こんにちは、だつりょくまんです。前回は、相続の基礎知識について、書いてきました。
今回は、遺言と遺留分について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張りましょう!
【遺言】
自らの死後のために意思表示をすることを遺言、遺言によって財産を相続人などに与えることを遺贈といいます。民法上、15歳に達した者は遺言をすることができます。
自筆証言遺言(承認不要、検認必要)
・遺言者が遺言分、日付、氏名を自書し、押印(認印・拇印可)。財産目録に限りパソコン作成、通帳コピーの添付等が可。日付の特定がないもの(〇月吉日等)は無効。証人の立会いは不要。
・相続開始後に、遅滞なく家庭裁判所で検認の手続きが必要
※自筆証書遺言の保管制度により、法務局(遺言書保管所)で保管されている遺言書については、検認不要。
公正証書遺言(証人必要、検認不要)
・公証人役場で証人2名以上(推定相続人、受贈者、およびその配偶者・直系血族は不可)の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記する。遺言者、証人、公証人の署名・押印が必要。推定相続人や受遺者等は証人になれない。
・原本は公証人役場に保管される
・相続開始後の家庭裁判所の検認は不要
・作成には遺言の目的となる財産の価額に応じた手数料がかかる。
秘密証書遺言(証人不要、検認不要)
・遺言者が作成し、署名押印し、封印。証人2人以上の前で公証人が日付を記入する。遺言者自身が保管する
・ワープロや代筆での作成でもよい
・相続開始後に家庭裁判所で検認の手続きが必要
※検認:遺言書の偽造等を防止するための証拠保全手続き。
※遺言書は、いつでも内容の変更(作り直し)・撤回ができる。
※検認前に遺言書を開封した場合でもその遺言書は無効にはならない。
【遺留分】
遺言者は、「全財産を特定の人にすべてあげる」という遺言も残すことができます。しかし、これでは遺族が生活できなくなる事態も起こり得るため、民法では遺留分として、遺族が最低限相続できる財産を保証しています。
遺留分権利者(遺留分が保証されている人)は、被相続人の配偶者、子(子の代襲相続人を含む)、父母です。被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の確保には、遺言書での相続人に遺留分侵害額請求を行う必要があります。請求する権利は、
・相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年
・相続の開始を知らなかった場合は相続の開始から10年を過ぎると、時効で消滅します。
※遺留分:民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことで、被相続人の生前の贈与や遺贈によっても奪われることのないもの。
※遺留分侵害額請求:遺留分を侵害された者が、贈与や遺贈を受けた者に対し、その侵害額に相当する金銭の支払を請求すること。
遺留分の割合
①遺留分権利者が父母のみの場合:相続財産の3分の1
②遺留分権利者が配偶者のみ、子(子の代襲相続人を含む)のみ、配偶者と子、配偶者と父母など、①以外の場合:相続財産の2分の1
配偶者のみ
2分の1
配偶者と子
配偶者4分の1、子4分の1
配偶者と父母
配偶者6分の2、父母6分の1
配偶者と兄弟姉妹
配偶者2分の1。兄弟姉妹には無し
子のみ
子2分の1
父母のみ
父母3分の1
【成年後見人】
知的障害や認知症などにより、判断能力が不十分な人が、財産管理や相続で不利益を被らないよう、こうした人々の権利を保護する制度が成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度には、3つの制度があります。
後見
本人が、判断能力を欠く常況にある=ほとんど自分では判断できない
保佐
本人が、判断能力について著しく不十分=少しは自分でもできる
補助
本人が、判断能力について不十分=おおよそのことは自分でできる
任意後見制度は、本人の判断能力が十分なうちに、将来に備えて、あらかじめ後見人を選任しておく制度です。
以上が遺言と遺留分についてでした。大切な方に多く相続したい方は、遺言を活用しましょう。遺留分という制度もあるため、すべていかない可能性がありますが、少しでも送りましょう。
では、まったり~!