だつりょくまんのブログ

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【お金の話】公的年金の基本 FP2級試験勉強 資格取得に向けて勉強中!

 こんにちは、だつりょくまんです。前回は、社会保険の基本について、書いてきました。

 

 今回は、公的年金の基本について、書いていきたいと思います。一緒に勉強を頑張っていきましょう。

公的年金の種類】

 公的年金には、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人の加入が義務付けられた国民年金(基礎年金)と、会社員や公務員などが加入する厚生年金の2つがあります。会社員や公務員などは国民年金に加入した上で、さらに厚生年金にも加入しています。

※年金制度:強制加入の公的年金と、公的年金に上乗せする任意加入の私的年金があります。

※1階の国民年金の上に厚生年金が積みあがっているので、日本の公的年金は2階建てだといわれます。

 なお、2022年4月から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられていますが、国民年金の加入は20歳のままです。

公的年金のしくみ】

 国民年金の被保険者は3つに分けられており、自営業や学生などは第1号被保険者、会社員や公務員等は第2号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者は第3号被保険者となります。

国民年金の保険料と納付

 第1号被保険者は20歳から60歳になるまで国民年金保険料を納付します。保険料は定額で(毎年見直しあり)、納付書や口座振替などによって支払います。第2号被保険者は、厚生年金保険料を給与天引きで徴収されます(厚生年金保険料には国民年金保険料の分も含まれます)。なお、会社員・公務員であれば20歳未満でも60歳以上でも第2号被保険者として加入します。第3号被保険者は保険料負担はありません。

第1号被保険者

対象者:自営業者、学生、無職

年齢要件:20歳以上60歳未満

保険料:国民年金保険料月額16,520円(2023年度)

第2号被保険者

対象者:会社員、公務員

年齢要件:なし(65歳以上の老齢給付の受給権を有する場合を除く)

保険料:厚生年金保険料(国民年金保険料の分も含む)

    標準報酬月額×18.3%

    標準賞与額×18.3%

    労使折半

    標準報酬月額は上限65万円

    標準賞与額は1回につき上限150万円

第3号被保険者

対象者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

年齢要件:20歳以上60歳未満

保険料:負担なし

※保険料が支払えず、滞納した分を後から納付する場合、過去にさかのぼって、2年分まで納付できます。なお、前納による割引制度もあり、その上限は2年分までです。

出産前後や育児休業中の保険料

・第1号被保険者

 原則出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合は出産予定日または出産月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除される

・第2号被保険者

 産前産後の産休中、育児休業中(子が3歳になるまで)の厚生年金保険料は、被保険者と事業主ともに免除される

任意加入被保険者

 国民年金に任意で加入する人のことを、任意加入被保険者と呼びます。例えば60歳以上65歳未満の人が年金受給額を満額に近づけるために加入するケースや、海外に在住する日本国籍を持つ人も加入することができます。

国民年金保険料の免除と猶予制度

 経済的に困難で国民年金の保険料を支払うことができない場合、保険料の支払い免除や、納付を猶予してもらえる制度があります。この制度が適用できるのは第1号被保険者のみです。第2号被保険者は報酬に応じた保険料で、第3号被保険者は保険料の負担がないためです。

 保険料を滞納した場合、後からの納付は原則2年分になりますが、保険料の免除や猶予を受けた場合、10年以内であれば追納(後から納付すること)ができます

※保険料の免除や猶予を受けた場合でも、その期間分の保険料を追納しておくと、年金を多く受け取ることができます

保険料の免除制度

法定免除

・障害基礎年金を受給している人

生活保護を受けている人

→届け出によって全額免除

申請免除

・本人、世帯主および配偶者の前年の所得が一定以下の人

→申請して認められれば全額または一部を免除。免除は全額、3/4、半額、1/4の4段階

保険料の猶予制度

学生納付特例制度

・20歳以上の学生で前年の所得が一定以下の人

→申請によって納付を猶予

納付猶予制度

・50歳未満で本人および配偶者の前年の所得が一定以下の人

→申請によって納付を猶予

厚生年金の保険料

 厚生年金保険料は、70歳未満の厚生年金被保険者が納付します。健康保険の保険料と同様に労使折半で、標準報酬月額・標準賞与額に厚生年金保険料率(18.3%)を乗じて計算します。

