だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【お金の話】FP(ファイナンシャルプランナー)の基礎知識について FP3級試験勉強

 こんにちは、だつりょくまんです。現在FP3級の試験勉強をしています。その中で学んだことを復習を兼ねて、書いていきたいと思います。今回は、FP(ファイナンシャルプランナー)の基礎知識についてです。

【ライフプランとFP業務】

 自分や家族の人生設計のことをライフプランと呼び、そのプランをたてることをライフプランニングと言います。ライフプランにそって資金計画を立てることを、ファイナンシャルプランニングと言います(ファイナンシャルは財政・金銭上のという意味がある)。

 FP(ファイナンシャルプランナー)は、顧客のライフプランからファイナンシャルプランニングを行うことが仕事です。

【FPに求められる職業倫理】

 人生の大切な資金計画を立てるために、収入や資産、家庭内部の事情など個人情報を得る機会があるため、FPとして高い倫理が求められます。そのため、下記の点を、しっかりと持っておく必要があります。すべて当たり前のことですが、書いておきます。

顧客の利益の優先

 顧客の利益を最も優先すること。FP自身や第三者の利益を優先してはいけない。そのうえ、「顧客の利益を優先する行為」でも、弁護士や税理士など、他の関連業務の領域を侵してはいけない。

 サービスを提供するうえで当たり前のことですが、再認識しておきましょう。

守秘義務の厳守

 顧客の許可のないまま、顧客の個人情報を第三者に漏らしてはならない。

 資産や家庭状況等普段聞くことのない話を立ち入って行うため、個人情報の保護は必ず必要となります。

説明義務(アカウンタビリティ

 作成したライフプランニングの内容や意図について、顧客に対して十分に説明する必要がある。

 一生に関わることのため、もちろん勝手に決めるのではなく、丁寧に説明をしたうえで納得いくまで説明する必要があります。

顧客の同意(インフォームド・コンセント

 プランニングに当たっては、顧客の立場で十分に説明し、本当に理解しているかどうかを確認する必要がある。

 最終判断を下すのは、お客様のため同意はもちろんです。

 このようなことをFP(ファイナンシャルプランナー)になるために、最低限心得ておかなければなりません。当たり前ですが、私自身資格を取った後も忘れないようにするため、備忘録で書いておきます。皆さんも、FPに相談する機会があれば、これらの項目をしっかりと守られているかを確認して、信頼を寄せられるかたに相談しましょう。

【FPと関連法規】

 FPは、顧客利益を優先する場合や無償の場合でも、他の専門家の独占業務の領域を行ってはいけません。

FPと弁護士法

 弁護士、司法書士等でなければ、具体的な法律相談、法律事務、法的手続きを行ってはならない。

OK:遺言の証人・遺言執行者となる。顧客の任意後見人となる。

NG:遺言書の作成指導。法律判断に基づく和解策の提案。

FPと税理士法

 税理士でなければ、顧客の税務書類作成や個別具体的な税務相談を行ってはならない。

OK:一般的な税務の解説。仮定の事例についての税額計算。

NG:納税額計算、確定申告書類作成、税務に関する個別の相談。

FPと金融商品取引法

 投資助言・代理業者として内閣総理大臣から金融商品取引業の登録を受けていないFPは、投資助言や代理業務を行ってはいけない。

OK:景気、業績の予想、過去の株価の推移など一般的なこと

NG:顧客の資産運用、特定の有価証券の売買、具体的な投資助言。

FPと保険業法

 保険募集人として内閣総理大臣の登録を受けていないFPは、保険の販売等を行ってはならない。

OK:一般的な相談・保険商品の説明。必要保証額計算。

NG:保険商品の募集、販売、勧誘

FPと社会保険労務士法

 社会保険労務士でなければ、顧客の社会保険の具体的な手続きをしてはならない。

OK:公的年金制度の一般的な説明。公的年金の受給見込額の計算

NG:裁定請求書の作成などの顧客の公的年金に関する具体的な手続き

 このように、専門家にならなければ答えられないのもFPの特徴。FPの次のステップアップとして、専門知識を得て専門家になるのも一つかもしれませんね。FPに相談をするときには、答えられる範囲が決まっていると理解して、相談するようにしましょう。より深い話は、その業種の専門家に相談をしてみましょう。 

 

 では、まったり~!