だつりょくまんのブログ

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【資格の話】土地・建物 宅建士 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、景品表示法不当景品類及び不当表示防止法)について、書いてきました。

datsuryokuman.hatenablog.com

 今回は、土地・建物について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。

【土地】

土地の特性

 山麓部、丘陵地、台地、段丘、低地部、干拓地、埋立地について、これらの土地が宅地として適しているかどうかという点に注目して、特徴を見てみましょう。

山麓

 山のふもとのこと。

・地すべりや崩壊等が起こりやすいので、一般的には宅地として適さない。地盤が安定している場所なら宅地に適しているといえる。

・土石流の堆積、地すべりでできた地形、谷の出口にあたるところは特に注意が必要。土石流とは、土砂が集中豪雨などによって一気に下流に押し流される現象

山麓部の利用にあたっては、背後の地形、地質、地盤について吟味が必要。

丘陵地、台地、段丘

丘陵地:なだらかな起伏や小山が続く地形

台地:頂上が平らで、周囲より高くなっている地形

段丘:河川・海・湖に沿って発達する階段状の地形

・一般的に水はけがよく、地盤が安定しているため、宅地に適している。ただし、

①丘陵部や台地の縁辺部はがけ崩れの危険があるので、注意が必要

②丘陵地や台地の浅い谷にみられる小さな池沼を埋め立てたところでは、地盤沈下液状化が生じる可能性があるので注意が必要

低地部

・一般的に洪水や地震に弱いため、宅地に適していない

・低地でも扇状地、自然堤防などは比較的危険性が低い。ただし、扇状地について、谷出口に広がる扇状地は豪雨等によって発生した土石流災害の危険性がある

・低地でも旧河道、自然堤防に囲まれた後背低地、三角州、谷底平野は特に危険性が高い。

扇状地:河川によって、山地から運ばれた砂礫が堆積した扇形の地形

自然堤防:河川の氾濫によって、砂礫が河岸に堆積してできた堤防上の微高地

旧河道:昔は河だった土地

後背低地(後背湿地):自然堤防等の背後にできた低湿な地形

三角州(デルタ地帯):河川が押し流した土砂が河口付近に堆積してできた三角形の地形

干拓地、埋立地

・一般的に宅地に適していない

干拓地:海や湖を堤防で区切って、水を排出してつくった土地

埋立地:海や湖の一部を土砂や廃棄物等を積み上げて作った土地。海面よりも高くなるので、干拓地よりは安全と考えられる。

その他の土地の特徴、現象

崩壊跡地

 斜面崩壊によってできた地形。再度崩壊のおそれがあるので、安全ではない

※斜面崩壊:豪雨や地震によって斜面が崩れる現象

地すべり地

 地すべりによってできた地形。再発性がある。棚田等の水田として利用される。

※地すべり:降雨等によって土地の一部がすべる現象

断層

 ある面を境にできた地層のずれ

・断層周辺では、地盤の強度が安定していないため、崩壊、地すべりが発生する可能性が高い

・断層地形は、直線状の谷など、地形の急変する地点が連続して存在するといった特徴がみられることが多い。

等高線

 等高線とは、等しい高さを結んだ線をいいます。

・等高線の間隔が疎(間隔が広く)になっている部分は傾斜が緩やかな部分

・等高線の間隔が密(間隔が狭く)になっている部分は傾斜が急な部分

・山頂からみて等高線が張り出している部分は尾根

・等高線が山頂に向かって高い方に弧を描いている部分は谷

・等高線が乱れているところは、過去に崩壊等が発生した可能性がある

【建物】

構造計算が必要な建築物

 一定の建築物については、構造計算によって安全性を確認しなければなりません。

・高さが60mを超える建築物は、構造方法について、一定の構造計算によって安全性が確認されたものとして国土交通大臣の認定を受けたものでなければならない

・高さが60m以下の建築物のうち、建築基準法6条1項2号・3号の建築物については、一定の構造計算によって安全性が確認されたものでなければならない。

建築基準法6条1項2号

 木造建築物で、次のいずれかに該当するもの

・地階を含む階数が3以上

・延べ面積が500㎡超

・高さが13m超

・軒の高さが9m超

建築基準法6条1項3号

 木造以外の建築物で、次のいずれかに該当するもの

・地階を含む階数が2以上

・延べ面積が200㎡超

建築物の構造

 建築物の構造には、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造があります。

木造

 木造は、骨組みを木材でつくる構造で、木造軸組工法、枠組壁工法(ツーバイフォー工法)、集成木材工法などがあります。

木材の性質

・木材は含水率が小さい状態(乾燥している状態)のほうが強度が大きくなる。

・木材は湿潤状態では、しろありの発生や腐朽等の被害を受けやすい

・辺材(外側)は心材(内側)に比べて弱い。(耐久性が小さい。腐朽しやすい)