公的年金の給付】

 公的年金の給付には、老齢給付、障害給付、遺族給付の3種類があります。老齢給付は65歳から終身給付が受けられる年金のことです。障害給付は重い障害が残った際に支給され、遺族給付は受給者等が死亡したときに、遺族に支給されます。

国民年金

・老齢基礎年金、付加年金

・障害基礎年金

・遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金

厚生年金保

・老齢厚生年金

障害厚生年金、障害手当金

・遺族厚生年金

公的年金の請求

 公的年金の支払い請求は、受給者が市町村(特別区含む)役場や年金事務所に請求(裁定請求)します。

 公的年金の受給期間は原則65歳になった翌月から、受給者の死亡月まで支給されます。原則偶数月の15日に前月までの2か月分が支払われます。

※現役人口の減少や平均余命などに合わせて、年金額を自動的に調整するしくみをマクロ経済スライドといいます。

年金生活者支援給付金

 年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を原資とし、公的年金等の収入金額や所得が一定基準以下の年金受給者が、基礎年金に上乗せして受け取れるものです。支給時期は公的年金と同じです。

【老齢基礎年金の受給】

 老齢基礎年金は、受給資格期間が10年(120カ月)以上ある被保険者が、65歳から受け取ることができます。受給資格期間とは、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間の合計のことです。

 受給する年金額は、保険料を納付した受給資格期間によって異なります。480月(20~60歳までの40年間×12か月)すべて保険料を納付した場合、受け取る年金額が満額になります。

保険料納付済期間:産前産後期間の免除含む

保険料免除期間:法定免除、申請免除、学生納付特例期間、納付猶予期間

合算対象期間:加入が任意である期間に被保険者にならなかった期間

老齢基礎年金の年金額

 老齢基礎年金の年金額は、毎年度改定されます。

満額:795,000円(2023年度)

保険料免除期間がない場合

795,000円×保険料納付済期間÷480月

保険料免除期間がある場合

795,000円×(保険料納付済期間+保険料免除期間)÷480月

老齢基礎年金の繰上げ支給と繰下げ支給

 年金は65歳から受給できますが、65歳よりも早く受け取ることを繰上げ、65歳よりも遅く受け取ることを繰下げといいます。

 繰上げは60歳から64歳まで受給を早めることができ、繰下げは66歳から75歳まで受給を遅らせることができます。なお、75歳まで繰下げられるのは、2022年4月以降に70歳になる人です。

繰上げた月数×0.4%減額、繰下げた月数×0.7%増額

 繰下げによる増額率は1か月あたり0.7%で、2022年4月1日以降に70歳に到達する人は最大+84%(0.7%×12月×10年)になります。一方、2022年4月1日以降に60歳に到達する人は、繰上げによる減額率は1か月あたり0.4%で、最大24%(-0.4%×12月×5年)になります。

付加年金

 付加年金とは、第1号被保険者等の年金の上乗せ制度です。月額400円を国民年金保険料にプラスして納付することで、65歳から付加年金の納付月数×200円が、老齢基礎年金の年額に加算されて支払われます。

 なお、老齢基礎年金の繰上げや繰下げをした場合、付加年金も老齢基礎年金と同率で減額あるいは増額されます。

 また、付加年金と国民年金基金の両方に加入することはできません。ただし、個人型確定拠出年金iDeCo)との併用はできます。

【老齢厚生年金の受給】

 会社員や公務員が加入する厚生年金は、公的年金制度の2階部分になります。老齢厚生年金は老齢基礎年金の上乗せとして支払われます。老齢基礎年金を受給できない人には老齢厚生年金は支給されません。

 老齢厚生年金は何らかの公的年金に10年(120カ月)以上加入し、厚生年金加入期間が1か月以上ある被保険者が、65歳から受け取ることができます。

特別支給の老齢厚生年金

 何らかの公的年金に10年以上加入し、厚生年金の加入期間が1年以上ある人は、生年月日によっては、65歳未満でも特別支給の老齢厚生年金が支給できます。

 受給できる年齢はそれぞれ段階的に引き上げられ、最終的に65歳になります。(会社員の女性は5年遅れ)

