課税になる給付金は次のとおりです。

・入院給付金

・手術給付金

・がん診断給付金

・先進医療給付金

・介護給付金 など

※被保険者本人が受け取る場合以外に配偶者、直系血族、生計を一にする親族が受取人となる場合も非課税となります。

※介護給付金は、一時金・年金形式を問わず非課税です。また、親族などが代理で給付金を請求した場合も非課税です。

 

 以上が、個人契約の生命保険と税金の関係についてでした。毎年年末調整の時に記入する保険の欄。毎年控除額いっぱい使用していないなぁと思うものの、追加を忘れてしまっていますよね。自身の控除がどの程度あるかを念頭において、保険の見直しもおこなってみてはいかがでしょうか?アルバイトになった私は、独り身のため特に保険を必要としていないため、生命・年金等にかかる保険は一切入っていません。

 

 では、まったり~!

【投資日記】国内株式4月15日の売買取引結果。日経平均株価及びTOPIXは下落。保有株は微増も利確できず。新規銘柄購入へ【買:いであ】

 こんにちは、だつりょくまんです。本日の日経平均株価及びTOPIXは下落しました。保有株は微増したものの利益確定ラインを超える銘柄は現れず、、、

 しかし、先日できた買付余力を利用して、新規銘柄を購入しました。

 そんな昨日の取引結果について、書いていきたいと思います。

 

日経平均株価終値:39,232.80円

前日比:-290.75円(-0.74%)

 

東証株価指数TOPIX終値:2,753.20円

前日比:-6.44円(-0.23%)

 

 本日の日経平均株価及びTOPIXは下落しました。

 東京株式市場で日経平均は、前日比290円超安の39,232.80円と反落して取引を終えました。前週末の米株安や中東情勢の緊迫化を受けたリスクオフで、朝方一時700円超安となりましたが、一巡後は買い戻しも入り、下げ幅を縮小させました。地政学リスクには引き続き神経質だが、今後の状況を見極めたいとして、後場は3万9千円台でもみ合いとなりました。

 そのような本日、保有株は微増したものの、利益確定ラインを超える銘柄は現れず、、、。今後への期待も込め、先日できた買付余力を活用して、新規銘柄を購入しましたので、報告いたします。

 

売却した株:残念ながらなし、、、

 

購入した株:いであ

購入額:2,283円

終値:2,275円

売買株数:100株

予想PER:7.73倍

予想配当利回り:3.96%

購入理由:5月7日に業績発表を予定しています。業績は、コロナ下も減少することなく、毎年一定程度上昇しています。直近で少し下落したものの、再度上昇を始めています。そのうえ、PERは7倍台と低く、予想配当利回りは3%後半と高いポジションをしているため、購入を決めました。

口座:特定口座

市場:東証S

 

 以上が本日の国内株式市場の売買取引結果でした。ここ数年続いている地政学リスクの波。戦争はあってはならないこと。しかし、こんなにも立て続けに問題が起きています。この問題が戦争を引き起こさないことを祈り、速やかな収束を願いたいものです。

 地政学リスクがあるなかで新規投資は正直怖いですが、その中でも頑張っている企業を応援するためにも、しっかりと購入していきたいと思います!!

 

 では、まったり~

 

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【投資日記】国内株式市場売買取引週間結果。日経平均株価、TOPIX及び保有株は上昇(4月8日から4月12日)

 こんにちは、だつりょくまんです。今週の日経平均株価及びTOPIXは上昇しました。保有株も連動して上昇してくれました。

 そんなすべて上昇といううれしい1週間を総括していきたいと思います。

20240405-0412日経平均株価

20240405-0412日経平均株価

20240405-0412東証株価指数(TOPIX)

20240405-0412東証株価指数TOPIX

 今週の日経平均株価及びTOPIXは反発しました。

 今週の日経平均株価は、為替の円安を受け半導体関連株や輸出関連株を中心に買いが優勢となり、前週末比531円高の39,523.55円と3週間ぶりに反発しました。米国の重要経済指標に相場が左右されました。前週末の雇用統計を受けて東京市場は週明け上昇スタートとなりましたが、週半ばの米消費物価指数(CPI)の発表で一転リスク回避モードになりました。しかし、日経平均は3万9千円台割れとはならず、底堅く推移しました。

