こんにちは、だつりょくまんです。前回は、保証協会について、書いてきました。
今回は、事務所、案内所等に関する規制について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張りましょう!
【宅建業者が業務を行う場所】
宅建業者が業務を行う場所には、事務所のほか、モデルルームや現地販売センターなど(以下、「案内所等」)があります。
案内所等については、そこで申込みを受けたり、契約を締結するかどうかによって、規制が変わってくるので、ここでは1⃣事務所、2⃣申込み・契約をする案内所等、3⃣申込み・契約をしない案内所等の3つに分けてみていきます。
【案内所等の届出】
申込み・契約をする案内所等を設ける場合には、業務を開始する10日前までに「免許権者」と「案内所等の所在地を管轄する都道府県知事」の両方に届出をしなければなりません。
※免許権者が国土交通大臣の場合、案内所等の所在地を管轄する都道府県知事を経由して届出します。
【事務所、案内所等に備え付けなければならないもの】
専任の宅建士
1⃣事務所と2⃣申込み・契約をする案内所等については、国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅建士を設置しなければなりません。
設置すべき成年者である専任の宅建士の数
1⃣事務所:業務に従事する者の5人に1人以上
2⃣申込み・契約をする案内所等:1人以上
3⃣申込み・契約をしない案内所等:不要
成年者とは
原則18歳以上の人。例外として、宅建業者となった人(法人の場合は役員)
専任とは
その事務所や案内所等に常勤していること
不足する場合
①宅建士の数が不足する場合は、その事務所等を開設することはできない
②既存の事務所等で、宅建士の数が不足するに至った場合は、2週間以内に補充等しなければならない
標識
すべての事務所、案内所等には、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。なお、標識の記載事項は業務を行う場所ごとに異なります。
標識の掲示
1⃣事務所:必要
2⃣申込み・契約をする案内所等:必要
3⃣申込み・契約をしない案内所等:必要
※宅建業者が一段の宅地建物の分譲を行う場合には、その宅地や建物が存在する場所(現地)にも標識が必要
※宅建業者が一段の宅地建物の分譲を行う場合で、案内所を設置して行う場合には、その案内所にも標識が必要。
※宅建業者が一段の宅地建物の分譲の代理または媒介を案内所を設置して行う場合には、その案内所にも標識が必要
共通記載事項
・免許証番号 ・免許の有効期間 ・商号または名称 ・代表者の氏名 ・本店の所在地
個別記載事項(一部抜粋)
1⃣事務所
・専任の宅建士の氏名
2⃣申込み・契約をする案内所等
・専任の宅建士の氏名
・土地に定着している案内所等以外はクーリング・オフ制度の適用がある旨(テント張りの案内所など)
3⃣申込み・契約をしない案内所等
・クーリング・オフ制度の適用がある旨
2⃣3⃣について
・他の宅建業者が行う一団の分譲マンションの代理や媒介を案内所を設けて行う場合は、売主の「商号または名称」、「免許証番号」
帳簿
宅建業者は、1⃣事務所ごとに、取引の内容を記載した帳簿を備え付けなければなりません。
帳簿の備付け
1⃣事務所:必要
2⃣申込み・契約をする案内所等:不要
3⃣申込み・契約をしない案内所等:不要
※事務所ごとなので、本店には本店の取引を記載した帳簿を、支店には支店の取引を記載した帳簿を備え付けなければならない
保存期間
各事業年度末に閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない(宅建業者自らが売主となる新築物件については、10年間)
従業員名簿
宅建業者は、1⃣事務所ごとに従業者の情報を記載した従業者名簿を備え付けなければなりません。
従業者名簿の備付け
1⃣事務所:必要
2⃣申込み・契約をする案内所等:不要
3⃣申込み・契約をしない案内所等:不要
※事務所ごとなので、本店には本店の従業者の情報を記載した名簿を、支店には支店の従業者の情報を記載した名簿を備え付けなければならない。
※従業者名簿には、従業員の氏名(旧姓使用を希望する場合、旧姓を併記できる)・生年月日等のほか、その事務所の従業者となった年月日・従業者でなくなった年月日、宅建士であるか否かも記載される
保存期間
最終の記載をした日から10年間
閲覧
取引の関係者から請求があった場合には、閲覧させなければならない。
報酬額の掲示
宅建業者は、1⃣事務所ごとに報酬額を掲示しなければなりません。
報酬額の掲示
1⃣必要
2⃣申込み・契約をする案内所等:不要
3⃣申込み・契約をしない案内所等:不要
【従業者証明書の携帯義務】
宅建業者は、従業者に従業者証明書(従業員であることを証する証明書)を携帯させなければなりません。
※従業者には、正社員のほか、社長、非常勤の役員、パート・アルバイト等も含まれる。
※従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない(宅建士証や従業者名簿ではいけない)
※従業者証明書には、宅建士であるか否かは記載されない
※旧姓使用を希望する従業員は、旧姓を併記できる
以上が、事務所、案内所等に関する規制でした。事務所と案内所で分けて考えると簡単に分類できるようになりますが、本店と支店と案内所等いろいろと名前が出てくるとごちゃ混ぜになってしまいますので、注意が必要ですね。
では、まったり~!