こんにちは、だつりょくまんです。前回は、権利関係の参考論点について、書いてきました。
今回は、法令上の制限の参考論点について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。
【地区整備計画】
地区計画では、地区整備計画を定めますが、地区整備計画に定めることができる事項は次のとおりです。
①地区施設(道路、公園等)の配置、規模
②建築物等の用途の制限
③容積率の最高限度または最低限度★
④建蔽率の最高限度
⑤敷地面積の最低限度
⑥建築面積の最低限度★
⑦壁面の位置の制限
⑧建築物等の高さの最高限度または最低限度★
★ただし、市街化調整区域内に定める地区整備計画については、容積率の最低限度、建築面積の最低限度、建築物等の高さの最低限度はさだめることができない
【集団規定 敷地面積の最低限度】
建築物の敷地面積は、都市計画で定められた敷地面積の最低限度以上でなければなりません。なお、都市計画において敷地面積の最低限度を定めるときは、その最低限度は200㎡を超えることはできません。
【仮換地】
仮換地に指定されない土地の管理
仮換地の指定(または使用収益の停止)によって、使用収益することができる者がいなくなった従前の宅地については、換地処分の公告がある日まで施行者が管理します。
仮清算
施行者は、仮換地を指定した(または使用収益を停止させた)場合で、必要があるときは、仮清算金を徴収または交付することができます。
以上が、法令上の制限の参考論点についてでした。ここまでで、宅建の勉強はひと段落となります。ここまで勉強してきましたが、再度最初からテキストを読み直してみると、知識がすっぽりと抜け落ちてしまっていました。試験までまだまだ半年以上あるため、毎月地道にテキストを読み直していき、今年受験できるように頑張りたいと思います。
では、まったり~!