経過的加算

 65歳からは老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されます。それまでの報酬比例部分が老齢厚生年金に、定額部分が老齢基礎年金に相当します。ただ、定額部分の方が老齢基礎年金の額よりも多くなるため、その差額が経過的加算としてプラスされます。定額部分が支給されない生年月日の人にも経過的加算は支給されます。

経過的加算=定額部分-795,000円×(1961年4月以降の20歳以上60歳未満の厚生年金加入月数)÷480月

配偶者加給年金と振替加算

 厚生年金の加入期間が20年以上の人が原則65歳に到達した時点で一定の配偶者(65歳未満)または子ども(18歳到達年度末)がいる場合、加給年金がプラスされます。特別支給で65歳に到達する前に定額部分を受給する場合も加給年金がプラスされます。

 加給年金は配偶者が65歳になると支給されなくなりますが、その代わりに配偶者の年齢に応じた振替加算が、配偶者(1966年4月1日生まれ以前の場合に限る)の老齢基礎年金に加算されます。

特別支給の老齢厚生年金の計算式(年額)

報酬比例部分+定額部分+加給年金額

老齢厚生年金の繰上げ支給と繰下げ支給

 老齢厚生年金も老齢基礎年金と同様に、年金の繰上げ、繰下げができます。増額、減額の場合は老齢基礎年金と同じです。

※繰上げでは、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に請求しなければいけません。

在職老齢年金(60歳以降も会社で働く場合)

 60歳以降も引き続き厚生年金保険適用事業所で働く場合に受け取る老齢厚生年金のことを、在職老齢年金といいます。年金額は受け取る給料と年金額に応じて減額される場合があります。

在職老齢年金の総報酬月額相当額は、標準報酬月額+(1年間の標準賞与額÷12か月)になります。

在職老齢年金の支給

 総報酬月額相当額+基本月額が48万円を超える場合、基本月額(報酬比例部分等)は減額される。また、その場合、60歳~69歳まで厚生年金保険料の負担あり。

離婚時の年金分割制度

 離婚等をした場合は、婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦で分割することができます。分割方法には夫婦間の合意を必要とする合意分割と、合意がなくても分割できる3号分割があり、いずれも離婚の翌日から2年が請求期限になります。

※合意分割は夫婦間で分割割合を決めますが、上限は1/2です。

合意分割制度

 下記の条件に該当する場合に、夫婦の合意により、厚生年金記録を分割できる制度。

〈条件〉

・2007年4月1日以降に離婚している。

・夫婦間の合意などで分割割合を決めている。

・離婚翌日から2年の請求期限を経過していない。

3号分割制度

 下記の条件に該当する場合に、国民年金第3号被保険者からの請求により(夫婦の合意がなくても)、厚生年金記録を1/2ずつ分割できる制度。

〈条件〉

・2008年5月1日以降に離婚している。

・2008年4月1日以後に、2人の一方に国民年金の第3号被保険者期間がある

・離婚翌日から2年の請求期限を経過していない。

【障害給付の受給】

 病気やケガをしたことで障害者となってしまった場合、一定の要件を満たすことで障害給付を受けることができます。障害給付には障害基礎年金と障害厚生年金があります。障害の程度によって障害基礎年金は1級と2級に分かれ、障害厚生年金は1級、2級、3級があり、別途障害手当金(一時金)があります。

障害基礎年金の受給要件

①初診日が以下のいずれかの間であること

国民年金加入期間

・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

②障害認定日に障害の投球が1級、2級に該当していること。

③初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに以下の要件をみたすこと

原則:保険料納付済期間+保険料免除期間が全被保険者期間の2/3以上あること。

特例:原則の要件を満たさない場合は、初診日に65歳未満で初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。

※障害認定日:障害の程度を定める日のことで、初診日から1年6か月以内で傷病が治った日(症状が固定した日)。治らない場合は1年6か月を経過した日のこと。

障害基礎年金の計算式(子どもがいる場合)

