こんにちは、だつりょくまんです。前回は、都市計画法について、書いてきました。
今回は、建築基準法について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。
- 【建築基準法の全体像】
- 【単体規定】
- 【集団規定の全体像】
- 【集団規定① 道路に関する制限】
- 【集団規定② 用途制限】
- 【集団規定③ 建蔽率】
- 【集団規定④ 容積率】
- 【集団規定⑤ 高さ制限(斜線制限、日影規制)】
- 【集団規定⑥ 低層住居専用地域等内の制限】
- 【集団規定⑦ 防火・準防火地域内の制限】
- 【建築確認】
- 【建築協定】
【建築基準法の全体像】
建築基準法の目的
建築基準法は、国民の生命、健康、財産の保護を図るため、建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律です。
建築基準法の内容
単体規定
個々の建築物に必要な基準。全国どこでも適用される
集団規定
秩序ある都市の形成に沿った建築物が建てられるようにするための基準。原則として、都市計画区域内&準都市計画区域内のみ適用される
建築確認
工事が法令等に適合しているかをチェックするシステム
土地所有者等によって締結される契約。建築基準法よりも厳しい基準を定めることができる
建築基準法が適用されない建築物
国宝や重要文化財等に指定された建築物(仮指定されたものを含む)については、建築基準法は適用されません。建築基準法の施行・改正時にすでに存在していた建築物については、建築基準法の施行・改正によって、規定に適合しない建築物となってしまった場合でも、それは違反建築物には該当しません(建築基準法に適合しないからといって壊す必要はありません)。一般的にこのような建築物を既存不適格建築物といいます。
【単体規定】
単体規定は、個々の建築物が満たすべき基準で、(都市計画区域内かどうかにかかわらず)全国の建築物に適用される規定です。
単体規定の主な内容
①敷地について
②構造について
③防火・避難について
④衛生について
⑤条例による制限の付加・緩和
構造について
構造耐力
建築物は、さまざまな重さ、圧力、地震等の振動、衝撃に耐えられる、安全な構造にしなければなりません。
また、一定の大規模建築物の構造方法は、一定の基準に従った構造計算によって安全性が確認されたものでなければなりません
大規模建築物の主要構造部
以下の建築物については、一定の基準に適合していなければなりません。いずれも床・屋根・階段を除く一定の主要構造部の全部または一部に、木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る
・4階建て以上(地階を除く)、高さが16m超、倉庫・自動車車庫等で高さが13m超
→通常火災終了時間が経過するまでの間、その火災による倒壊・延焼を防止するための一定の技術的基準に適合し、国土交通大臣が定めた構造方法をもちいるもの等。ただし、その周囲に一定の基準に適合した延焼防止上有効な空き地がある場合は除く
・延べ面積が3,000㎡超の建築物
次のいずれかの基準に適合していなければならない
①耐火構造であること
②屋内の火災に対して、一定の耐火基準を満たしていること
③壁・柱・床その他の建築物の部分等のうち、一定のもので有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計がそれぞれ3,000㎡以内としていること
※主要構造部とは、壁、柱、床、屋根、階段、はりのことをいいます。このうち、壁、柱、はりについて燃えやすい素材を使っていたら、耐火構造(鉄筋コンクリート造等の燃えにくい構造)などにしてくださいということ。
防火・避難について
防火・避難に関する規定では、以下の点をおさえておきましょう。
大規模な木造建築物等の外壁等
延べ面積が1,000㎡超の木造建築物などは、外壁・軒裏で延焼のおそれがある部分を防火構造とし、屋根の構造を火災に関する性能について一定の技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたもの等にしなければならない
防火壁・防火床
延べ面積が1,000㎡超の建築物は、防火上、有効な構造の防火壁・防火床によって有効に区画し、各床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以下にしなければならない
避雷設備
高さが20m超の建築物には、有効な避雷設備を設けなければならない
非常用の昇降機
高さが31m超の建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない
衛生について
居室の採光、換気
