だつりょくまんのブログ

ゆったり、まったり、、、

【資格の話】共有 宅建士 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、相続について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、共有について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。

【共有と持分】

共有とは

 共有とは、1つの物を2人以上で共同して所有することをいいます。 

持分とは

 持分とは、各共有者の、共有物に対する所有権割合をいいます。

・持ち分は各共有者の合意によって決まるが、合意がない場合や、持分が不明な場合は、均等であると推定される

・各共有者は自己の持ち分を自由に処分することができる。(他の共有者の同意は不要)

・持ち分を放棄した時や共有者の1人が死亡し、相続人等がいないとき、その者の持ち分は他の共有者に帰属する。

【共有物の使用・管理等】

共有物の使用

 共有者は、共有物の全体を、持分に応じて使うことができます。ただし、別段の合意がある場合を除き、自己の持分を超えて共有物を使用する共有者は、他の共有者に、その対価を支払わなければなりません。

共有物の管理等

 共有物の保存行為(共有物の修繕など)は、共有者が単独で行うことができますが、管理行為や変更行為・処分行為は単独で行うことはできません。

保存行為の例

 共有物の修繕、共有物の不法占拠者への明渡し請求や損害賠償請求をする。(損害賠償請求は、自己の持分割合をこえて請求することはできない)

管理行為・変更行為(軽微な変更)

 形状(外観、構造等)または効用(機能や用途)の著しい変更をともなわない共有物の変更行為

・各共有者の価格にもとづいて、持分価格の過半数で決定することができる。

・所在等不明の共有者や賛否を明らかにしない共有者がいる場合、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者の持分の価格の過半数をもって行うことができる

・管理行為や軽微な変更が、共有者間の決定にもとづいて共有物を使用する共有者に特別の影響をおよぼすべきときは、その共有者の承諾が必要(裁判所の決定を得た場合でも必要)

例:共有物の賃貸借契約の解除、管理者の選任・解約、短期賃貸借の期間(一定の用途を除く土地:5年、建物:3年)の範囲内での賃借権等の設定(借地借家法による契約期間の定めや契約の更新がないものに限る)

変更行為(重大な変更)・処分行為

・共有者全員の同意がなければ行うことができない

・変更行為(重大な変更)につき、所在等不明の共有者がいる場合、裁判所の決定を得て、その共有者以外の共有者以外の共有者の全員の同意をもって行うことができる

例:共有物の建替え、共有物全体の売却、共有物全体に抵当権を設定すること

共有物の管理者

 共有物は、各共有者の持分の価格の過半数をもって、共有物の管理者を選任・解任することができます。ただし、共有者間の決定にもとづいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その共有者の承認が必要です。

 また、共有物の管理者は、共有物の管理に関する行為(共有物の形状または効用の著しい変更を伴わない共有物の変更行為=軽微な変更を含む)や共有者の全員の同意を得て重大な変更行為を行います。共有者が共有物の全員の同意を得て重大な変更行為を行います。共有者が共有物の管理に関する事項を決定した場合は、これにしたがってその職務を行わなければなりません。

管理費等

 共有物の管理費等は、各共有者が持分に応じて負担します。なお、ある共有者が管理費等を1年以上滞納した場合には、他の共有者は、相当の償金を支払って、この滞納共有者の持分を取得することができます。

【共有物の分割】

 共有者の分割とは、共有物を分けることをいい、各共有者は、原則としていつでも共有物の分割を請求することができます。

 なお、共有者全員の意思によって、5年間を限度として共有物を分割しない契約を結ぶこともできます。

分割の方法

・分割の方法には、次の3つがあります

①現物分割:現物を分割する

②賠償分割:共有物を誰か1人のものとして、その1人が他の者にお金を支払う

③競売分割:共有物を売って、代金を分割する

・協議が調わないときまたは協議ができないときは、分割を裁判所に請求することができる

 裁判所による分割は現物分割または賠償分割(価格賠償)が原則だが、いずれもできないとき等は、競売による競売分割とすることができる。

 裁判所は、当事者に、金銭の支払い、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

【所在等不明共有者の持分】

所在等不明共有者

 不動産が数人の共有に属する場合で、共有者が他の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき(当該共有者を所在等不明共有者という)に、所在等不明共有者の持分を取得したり、譲渡することができます。

所在等不明共有者の持分の取得・譲渡

 共有者の請求によって、その請求をした共有者に、所在等不明共有者の持分を取得させる旨の裁判を求めることができます。なお、請求をした共有者が2人以上いる場合は、請求をした各共有者の持分割合で按分してそれぞれ取得します。

 また、共有者の請求により、請求をした共有者に、所在等不明共有者以外の共有者全員が、第三者にその持分全部を譲渡することを停止条件として、所在等不明共有者の持分を当該第三者に譲渡する権限を付与する旨の裁判を求めることができます。

 ただし、所在等不明共有者の持分が相続財産に属し、共同相続人間で遺産分割すべき場合で、相続開始の時から10年を経過していないときなどは、これらの裁判を求めることはできません。

 

 以上が、共有についてでした。基本的にものを所有する時は、共有は避けたいところですよね。相続をしたときなどに登記をしていなければ、共有地の整理は本当に大変です。

 

 では、まったり~!