(1級)老齢基礎年金の満額×1.25倍+子の加算額

(2級)老齢基礎年金の満額+子の加算額

※子の加算額:第1子、第2子は各228,700円、第3子以降は各76,200円

障害厚生年金の受給要件

①初診日に厚生年金の被保険者であること。

②障害認定日に障害の等級が1級、2級、3級に該当する人。(3級より軽度の一定の障害は、障害手当金を支給)

③保険料の納付要件は障害基礎年金と同じになります。

※障害基礎年金では子の加算、障害厚生年金では配偶者の加算があります。

障害厚生年金等の計算式

(1級)報酬比例部分の年金額×1.25倍+配偶者加給年金

(2級)報酬比例部分の年金額+配偶者加給年金

(3級)報酬比例部分の年金額

(障害手当金(一時金))報酬比例部分の年金額×2倍

※配偶者加給年金:228,700円

※被保険者期間が300月に満たない時は、300月で計算します。また、障害等級3級の人は障害基礎年金がないので、障害基礎年金の4分の3相当額という最低保障があります。

【遺族給付の受給】

 公的年金の被保険者や、被保険者であった人(年金受給者)が死亡したときに、残された遺族の生活保障を目的に支給されるのが遺族給付です。遺族給付には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。これらは非課税所得です。

※受給できる範囲からわかるように、遺族基礎年金は子どもを養育するための年金です。

遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲

 死亡した人に生計を維持されていた子または子のある配偶者(妻だけでなく、父子家庭となった夫も該当します)

※子の要件:①18歳到達年度の末日(18歳になって最初の3月31日)までの未婚子。または、②20歳未満で障害等級1級または2級に該当する未婚子。

受給要件

 亡くなった人が、①国民年金の被保険者、②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人、③老齢基礎年金の受給権者、④老齢基礎年金の受給資格を満たしている、のいずれかに該当していること。

 ただし、①または②の場合は、保険料納付済期間+免除期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること。または、直近1年間に滞納がないこと。③または④の場合は、受給資格期間が25年以上あること。

遺族基礎年金の計算式

老齢基礎年金の満額+子の加算額

※子の加算額:配偶者が受け取る場合、第1子、第2子は各228,700円、第3子以降は各76,200円

寡婦年金と死亡一時金

 国民年金の第1号被保険者の独自の給付制度です。遺族基礎年金を受給できない場合、それまでに納付した保険料が掛捨てにならないように、寡婦年金と死亡一時金があります。両方の要件を満たす場合は、どちらか一方しか受けることができません。

寡婦年金の受給資格

・受給資格期間(10年以上)を満たした夫が年金を受け取らずに死亡した場合、妻が受給できる。

・夫との婚姻期間が10年以上あった場合。

・受給期間は妻が60歳から65歳に達するまでの間。

寡婦年金は女性に支給されるもののため、夫には支給されません。

死亡一時金の受給資格

 国民年金保険料の納付済期間等が合計3年以上(第1号被保険者としての期間)あった人が年金を受け取らずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受け取れない場合に受給できる。子のない妻は遺族基礎年金を受け取れませんが、死亡一時金を受給できます。

遺族厚生年金を受給できる要件と遺族の範囲

 厚生年金被保険者が死亡し、次の要件を満たしている場合、遺族厚生年金を受給できます。

①被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。

②老齢厚生年金を受け取っている、または受給資格期間を満たしている人が死亡したとき。

③1級・2級の障害厚生年金を受け取っている人が死亡したとき。

 ただし、①の場合は保険料納付済期間+免除期間が公的年金加入期間の3分の2以上あること。または、直近1年間に滞納がないこと。②の場合は、受給資格期間が25年以上あること。

 死亡した人の一定の家族が受給できます。受給には優先順位があり、最も順位の高い人にのみ支給されます(子のない妻にも支給される。兄弟姉妹には支給されない)。なお夫・父母・祖父母は被保険者死亡時に55歳以上であること。また、年金の受け取りは、60歳からになります。

遺族厚生年金を受給できる遺族の優先順位

第1順位:夫(55歳以上)、妻(年齢要件なし)、子

第2順位:父母(55歳以上)