・住宅の居室、学校の教室、病院の病室などには、原則として採光のための一定面積の窓その他の開口部を設けなければならない
住宅の場合:採光に有効な部分の面積=居室の床面積×1/7以上
住宅以外の場合:採光に有効な部分の面積=居室の床面積×一定割合以上
・居室には、原則として換気のための一定面積の窓その他の開口部を設けなければならない
換気に有効な部分の面積=居室の床面積×1/20以上
石綿その他の物質の飛散・発散に対する衛生上の措置
建築物は、石綿(アスベスト)その他の物質の建築材料からの飛散・発散による衛生上の支障がないよう、下記の基準に適合するものでなければならない
①建築材料に石綿等を添加しないこと
②石綿等をあらかじめ添加した建築材料(一定のものを除く)を使用しないこと
③居室のある建築物では、上記の他、石綿等以外の物資で、居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じて、建築材料および換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。
地階における住宅等の居室
住宅の居室、学校の教室、病院の病室などで、地階に設けるものは壁および床の防湿の措置その他の事項において衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものでなければならない
便所
下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、一定の水洗便所とする
災害危険区域
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができます。また、災害危険区域内における住宅用建築物の建築の禁止等で、災害防止上必要なものは、条例で定めます。
【集団規定の全体像】
集団規定は、原則として都市計画区域および準都市計画区域内において適用されます。
原則
例外
都市計画区域および準都市計画区域外であっても、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、条例で、一定の事項(道路に関する制限、建蔽率、容積率、建築物の高さ、斜線制限、日影規制)について、必要な制限を定めることができる。
集団規定の主な内容は次のとおりです。
①道路に関する制限
②用途制限
③建蔽率
④容積率
⑤高さ制限(斜線制限、日影規制)
⑥低層住居専用地域等内の制限
⑦防火・準防火地域内の制限
⑧敷地面積の最低限度
【集団規定① 道路に関する制限】
建築基準法上の道路
建築基準法では、道路を次のように定義しています。
原則
幅員4m以上の道路法による道路など。
※地方の気候、風土の特殊性等により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内では、幅員6m以上となる
例外
都市計画区域・準都市計画区域の指定や条例の制定等により、集団規定が適用されることとなった時、すでに存在し、現に建築物が立ち並んでいる幅員が4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの(2項道路という)
・2項道路の場合、道路の中心線から2m下がった線が道路の境界線とみなされる。(セットバックという)
・2項道路の場合で、道路の反対側が川、崖地等のときは、川・崖地等の線から4m下がった線が道路の境界線とみなされる。
※特定行政庁とは、建築申請の確認をしたり、違反建築に対して是正命令を出すなど、建築全般を司る機関をいいます。建築主事を置く市町村では市町村長が、それ以外の市町村では都道府県知事が特定行政庁となります。なお、建築主事とは、建築確認等の事務を行う公務員をいいます。政令で指定する人口25万人以上の市と都道府県については建築主事を置かなければなりませんが、それ以外の市町村は建築主事を置くかどうかは任意です。
接道義務
建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路(幅員4m以上の道路や2項道路)に2m以上接していなければなりません。
原則
建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない(ただし、自動車専用道路等は除く)
例外
・4m以上の道に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとして、用途および規模に関して(国土交通省令に適合するもので)、特定行政庁が(交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと)認めるものは道路に2m以上接していなくてもよい