 週明けの東京株式市場は反発。前週急落の反動でリバウンド狙いの買いが流入しました。前週末に発表された3月の米雇用統計は非農業部門の雇用者数の伸びが事前予想を上回りましたが、平均時給の伸びが鈍化し予想と合致。これを受け米国株市場は市場センチメントが改善して反発し、東京市場もこの流れを引き継ぎました。

 翌火曜日も上昇し、日経平均は3万9,700円台まで上値を伸ばしました。前日の米株市場が高安まちまちで方向感に欠け、前場は様子見ムードでしたが、後場に入ると買いが旺盛になりました。

 10日は米CPI発表を控え様子見の地合いになり反落しました。注目されたCPIの結果は事前予想を上回る強い内容でした。米長期金利は急上昇し、この日の米株市場は大きく下値を探る展開となりました。これを引き継いで、11日の東京市場も総じて売り優勢になりました。日経平均は一時500円を超える下げで、3万9千円近辺まで売られました。一方外国為替市場では1ドル153円台まで円安が進行。これを受け輸出ハイテクセクターの一角には買いが入り、相場全体を下支えしました。日経平均大引けにかけて下げ渋りました。

 週末の12日は、前日の米株高の流れを受けて主力の半導体関連株が買われたほか、新たな長期経営方針を発表し大幅高となった三井不動産を筆頭い不動産セクターの上昇も目立ちました。

 そのような今週、だつりょくまん自身の状況はどのようになっているかといいますと、、、

20240405-0412だつりょくまん保有株

20240405-0412だつりょくまん保有

 今週は、大きく上昇することができました。決算発表と合わせて増配や自己株式取得を発表をしたことにより、上昇してくれました。円安に動いたことでオルカンも上昇してくれたのは助かりました。

 来週は、できた買付余力を活用してしっかりと新規投資を行っていきたいと思います。

 

 では、まったり~!

 

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【投資日記】国内株式4月11日(木)の売買取引結果。日経平均株価は下落もTOPIX及び保有株は上昇し、利確【クニミネ工業、ケーズHD】

 こんにちは、だつりょくまんです。4月11日の日経平均株価は下落しました。しかし、TOPIXは上昇し、保有株も微増し、一部銘柄が利益確定ラインを超えたため、利確。

 そんな4月11日の売買取引結果について、書いていきたいと思います!

 

日経平均株価終値:39,442.63円

前日比:-139.18円(-0.35%)

 

東証株価指数TOPIX終値:2,746.96円

前日比:+4.17円(+0.15%)

 

 4月11日は日経平均株価は下落し、TOPIXは上昇しました!

 東京株価市場で日経平均は、前営業日比139円超安の、39,442.63円と続落して、取引を終えました。米消費者物価指数(CPI)の予想上振れを受け、米連邦準備理事会(FRB)による早期利下げへの思惑が後退しました。前日の米株市場では、主要3指数が下落し、嫌気する動きが優勢となりました。

 そのような4月11日、保有株は微増し、一部銘柄が利益確定ラインを越えたため、利確しましたので報告いたします。

 

売却した株:クニミネ工業

購入日:1月10日

購入額:1,029円

売却額:1,161円

終値:1,167円

差額:13,200円

売買株数:100株

口座:NISA口座

市場:東証S

 

売却した株:ケーズホールディングス

購入日:2023年11月17日

購入額:1,284.5円

売却額:1,496.5円

終値:1,498円

差額:21,200円(ただし、譲渡益税で4,300円近く取られました。)

売買株数:100株

口座:特定口座

市場:東証P

 

購入した株:残念ながらなし、、、

 

 以上が、4月11日の国内株式市場の売買取引結果でした。この上昇相場の中、下落を続けていたケーズホールディングス。底値を付けているのではと見込んで、追加で購入した甲斐がありました。順調に上がってくれました。まだまだ今月の利益確定額は低いため、回転を上げていきたいところです。

 

 では、まったり~!