・木材の強度は、繊維方向のほうが繊維に垂直方向よりも強い

木造軸組工法

 木造軸組工法は、柱やはりなどで骨組みを構成する(全体を支える)構造(伝統的な構造)です。木造建築物に関する建築基準法の規定(一部)をまとめると、次のとおりです。

・はり、けた等の横架材には、中央付近の下側に耐力上支障のある欠込み(接合するために部材を欠き取ること)をしてはならない。

・階数が2以上の建築物の隅柱等は原則として通し柱としなければならない。ただし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合は、通し柱にしなくてもよい

・土台は原則として、基礎に緊結しなければならない

・構造耐力上、主要な部分である柱、筋かい、土台のうち、地面から1m以内の部分には、有効な防腐措置を講じ、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない

・筋かいには原則として欠込みをしてはならない。ただし、筋かいをたすき掛けにするためにやむを得ない場合で、必要な補強を行ったときは、欠込みをすることができる。

・木造の外壁のうち、鉄鋼モルタル塗その他軸組みが腐りやすい構造である部分の下地には、防水紙等を使用しなければならない。

枠組壁工法(ツーバイフォー工法)

 枠組壁工法(ツーバイフォー工法)は、木材で組んだ枠に構造用合板などを打ち付けて壁や床をつくり、それを組み立てて建築物をつくる方法をいいます。

集成木材工法

 集成木材工法は、集成木材(薄い接着剤で張り付けて、重ね合わせて作る木材)で骨組みを構成した構造で、体育館等に用いられる方法です。

鉄骨造

 鉄骨造は、骨組みを鉄鋼材でつくる構造です。

・鉄骨造は不燃構造であるが、火熱にあうと耐力が減少する(耐火構造にするためには、耐火材料で被覆する必要がある)。

・鉄骨造は自重が軽い

・鋼材はさびやすい

鉄筋コンクリ―ト造

 鉄筋コンクリート造は、鉄筋とコンクリートを組み合わせた材料で骨組みをつくる構造です。

鉄筋コンクリート造の特徴

・鉄筋コンクリート造は、耐火、耐久性が大きく、構造形態を自由にできる

・常温における、鉄筋と普通コンクリートの熱膨張率は、ほぼ等しい

・コンクリートの引張強度は、圧縮強度よりも小さい

鉄筋コンクリート造の規則

・鉄筋コンクリート造に使用される骨材、水、混和材料は、鉄筋をさびさせ、またはコンクリートの凝結・硬化を妨げるような酸、塩、有機物、泥土を含んではならない

・鉄筋の末端は、原則としてかぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着させなければならない

・鉄筋コンクリート造の柱については、原則として、主筋は4本以上でなければならない

・主筋は、帯筋(柱の主筋のまわりに巻く鉄筋)と緊結しなければならない。

・鉄筋に対するかぶり厚さは、原則として次のようにしなければならない

①耐力壁以外の壁、床:2cm以上

②耐力壁、柱、はり:3cm以上

※かぶり厚さ:鉄筋の表面からこれを覆うコンクリートの表面までの最短寸法

鉄骨鉄筋コンクリート

 鉄骨鉄筋コンクリート造は、鉄骨造と鉄筋コンクリート造の優れた点を組み合わせた構造です。鉄骨鉄筋コンクリート造は、優れた強度、じん性(ねばり強さ)があり、高層建築物などに用いられます。

建築物の構造①

 建築物の構造のうち、ラーメン構造、トラス式構造、アーチ式構造についてみておきましょう。

ラーメン構造

 柱とはりを組み合わせた直方体で構成する骨組み

トラス式構造

 細長い部材を三角形に組み合わせた構成の構造

アーチ式構造

 アーチ型の骨組みで、スポーツ施設のような大空間を構成するのに適した構造

建築物の構造②

 地震と建築物の構造という観点から、耐震構造、免震構造、制震構造についてみておきましょう。

耐震構造

 建物の柱、はり、耐震壁などで剛性を高め、地震に対して十分耐えられるようにした構造。建物自体を強くして、地震の揺れに耐える。

免震構造

 建物の下部構造と上部構造との間に積層ゴムなどを設置し、揺れを減らす構造。ゴムがあるおかげで、あまりゆれない

制震構造

 制震ダンパーなどを設置し、揺れを制御する構造。揺れを小さくしたり、早く揺れがおさまるようにした構造

 

 以上が、土地・建物についてでした。昨今頻発している地震が生活に大きな影響を与えています。そのため構造をしっかりと理解したうえで、場合によっては地震保険なども検討しておきましょう。

 

 では、まったり~!