・周囲に広い空き地がある場合等で、特定行政庁が(交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて)、建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路に2m以上接していなくてもよい
・地方公共団体は、特殊建築物や3階以上の建築物、延べ面積が1,000㎡超の建築物、敷地が袋路状道路のみに接する延べ面積が150㎡超の建築物(一戸建て住宅を除く)などについて、条例で必要な接道義務の制限を付加することができる
※建築審査会は、建築物の審査請求の裁決や特定行政庁が例外的な許可をする際の同意等を行う機関です。
道路内の建築制限
道路内には、原則として建築物や敷地を造成するための擁壁を建築することはできません。
原則
道路内に、建築物や敷地を造成するための擁壁を建築してはならない
例外
以下の建築物については、道路内に建築することができる
①地盤面下に設ける建築物(地下商店街など)
②公衆便所、巡査派出所など公益上必要な建築物で、特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
③公共用歩廊(アーケード街)などで、特定行政庁があらかじめ建築審査会の同意を得て、安全上、防火上、衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
壁面線の建築制限
特定行政庁は、必要があると認める場合には、建築審査会の同意を得て、壁面線(建物の並びをそろえるための線)を指定することができます。
壁面線が指定されたときは、建築物の壁や柱等は(一定のものを除いて)壁面線を超えて建築することができなくなります。
【集団規定② 用途制限】
用途制限とは
市街化区域には必ず用途地域(住居系・商業系・工業系)が定められます。そして、建築基準法ではそれぞれの用途地域にこの地域には病院を建築してもいいやこの地域には工場を建築してはいけないといった、建築物の制限を設けています。
なお、神社・寺院・協会、保育所・診療所・公衆浴場、巡査派出所、公衆電話所などは全部用途地域で建築することができます。
建築物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合
建築物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合は、広いほう(敷地の過半が属するほう)の用途制限が適用されます。
【集団規定③ 建蔽率】
建蔽率とは
建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積の割合をいいます。
建蔽率=建築面積÷敷地面積
建蔽率の最高限度(指定建蔽率)
建蔽率の最高限度は、地域・区域によって定められています。
建蔽率の適用除外
次の建築物については、建蔽率の制限は適用されません。
・建蔽率の最高限度が8/10とされている地域内でかつ防火地域内にある耐火建築物等
・巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊など
・公園、広場、道路、川などの内にある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
建蔽率の緩和①
次の建築物については、建蔽率の制限が緩和されます。
①防火地域・準防火地域内の緩和
・建蔽率の最高限度が8/10とされている地域外で、かつ防火地域内にある耐火建築物等
・ 準防火地域内にある建築物で、耐火建築物等または準耐火建築物等
→上記のどちらかを満たせば+1/10
②角地等の緩和
街区内の角地等のうち、特定行政庁がしていしたものの内にある建築物
→+1/10
・①と②の両方を満たす場合には+2/10となる
・建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合で、建物が耐火建築物等であるときは、その敷地はすべて防火地域としてみなされる
・建物の敷地が準防火地域と防火・準防火地域以外の区域にわたる場合で、建物が耐火建築物等・準耐火建築物等であるときは、その敷地はすべて準防火地域としてみなされる
・耐火建築物等・準耐火建築物等の等は、その建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物をいう
建蔽率の緩和②
一定の建築物で、特定行政庁が安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて(あらかじめ建築審査会の同意を得て)許可したものの建蔽率はその許可の範囲内において、建蔽率の限度を超えることができる
・隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合、その壁面線の限度を超えない建築物
