こんにちは、だつりょくまんです。前回は、老後資金について、書いていきました。
今回は、社会保険の基本について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。
【社会保険の種類】
社会保険は、国が管理監督者となって行っている事業で、事業形態や会社の規模によってそれぞれ加入が義務付けられている必要最低限の保障です。社会保険には医療保険、介護保険、年金保険があり、広い意味では、労災保険、雇用保険を含めて社会保険と呼ぶこともあります。
※保険制度には、社会保険(公的保険)と私的保険(民間保険)があります。
【公的医療保険】
日本は国民全員が公的医療保険に加入する国民皆保険制度を採用しています。そのため誰でもどんな時も安心して医療を受けることができます。公的医療保険には主に健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度があります。
※公務員や私立学校教職員等を対象とした社会保険の運営は、各共済組合が担います。
【健康保険(健保)】
健康保険は被保険者と被扶養者(被保険者の家族)の病気やケガ、出産、死亡について保険が給付されます。
健康保険事業を行う保険者には、全国健康保険協会の協会けんぽと、健康保険組合の組合健保があります。
※業務上や通勤途中のケガなどは、労災保険の給付対象となるため、健康保険の給付対象になりません。
健康保険の種類
保険者:全国健康保険協会
被保険者:主に中小企業の会社員
組合健保(組合管掌健康保険)
保険者:健康保険組合
被保険者:主に大企業等の会社員
健康保険の被扶養者
年収などの条件に当てはまり、同一生計親族等(原則国内に住所がある人)であれば健康保険料の支払いは不要になります。(年収130万円未満、夫の年収の1/2未満。60歳以上または障害者については180万円未満)
※被保険者と同居の甥姪や配偶者の父母は、年収などの条件を満たしていれば被扶養者になれますが、別居している場合は被扶養者になれません。
健康保険の保険料
毎月の保険料は、標準報酬月額をもとに徴収され、賞与についても標準賞与額に同率の保険料率で徴収されます。保険料の支払いは、原則、会社と被保険者が半分ずつ労使折半となります。
協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに異なります。組合健保の保険料率も組合によって異なり、一定の範囲内であれば、組合側が多く負担することもできます。
なお、産前産後休業、育児休業の期間は、事業主が申出をすることで被保険者負担分および事業主負担分の健康保険料(および厚生年金保険料)が免除となります。
※協会けんぽの保険料率は都道府県ごとに違いますが、介護保険料率は全国一律です。
※短時間労働者:短時間労働者(パートタイマー等)でも、週の所定労働時間および月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上あれば、健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。また、4分の3未満でも、次の要件をすべて満たす者は被保険者となります。①勤務先が常時従業員数101人以上の特定適用事業所、②週の所定労働時間20時間以上、③雇用期間2か月超の見込み、④賃金月額8.8万円以上、⑤学生でないこと。
※労使折半:会社と労働者が半分ずつ負担すること。保険料は給料から天引きされます。
※標準報酬月額:毎月の社会保険料(健康保険、介護保険、厚生年金保険)を計算するためのしくみで、千円または万円単位の金額。決め方の1つである定時決定では、毎月4~6月の給与の平均をもとに決定します。
健康保険の主な給付内容
健康保険では主に次のような内容に対して給付されます。
①療養の給付、家族療養費
病気やケガをし、病院などで診察や投薬などの医療行為を受けたときに、医療費の一部を自己負担し、残りは健康保険でまかなうことができます。
0歳~小学校入学前まで:2割負担
小学校入学から70歳まで:3割負担
70歳から75歳未満:現役並み所得者3割負担、一部所得者2割負担
※健康保険適用の事業所で働く人は、75歳未満までは健康保険に加入することになり、75歳以上になると「後期高齢者医療制度」の被保険者になります。
②高額療養費
同一月(1日~月末)に支払う医療費の自己負担額(総医療費の3割)が一定の限度額を超える場合、その超過分が高額療養費として、支給されます。自己負担限度額は所得、年齢などによって異なります。ただし、月をまたぐと別計算になります。
※不妊治療:出産は病気やケガではないため、出産に伴う処置は療養の給付の対象になりませんが、所定の不妊治療は2022年4月から給付の対象になりました。
自己負担限度額の計算方法
70歳未満の自己負担限度額
所得区分:自己負担限度額
標準報酬月額:83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額:53万円~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額:28万円~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額:26万円以下 57,600円
