こんにちは、だつりょくまんです。前回は、土地・建物について、書いてきました。
今回は、宅建業法の参考論点について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。
【弁済業務保証金準備金、特別弁済業務保証金分担金】
弁済業務保証金準備金
社員が還付充当金を納付しない場合、保証協会は仮払いしたままの状態(保証協会のお金が減ったままの状態)となります。このような事態に備えて、保証協会には弁済業務保証金準備金積み立てられており、社員が還付充当金を納付しない場合には、弁済業務保証金準備金が取り崩されます。
特別弁済業務保証金分担金
弁済業務保証金準備金を取り崩しても足りない場合には、すべての社員に対し、特別弁済業務保証金分担金の納付を依頼(通知)します。そして、この通知を受けた社員は、通知を受けた日から1か月以内に納付しなければなりません。(特別なので、通常(弁済業務保証金の不足金の不足額の供託の場合は2週間)よりも長い。しかし、期限内に納付しない場合には、社員の地位を失います。)
【8種制限について】
割賦販売契約の解除等の制限
割賦販売とは、分割払いで商品を販売すること(目的物の引渡後、1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して代金を受領する条件で販売すること)をいいます。宅地や建物の売買では、一般的にローン(金融機関からお金を借りて一括で支払う形態)が利用されるので、割賦販売はほとんど行われていません。
宅建業者が自ら売主となる割賦販売の契約において、買主が賦払金(各回ごとの支払金額)の支払いを履行しない場合には、
①30日以上の期間を定めて、
②その支払いを書面で催告し、その期間内に支払いができないときでなければ、契約の解除や残りの賦払金の支払請求をすることができません。
所有者留保等の禁止
車の割賦販売などでは、お客さんが代金をすべて支払い終わるまで売主(ディーラー)に車の所有権を残しておくことがあります(所有権留保)。
この所有権留保を宅地・建物の場合にも認めてしまうと、買主は長期間、物件の所有権を得ることができなくなってしまいます。そこで、宅建業法では、原則として所有権留保を禁止しています。
宅建業者が自ら売主となって割賦販売を行った場合の、所有権留保等の禁止の主な内容は次のとおりです。
所有権留保の禁止
原則
宅建業者は、宅地・建物の引渡しまでに、登記の移転をしなければならない
例外
下記の場合には登記の移転をしなくてもよい
①宅建業者が受け取った金額が代金の額の10分の3以下であるとき
②買主が、所有権の登記をしたあとの代金債務について、これを担保するための抵当権や先取特権の登記の申請をする見込みがないときや、保証人を立てる見込みがないとき
譲渡担保の禁止
宅建業者は、宅地・建物を引き渡し、かつ、代金の額の10分の3を超える金額の支払いを受けたあとは、担保目的で、その宅地・建物を譲り受けてはならない(名義を宅建業者に戻してはいけない)。
以上が、宅建業法の参考論点についてでした。宅建の資格を取得するにあたって幅広い範囲を勉強する必要があり、すべてを覚えることは時間がかかります。そのため、優先順位をつけて、地道に覚えていき、試験合格を目指しましょう!
では、まったり~!