・特定行政庁が街区における避難上、消火上必要な機能の確保を図るため必要と認めて前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合、その壁面線を超えない建築物
建蔽率の異なる地域にまたがって敷地がある場合
建蔽率の異なる地域にまたがって建築物の敷地がある場合は、建蔽率は加重平均で計算します。
【集団規定④ 容積率】
容積率とは
容積率とは、敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合をいいます。
容積率=延べ面積(各階の面積の合計)÷敷地面積
容積率の最高限度(指定容積率)
容積率の最高限度は、地区・区域によって決められています。
前面道路の幅員による容積率の制限
前面道路の幅員が12m未満の場合は、容積率に制限があります。
前面道路の幅員が12m以上の場合の容積率
→指定容積率
前面道路の幅員が12m未満の場合の容積率
→指定容積率、前面道路の幅員×法定乗数のうち、小さいほう
※法定乗数は、一般的に住居系は4/10、それ以外は6/10
なお、建築物の敷地面積が2つ以上の道路に面している場合には、最も幅員の広い道路が前面道路となります。
容積率の特例
容積率の計算において、一定の場合には、建築物の一部の床面積を延べ面積に算入しないとする特例があります。
住宅等地下室
地下室(天井が地盤面から1m以下のものに限る)で住宅または老人ホーム等に供する部分の床面積については、当該建築物の住宅または老人ホーム等に供する部分の床面積の1/3を限度として延べ面積に算入しない。
エレベータの昇降路の部分の床面積と共同住宅または老人ホーム等の共用の廊下・階段の床面積は、延べ面積に算入しない
周囲に広い公園等がある建築物で、特定行政庁が(交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて)建築審査会の同意を得て許可したものは、その許可の範囲内で容積率の限度が緩和される。
容積率の異なる地域にまたがって敷地がある場合
容積率の異なる地域にまたがって建築物の敷地がある場合は、容積率は加重平均で計算します。
【集団規定⑤ 高さ制限(斜線制限、日影規制)】
斜線制限
斜線制限とは、建築物の高さの制限の一つで、建築物の高さは道路の境界線等から上方斜めに引いた線の内側におさまらなければならないとうものです。
斜線制限には、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3つがあります。
道路斜線制限
道路および道路上空の空間を確保するための制限
隣地斜線制限
高い建物間の空間を確保するための制限
北側斜線制限
住宅地における日当たりを確保するための制限
日影規制
日影規制とは、建築物の高さの制限の一つで、北側(隣地の南側)の敷地の日当たりを確保するための制限です。
具体的には、冬至日の真太陽時(太陽の南中時を基準として決めた時刻)の午前8時から午後4時まで(北海道は午前9時から午後3時まで)の間において、敷地外(お隣さんの敷地など)の一定範囲に一定時間以上の日影を生じさせてはならないという規制です。
対象区域と対象建築物
区域によって日影規制が適用される建築物が異なります。
日影規制対象外にある建築物について
日影規制の対象区域外にある建築物でも、高さが10mを超え、冬至日において、対象区域内に日影を生じさせるものには、日影規制が適用されます。
【集団規定⑥ 低層住居専用地域等内の制限】
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域のみに適用される規制には、次のようなものがあります。
絶対高さの制限
原則
この地域内では、建築物の高さは、10mまたは12mのうち、都市計画で定めた高さを超えてはならない
例外
①周囲に広い公園等がある建築物で、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めて認可したもの
②学校等、その用途によってやむを得ないと特定行政庁が認めて許可したもの
外壁の後退距離の限度
・この地域内では、建築物の外壁から敷地境界線までの距離(外壁の後退距離)は都市計画で定めた限度以上でなければならない
・都市計画において外壁の後退距離を定めるときは、その限度は1.5mまたは1mとする。
【集団規定⑦ 防火・準防火地域内の制限】
防火地域と準防火地域
建築物が密集している地域では、火災の延焼が発生しやすくなります。そのため、このような地域を防火地域または準防火地域に指定し、建築物の構造に一定の制限を設けています。
特に何も指定されていない地域を無指定地域といいます。規制が厳しい順番に並べると、防火地域→準防火地域→無指定地域となります。