住民税非課税世帯(低所得者) 35,400円
被保険者が病気やケガで会社を3日以上連続してお休みし、4日目以降について給与が支払われない場合は、標準報酬日額相当額の2/3の金額が、通算で1年6か月を限度に支給されます。
※標準報酬日額相当額:支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日で計算します。
1日当たりの支給額=標準報酬月額相当額×2/3
被保険者や被扶養者が出産したときに、子ども1人につき50万円が支給されます(2023年度から50万円になりました)。子ども1人につき50万円が支給されるので、双子の場合はその金額が2倍になります。
※産科医療補償制度に未加入の医療機関での出産の場合は48万8,000円が支給される。
⑤出産手当金
被保険者が出産のために会社を休み、その間、給与が支払われない場合、出産日以前42日間(6週間)、出産後56日(8週間)の範囲内で、標準報酬日額相当額(傷病手当金と同じ)の2/3の金額が支給されます。
1日当たりの支給額=標準報酬日額相当額×2/3
⑥埋葬料、家族埋葬料
被保険者が死亡したときに、葬儀を行う家族に5万円が支給されます。被扶養者(被保険者の家族)が死亡したときにも、被保険者に5万円が支給されます。
【任意継続被保険者】
健康保険は、退職するなどした場合、その資格を失います。ただし、一定の要件を満たしている被保険者であれば、これまでの健康保険を退職後も最長2年間、継続することができます。これを任意継続被保険者といいます。
要件
・2か月以上継続して健康保険の被保険者であること。
・退職日の翌日から20日以内に申請すること。
任意継続被保険者
退職後最長2年間、これまでの健康保険に加入できる。ただし、保険料は全額自己負担になる。
※日本は国民皆保険制度なので、常に保険に加入している必要があります。会社を退職した場合は、①次の会社の健康保険に加入するほか、②任意継続被保険者になる、③国民健康保険に加入する(14日以内に市区町村に申請)、④家族の健康保険の被扶養者になる方法があります。
【国民健康保険(国保)】
国民健康保険は自営業者や未就業者など、市町村(特別区を含む)に住所がある75歳未満のすべての人を対象とした保険です。ただし、健康保険、共済組合、その他の保険に加入している人や、生活保護の受給者は除きます。
国民健康保険事業を行う保険者には、都道府県や市町村(特別区を含む)の自治体等と、国民健康保険組合があります。なお、国民健康保険には被扶養者という概念がないので、自営業者に扶養されている配偶者も被保険者として国民健康保険に加入し、保険料がかかります。
※健康保険の場合、被保険者(会社員)の配偶者(被扶養者)は保険料の負担なく加入できますが、国民健康保険では被扶養配偶者も被保険者として加入し、保険料がかかります。
国民健康保険の保険料
保険料は被保険者(自営業等)の前年の所得などから計算され、住所のある市町村(特別区を含む)によって異なります。
国民健康保険の主な給付内容
自営業者等が加入する国民健康保険には給与という概念がないので、病気やケガなどによる休業中の補償となる傷病手当金や出産手当金は支給されません。
健康保険と国民健康保険の違い
共通事項
療養の給付、高額療養費、出産育児一時金、埋葬料
健康保険のみ(国民健康保険を除く)
傷病手当金、出産手当金
【後期高齢者医療制度】
75歳以上になると、すべての人が後期高齢者医療制度の被保険者になります。一部、障害認定を受けた人の場合は65歳以上から後期高齢者医療制度の対象となります。
医療費の自己負担割合は原則1割、一定の収入のある人は2割、現役並み所得者は3割となっています。
後期高齢者医療制度の保険料
後期高齢者医療制度は都道府県単位で運営するので、保険料は都道府県によって異なります。保険料は原則、年金からの天引きとなり、市町村(特別区を含む)が徴収を行います。
※健康保険の被扶養者は保険料の負担がありませんが、後期高齢者医療制度では全員が被保険者になるため保険料がかかります。
【公的介護保険】
公的介護保険は、介護の必要性があると認定された人のための保険です。65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といい、それぞれの保険料や給付内容が異なります。公的介護保険の保険者は市町村(特別区含む)になります。
第1号被保険者は要介護者、要支援者であれば給付されますが、第2号被保険者の場合は、特定疾病に限られるので、交通事故が原因の場合は給付が受けられません。
第1号被保険者
被保険者:65歳以上
保険料:公的年金が年額18万円以上の人は年金から天引き
受給要件:原因を問わず、要介護者、要支援者になった人
自己負担割合:原則1割(第1号被保険者の合計所得金額が一定以上の場合は2割または3割)
第2号被保険者
被保険者:40歳以上65歳未満の医療保険加入者
