こんにちは、だつりょくまんです。前回は、不法行為について、書いてきました。
今回は、相続について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。
【相続とは】
相続とは、死亡した人(被相続人)の財産(資産および負債)を、残された人(相続人)が承継することをいいます。
【相続人】
法定相続人
民法では、相続人の範囲を被相続人の配偶者と一定の血族に限っています(法定相続人)。
相続人の範囲と順位
被相続人の配偶者は常に相続人となります。また、血族相続人(被相続人と一定の血族関係にある相続人)には優先順位があります。
常に相続人:配偶者
第一順位:子(嫡出子、非嫡出子、養子、胎児が含まれる)
第二順位:直系尊属(父母)
第三順位:兄弟姉妹
・血族相続人は先順位が居ない場合に限って、後順位が相続人となる。子がいない場合は直系尊属が相続人となり、子も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人となる。
・配偶者と血族相続人は同順位で相続人となる
代襲相続
代襲相続とは、相続の開始時に、相続人となることができる人がすでに死亡、欠格、廃除によって、相続権がなくなっている場合に、その人の子(たとえば、被相続人の子が死亡している場合には被相続人の孫)が代わりに相続することをいいます。
※欠格:被相続人を殺害したり、詐欺や強迫によって遺言書を書かせたりした場合などに、相続権がなくなること
※廃除:被相続人を生前に虐待するなど、著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てること等により、その相続人から相続権をなくすこと
・相続の放棄の場合には、代襲相続は認められない
・子(直系卑属)の場合、代襲、再代襲がある
・兄弟姉妹の場合、代襲は認められるが、再代襲は認められない
・直系尊属については、代襲という考え方がない
【相続分】
相続分とは、複数の相続人がいる場合の、各相続人が遺産を相続する割合をいいます。相続分には、指定相続分と法定相続分があります。
指定相続分
被相続人は、遺言で各相続人の相続分を指定することができます。この場合の相続分を指定相続分といい、法定相続分により優先されます。
法定相続分
法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続分をいいます。法定相続分は以下のとおりです。なお、同順位に複数の相続人がいる場合には、相続分を均分します。
相続人が配偶者のみの場合
配偶者がすべて相続します。
相続人が配偶者と子の場合
配偶者:1/2、子:1/2。配偶者がいない場合には子がすべてを相続する。
※養子の相続分は実子と同じ
※非嫡出子の相続分は嫡出子と同じ
相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者:2/3、直系尊属:1/3。配偶者がいない場合には直系尊属がすべてを相続する。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4。配偶者がいない場合には兄弟姉妹がすべてを相続する。
※半血兄弟姉妹(父母の一方のみ同じ兄弟姉妹)の法定相続分は、全血兄弟姉妹の2分の1になる。
対抗要件
相続による権利の承継は、自己の法定相続分については、登記などの対抗要件がなくても第三者に対抗することができますが、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができません。これは、債権を相続した場合も同様です。
法定相続分を超えて債権を承継した共同相続人が、その債権に係る遺産分割・遺言の内容を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなされます。
【相続の承認と放棄】
相続人は、被相続人の財産を相続するかどうかを選択することができます。民法では、単純承認(被相続人のすべての資産および負債を承継すること)が原則ですが、限定承認や相続の放棄も認められています。
単純承認【原則】
被相続人の財産(資産および負債)をすべて承継すること。
・(自己のために)相続の開始があったことをしった日から3か月以内に、放棄や限定承認を行わなかった場合等には、単純承認したものとみなされる。
限定承認
相続によって取得した被相続人の資産(プラスの財産)の範囲内で、負債(マイナスの財産)を承継すること
・(自己のために)相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し出る
・相続人全員で申し出る必要がある
相続の放棄
被相続人の財産(資産および負債)をすべて承継しないこと。
・(自己のために)相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し出る。
・相続人全員で申し出る必要はない(単独でできる)
・放棄をした場合には、代襲相続は発生しない。
【遺言】
遺言とは
遺言とは、生前に自分の意思を、法定の方式にしたがって表示しておくことをいいます。
・満15歳以上で、意思能力があれば誰でも行うことができる
・いつでも(遺言の方式に従って)全部または一部を変更・撤回することができる
・遺言者が前にした遺言と抵触する遺言をしたときは、抵触する部分について、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされる
・遺言は遺言者が死亡した時から効力を生じる。ただし、遺言に停止条件がついている場合は、遺言者の死亡後、その条件が成就した時に効力を生じる。
遺言の種類
遺言(普通方式遺言)には、自筆証言遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
自筆証言遺言
遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自書し、押印する。ただし、財産目録を添付する場合には、毎ページに署名・押印すれば、その目録は自書不要。
証人:2人以上
検認:必要(法務局(遺言書保管所)に保管した場合は不要)
※検認とは、家庭裁判所が遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造等を防止するための手続き
公正証書遺言
遺言者が口述し、公証人が筆記する。
証人:2人以上
検認:不要
・原本は公証役場に保管される
・未成年者、推定相続人や受遺者、推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族などは証人になれない
秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名・押印し、封印する。公証人が日付等を記入する。遺言の内容を秘密にして、存在だけを証明してもらう方法
証人:2人以上
検認:必要
・パソコン作成や代筆も可
・未成年者、推定相続人や受遺者、推定相続人や受遺者の配偶者や直系血族などは証人になれない
【遺留分】
遺留分とは
遺言によって、被相続人の全財産を特定の人に遺贈することができますが、そうすると残された家族には何も財産が残らなくなります。
そこで、民法では、相続人のうち一定の者が最低限の財産を受け取れるように配慮されています。この、一定の相続人に最低限保障された取り分を遺留分といいます。
遺留分割合
兄弟姉妹以外の相続人には、以下の割合の遺留分があります。
原則
遺留分を算定するための財産の価額の2分の1
例外
相続人が直系尊属のみのときは3分の1
※兄弟姉妹には遺留分はない
遺留分侵害額請求
遺言によって、遺留分が侵害された遺留分権利者は、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。
・遺留分侵害額請求には特有の期間制限がある。
①相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年
または
②相続開始から10年(除斥期間)
・遺留分は、相続開始前に放棄することができる。(ただし、家庭裁判所の許可が必要)
・遺留分を放棄した者は、遺留分侵害額請求をすることはできない。相続を放棄したわけではないため、相続人になることはできます。
以上が、相続についてでした。相続放棄や遺留分という話を聞くことがありますが、実際にその場面に立ち会ったことがないため、イメージが付きにくいですよね。FPの関係で勉強で頭に入ってきましたが、馴染みがないため、時間がかかるかもしれませんね。
では、まったり~!