第3順位:孫

第4順位:祖父母(55歳以上)

※孫の要件は子と同じで、18歳到達年度末日(18歳になった後の3月31日)または20歳未満の1級・2級障害の人が対象です。

遺族厚生年金の計算式

老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4

※被保険者期間が300月に満たないときは、300月(短期要件の場合)で計算する。

※夫の死亡当時、30歳未満で子どもがいない妻の場合、遺族厚生年金の支給期間は最長5年間になります。

中高齢寡婦加算

 夫が死亡したときに妻に支給される厚生年金の加算給付に中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算があります。

中高齢寡婦加算の受給資格

 夫が死亡したときに40歳以上65歳未満の子のない妻または子がある場合は、40歳以上65歳未満で遺族基礎年金が受け取ることができない妻に対して、遺族厚生年金に一定額が加算されます。

※子のある妻は原則子が18歳到達年度末になると遺族基礎年金が打ち切りになります。妻自体の老齢基礎年金が受け取れる65歳まで、中高齢寡婦加算でつなぎます。

経過的寡婦加算の受給資格

 65歳になり、中高齢寡婦加算の支給が打ち切られて年金が減少する分を補うための制度(1956年4月1日以前生まれに限る)。

【併給調整】

 年金制度においては、1人1年金が原則となっています。そのため、複数の年金が受給できる場合は、いずれか1つの年金を選択する必要があります。このことを併給調整といいます。ただし、老齢基礎年金と老齢厚生年金など、同じ種類の基礎年金と報酬比例による年金については両方受け取ることができます。このほか、65歳以降は遺族厚生年金と老齢基礎年金など、併給が認められている例外もいくつかあります。

併給できる年金の組み合わせ例

老齢厚生年金:老齢基礎年金と併給可。障害基礎年金は65歳以降併給可。遺族基礎年金とは併給不可。

障害厚生年金:老齢基礎年金と併給不可。障害基礎年金と併給可。遺族基礎年金と併給不可。

遺族厚生年金:老齢基礎年金及び障害基礎年金は65歳以降併給可。遺族基礎年金は併給可。

65歳以降の老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給調整

 老齢厚生年金と遺族厚生年金は、65歳以上は併給できますが、調整されます。自身の老齢厚生年金と配偶者の遺族厚生年金を受給できる人は、まず、老齢厚生年金を受給します。そのうえで以下のような計算方法で、遺族厚生年金を併給調整します。

 次の2つを比較し、多い方と老齢厚生年金の差額が65歳以降の遺族厚生年金額として支給されます。

①遺族厚生年金

②遺族厚生年金×2/3+老齢厚生年金×1/2

※遺族厚生年金は、配偶者の報酬比例部分の3/4相当額です。

雇用保険と年金の併給調整(65歳になるまで)

 特別支給の老齢厚生年金など65歳になるまでの老齢年金と、雇用保険の失業給付は同時に受給することができません。失業給付(基本手当)の受給期間中は、特別支給の老齢厚生年金は全額支給停止になります。

 また、厚生年金保険の被保険者で、特別支給の老齢厚生年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給する場合は、在職老齢年金額の一部が支給停止になります。

労災給付との併給調整

 障害厚生年金を受け取っている人が障害補償年金(労災年金)を受け取る場合、障害厚生年金は全額受け取ることができますが、障害補償年金は所定の調整率により減額されます。

【年金と税金】

 公的年金保険料の支払いをしたときには、その全額が社会保険料控除の対象となります。一方、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取った場合には、所得を得ることになるので、雑所得として税金を納める必要があります。ただし、その分に関しては公的年金等控除が適用され、通常の所得よりも税金が少なく計算されるようになっています。

 なお、障害給付・遺族給付は非課税です。

 

 以上が、公的年金についてでした。最近年金はどのようになるかわからないと推測も出ていますが、今できることは納付をすること。また、併せて投資などで資産運用をしていくことで、老後資金をしっかりと確保する必要があります。いろいろと大変ですが、一緒に頑張っていきましょう。

 

 では、まったり~!