保険料:医療保険に上乗せして徴収(協会けんぽの保険料率は全国一律で1.82%)
受給要件:特定疾病(初老期認知症、脳血管疾患、末期がんなど)によって、要介護者、要支援者になった人
自己負担割合:原則1割(第1号被保険者の合計所得金額が一定以上の場合は2割または3割)
要介護認定
介護の程度に応じて、要支援は2段階、要介護は5段階に分かれています。
【労災保険(労働者災害補償保険)】
労災保険は仕事中や通勤中の災害などで、労働者が病気やケガ、障害、死亡するなどした場合に、給付される保険です。正社員だけでなく、パートやアルバイトも含め、すべての労働者が対象となります。
※労災保険の保険者は国(政府)で、その窓口は労働基準監督署です。
労災保険の保険料
労働者が1人以上いる会社は強制加入で、保険料は全額事業主負担です。事業内容ごとに保険料率が定められています。
労災保険の主な給付内容
病気やケガが業務上の事由によるものを業務災害、通勤途中で被った者を通勤災害といいます。通勤途中であっても寄り道場所での災害は、原則、通勤災害とは認められません。ただし、寄り道後、通常の経路に戻った後でケガをした場合は、通勤災害になることがあります。
①療養補償給付
労災指定病院等では現物給付となり、無料で療養することができます。
②休業補償給付
労働者が業務災害による療養で働けず、賃金がもらえない時に受けられ、休業4日目から1日につき給付基礎日額の6割相当額が支給されます。
※休業給付は、連続して休まなくても休業4日目から支給されます。
③傷病補償年金
療養を開始してから1年6か月が過ぎても傷病が治らず、傷病等級1~3級に該当する場合に、休業補償給付に代わって支給されます。
④障害補償給付
傷病が治ったものの、身体に障害が残った時に年金や一時金が支給されます。
⑤介護補償給付
障害補償年金や傷病補償年金を受けている人が一定の障害によって介護が必要になり、実際に介護を受けている時に支給されます。
⑥遺族補償給付
業務災害によって労働者が死亡した時に、その人によって生計を維持されていた家族に、遺族補償年金が支給されます。年金額は遺族の数によって異なります。遺族補償年金を受け取る家族がいない場合、優先順位の高い遺族に遺族補償一時金が支給されます。
⑦二次健康診断等給付
一次健康診断で一定の項目の以上があった場合、二次健康診断等を無料で受けることができます。
特別加入制度
原則、社長や役員、個人事業主は労災保険の対象外ですが、中小事業主、一人親方、特定作業従事者、海外従事者等は、労災保険に加入することができます。
※複数事業労働者:複数の会社で働いている人の労災保険からの給付は、複数の会社の会社の給料等の合計から算定されます。
【雇用保険】
雇用保険は、労働者が失業したときや、教育訓練を受けたときなど、失業等給付を支給する保険です。一定の条件を満たしたすべての労働者が対象(公務員は雇用保険の対象外)です。雇用保険に加入するのは、週の所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用される見込みの者です。
雇用保険の保険者は国(政府)で、その窓口は公共職業安定所(ハローワーク)です。
※マルチジョブホルダー制度:2022年4月から、複数の事業所に雇用される65歳以上の者は、次の要件を満たせば本人の申出により「マルチ高齢被保険者」として雇用保険の被保険者となることができます。①1か所の1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満、②2つの事業所合計で20時間以上となり、2つの事業所それぞれで31日以上雇用見込み
雇用保険の保険料
保険料は事業主と労働者の両方が負担します。被保険者が一部負担、残りは事業主負担(失業等給付、育児休業給付に係る保険料は折半、その他は事業主負担)です。その負担割合や保険料率は業種によって異なります。
雇用保険の主な給付内容
雇用保険では主に次のような内容に対して給付されます。
①基本手当
働く意思と能力があって、求職活動を行っているにもかかわらず、職に就けない失業者に対する給付です。
対象者は、原則として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることです。倒産や解雇など、会社都合の場合は、離職前の1年間に被保険者期間が6か月以上あれば基本手当を受給できます。
・基本手当の給付内容(特定受給資格者など)
離職前6か月間の賃金日額の45%(60歳未満は50%)~80%が支払われます。
※賃金日額:離職前6か月に支払われた賃金の総額を180日で割り、1日当たりの賃金額を算出したもの。
・基本手当の給付日数
基本手当の給付日数は、自己都合や会社都合など、失業の理由や年齢によって異なります。
①自己都合による離退職および定年退職の場合
被保険者であった期間:65歳未満の場合
1年未満:ー
1年以上10年未満:90日
10年以上20年未満:120日
20年以上:150日
②倒産、会社都合の解雇の場合(特定受給資格者など)
被保険者であった期間:30歳未満
6か月以上1年未満:90日
1年以上5年未満:90日