防火地域・準防火地域内の制限
防火地域・準防火地域内の制限をまとめると、次のとおりです。
建築物
建築物は、階数または延べ床面積によって、原則として次の建築物にしなければならない
防火地域
100㎡以下の3階建て以上・100㎡超:耐火建築物
100㎡以下の2階建て・平屋建て:準耐火建築物
準防火地域
1,500㎡以下の4階建て以上・1,500㎡超:耐火建築物
500㎡以下の3階建て・500㎡超1,500㎡以下の3階建て以下:準耐火建築物
500㎡以下の2階建て以下:防火構造の建築物
※いずれも同等以上の延焼防止性能が確保された建築物を含む
※準防火地域の建築物は地階を除く階数
※門・塀で高さ2m以下のもの、準防火地域内の木造建築物以下の建築物に附属するものを除く。
※木造建築物以外の場合は一定の防火設備を設けた建築物
門または塀
門または塀は、高さ2mを基準にして、附属する建築物により次のようにしなければならない
防火地域
高さ2m超:延焼防止上支障のない構造
高さ2m以下:制限なし
準防火地域
高さ2m超の木造建築物等:延焼防止上支障のない構造
高さ2m以下及び高さ2m超の木造建築物等以外:制限なし
看板等の防火措置
防火地域内にある看板、広告塔、装飾等等で一定のものは、その主要部分を不燃材料で造り、または覆わなければなりません。
一定のもの:建築物の屋上に設けるものや高さが3mを超えるもの
防火地域と準防火地域に共通する制限等
防火地域と準防火地域に共通する制限等
屋根
防火地域内または準防火地域内の建築物の屋根の構造は、一定の技術的基準に適合するものでなければならない
外壁の開口部の防火措置
防火地域内または準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延長の恐れがある部分に、防火戸その他の防火設備を設けなければならない
外壁
防火地域内または準放火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
建築物が複数の地域にまたがる場合
建築物が複数の地域にまたがる場合は、原則として、建築物の全部に対して最も厳しい規定が適用されます。
建築物が防火地域と無指定地域にまたがる場合
原則
建築物の全部について、防火地域の規定が適用される
例外
建築物が防火地域外において、防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分は防火地域の規定は適用されない
建築物が準防火地域と無指定地域にまたがる場合
原則
建築物の全部について、準防火地域の規定が適用される。
例外
建築物が準防火地域外において、防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分は準防火地域の規定は適用されない
建築物が防火地域と準防火地域にまたがる場合
原則
建築物の全部について、防火地域の規定が適用される。
例外
建築物が防火地域外のおいて、防火壁で区画されている場合は、その防火壁外の部分は準防火地域の規定が適用される。
【建築確認】
建築確認とは
建築主は、建築物の工事前に、その建築物が法律に適合しているものかどうかのチェックを受けなければなりません。このチェックを建築確認といいます。
※建築主:建築物に関する工事の請負契約を注文した者、請負契約によらないで、自ら工事をする者
建築確認が必要な建築物
建築確認が必要となる建築物は次のとおりです。
全国
①特定建築物で、その用途部分の床面積が200㎡超のもの
→新築・増築改築移転・大規模の修繕模様替え
②木造建築物で次のいずれかに該当するもの
・地階を含む階数が3以上・延べ面積が500㎡超・高さが13m超・軒の高さが9m超
→新築・増築改築移転・大規模の修繕模様替え
③木造以外の建築物で次のいずれか該当するもの(木造以外の大規模建築物)
・地階を含む階数が2以上・延べ面積が200㎡超
→新築・増築改築移転・大規模の修繕模様替え
一定の区域
上記①~③以外の建築物
→:新築・増築改築移転
※特殊建築物とは、劇場・映画館、病院、ホテル・旅館、共同住宅、学校、図書館、百貨店、飲食店などをいう
※建築物の用途を変更して、特殊建築物でその用途部分の床面積が200㎡超にする場合は、建築確認が必要。ただし、一定の類似の用途相互間への変更の場合は、建築確認は不要。
※増築の場合は、増築後に①~③に該当すれば建築確認が必要
※防火地域及び準防火地域外で、建築物を増築・改築・移転しようとする場合、その増築・改築・移転の床面積合計が10㎡以下であれば、建築確認は不要
構造計算適合性判定
建築主は、確認の申請に係る建築物の計画が特定構造計算基準等に適合するかどうかの確認審査を要するときは、原則として、都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければなりません。
ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準等(確認審査が比較的容易にできるものに限ります)に適合するかどうかを、一定の構造計算に関する高度の専門的知識および技術を有する建築主事が確認審査をする場合には、都道府県知事の構造計算適合性判定を受ける必要はありません。
建築確認の手続
建築確認は、建築主事のほか、指定確認検査機関も行うことができます。
※建築主事:建築確認や工事の完了検査を行う公務員。指定確認検査機関:国土交通大臣等の指定を受けた機関。なお、建築主事や指定確認検査機関は、申請に係る建築物の計画が構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から適合性判定通知書(またはその写し)の提出を受けた場合に限って、建築確認をすることができます。
建築主事が行う場合の建築確認の手続は、次のとおりです。
設計
※建築主は確認の申請に係る建築物の計画が特定構造計算基準等に適合するかどうかの確認審査を要するときは、原則として、都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない。
①建築主は建築確認を要する工事を行おうとする場合には、工事の着手前に、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受けなければならない
②建築主事は、確認の申請書を受理した日から下記の期間内に審査・確認し、確認済み所を交付しなければならない。
→大規模建築物:35日以内、左記以外:7日以内
※指定確認検査機関による建築確認の場合には、この期間の制限はない。
工事
工事開始し、特定工程までの工事が終了。
①工事が一定の工程(特定工程)を含む場合には、建築主は当該特定工程を終了した日から4日以内に、建築主事に到達するように中間検査の申請をしなければならない。
②建築主事は、中間検査の申請を受理した日から4日以内に検査をし、規定に適合するときは中間検査合格証を交付しなければならない。
工事再開し、完了。
①建築主は、工事が完了した日から4日以内に、建築主事に到達するように、完了検査の申請をしなければならない。
②建築主事は、完了検査の申請を受理した日から7日以内に完了検査をし、規定に適合するときは検査済証を交付しなければならない
建築物を使用開始できる時期
特殊建築物、大規模建築物の新築その他一定の工事の場合については、原則として検査済証の交付後でなければ使用することができませんが、例外として検査済証の交付前でも仮使用することができる場合があります。
全国
①特殊建築物で、その用途部分の床面積が200㎡超のもの
②木造建築物で次のいずれかに該当するもの
・地階を含む階数が3以上、・延べ面積が500㎡超、・高さが13m超m・軒の高さが9m超
③木造以外の建築物で次のいずれかに該当するもの(木造以外の大規模建築物)
・地階を含む階数が2以上、・延べ面積が200㎡超
上記①~③の場合の使用開始時期は
原則
検査済証の交付後
例外(仮使用)
・特定行政庁が安全上、防火上、避難上支障がないと認めたとき
・建築主事または指定確認検査機関が、安全上、防火上、避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき
・完了検査の申請が受理された日(指定確認検査機関が検査の引受けをした場合、工事が完了した日または引受けを行った日のいずれか遅い日)から7日を経過したとき
一定の区域
上記①~③以外の建築物
→いつからでも使用可能
【建築協定】
建築協定とは、住民全員で自主的に決めた、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備に関するルールをいいます。
建築協定を締結することができる区域
市町村が条例で定めた一定区域内
建築協定を締結できる者
土地の所有者、借地権を有する者
建築協定の締結手続
土地の所有者等の全員の合意によって、建築協定書を作成し、これを特定行政庁に提出して、その認可を受ける
建築協定の変更と廃止
①建築協定を変更するときは、土地の所有者等の全員の合意&特定行政庁の認可が必要
②建築協定を廃止するときは、土地の所有者等の過半数の合意&特定行政庁の認可が必要
・建築協定の効力は、認可の公告があった日以後に土地の所有者等になった者にも及ぶ
以上が、建築基準法についてでした。都市計画法同様、建築基準法は不動産分野で重要な位置を占めています。そのため大切だとはわかっているのですが、量が多い、、、まだまだ覚えるまで時間は果てしなくかかりそうです。
では、まったり~!