5年以上10年未満:120日
10年以上20年未満:180日
20年以上:ー
被保険者であった期間:30歳以上35歳未満
6か月以上1年未満:90日
1年以上5年未満:120日
5年以上10年未満:180日
10年以上20年未満:210日
20年以上:240日
被保険者であった期間:35歳以上45歳未満
6か月以上1年未満:90日
1年以上5年未満:150日
5年以上10年未満:180日
10年以上20年未満:240日
20年以上:270日
被保険者であった期間:45歳以上60歳未満
6か月以上1年未満:90日
1年以上5年未満:180日
5年以上10年未満:240日
10年以上20年未満:270日
20年以上:330日
被保険者であった期間:60歳以上65歳未満
6か月以上1年未満:90日
1年以上5年未満:150日
5年以上10年未満:180日
10年以上20年未満:210日
20年以上:240日
・基本手当の受給
基本手当の受給は、自分が住む地域の公共職業安定所(ハローワーク)が窓口になります。事業主から受け取った離職票を提出し、求職の申し込み後、7日間は待期期間となります。自己都合の離職の場合、その後、原則2か月間(最長3か月)の給付制限となり、基本手当を受給できません。
※65歳以上の人が失業状態となった場合、6か月以上の雇用保険加入期間があれば、高年齢求職者給付金という一時金が支給されます(65歳未満と同様、待期期間あり)。
・基本手当の受給期間
離職日の翌日から原則1年間。受給期間中に、病気やけが、妊娠、出産、育児等の理由で30日以上職業に就くことができない場合は、受給期間を3年間延長し、最長4年にすることができます。
※5年間のうち、3回以上離職した場合は、3回目から給付制限が3か月になります。
②就職促進給付
就職促進給付は、基本手当の受給中に就職が決まった場合、一定の条件を満たしている人に支給される手当のことです。
労働者や失業者が雇用の安定と再就職の促進を図るために厚生労働大臣指定の講座を受講し、修了した場合に、その費用の一部が支給されます。一般教育訓練給付金・特定一般教育訓練給付金等があります。
・一般教育訓練給付金
給付対象者:厚生労働大臣指定の教育訓練の修了者。雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて受給する場合は1年以上)の被保険者
給付額:受講費用の20%相当額(上限10万円)を支給
・特定一般教育訓練給付金
給付対象者:厚生労働大臣指定の業務独占資格などの資格取得を目標とする教育訓練の修了者。雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて受給する場合は1年以上)の被保険者
給付額:受講費用の40%相当額(上限20万円)を支給
④育児休業給付
原則、休業開始日前2年間に被保険者期間が通算12か月以上ある被保険者が、育児休業中の減収を補う制度です。原則1歳未満(最長2歳になるまで)の子を育てるために2回まで分けて取得できる育児休業期間中、賃金が支払われない場合、休業前賃金日額の67%(181日目からは50%)が支給されます。賃金が給付金の80%相当額以上支払われている期間等は、育児休業給付金は支給されません。
2022年10月1日以降、主に子の父向けに育児休業給付とは別枠で「出生時育児休業給付金」が創設され、出生後の所定期間に最大28日間、支給されます。
※パパ・ママ育休プラス:両親ともに育児休業を取得する場合、通常1歳になるまでの育児休業期間を1歳2か月になるまで延長できる制度。
⑤介護休業給付
家族の介護のために介護休業を取得した被保険者が対象です。同一の対象家族の介護について通算93日まで、3回まで分けて取得できる介護休業期間中、賃金が支払われない場合、休業前賃金の67%相当額が支給されます。
※介護休業の対象家族は、2週間以上にわたり常時介護を必要とする「配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫」となっています。
⑥高年齢雇用継続給付
60歳以降も継続して働く場合、60歳到達時の賃金に比べて75%未満になった高齢者に対して給付されます。高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります
・高年齢雇用継続基本給付金
給付対象者:60歳以降もそのまま継続して雇用される人
条件:60歳以上65歳未満の被保険者。雇用保険の被保険者期間が5年以上。60歳時点に比べて賃金月額が75%未満
給付額:各月の賃金の最大15%相当額
・高年齢再就職給付金
給付対象者:雇用保険の基本手当を100日以上残して、再就職した人
条件:60歳以上65歳未満の被保険者。雇用保険の被保険者期間が5年以上。60歳時点に比べて賃金月額が75%未満
給付額:各月の賃金の最大15%相当額
以上が、社会保険の基本についてでした。基本的に社会が守ってくれる最低限度の仕組みが、社会保険です。そのため、仕組みをしっかりと理解したうえで、任意保険なども検討していきましょう。
では、まったり~!